○木曽岬町自主運行バスの運行及び管理に関する条例

平成19年2月1日

条例第1号

(目的)

第1条 この条例は、道路運送法(昭和26年法律第183号)第78条第1項第2号の規定に基づき、自家用自動車による乗合旅客運送を行うことにより、地域の生活交通手段を確保し、もって住民福祉の向上と交通の安全に資することを目的とする。

(名称及び路線)

第2条 乗合旅客輸送は、木曽岬町自主運行バス(以下「コミュニティバス」という。)で行う。

2 コミュニティバスの運行路線は、別表第1のとおりとする。

(運休日)

第3条 町長が必要と認めたときは、臨時運行又は運行休止をすることができる。

(使用料)

第4条 コミュニティバスを利用しようとする者は、1回利用するごとに200円の使用料を納めるものとする。

2 使用料の割引については規則で定めるものとする。

(運行業務及び管理の委託)

第5条 町長は、運行業務及び管理について、道路運送法第4条の許可を受けた者に委託することができる。

(利用者に対する損害賠償)

第6条 町長は、コミュニティバスの運行によって、利用者の生命又は身体を害したときは、損害賠償を負うものとする。ただし、次に掲げる事由のときは、この限りでない。

(1) 町及び運転手がコミュニティバスの運行に関し注意を怠らなかったとき。

(2) 当該利用者又は運転手以外の第三者に故意又は過失があったとき。

(3) コミュニティバスに構造上の欠陥又は利用者の障害が証明されたとき。

2 前項の場合において、町長の利用者に対する責任の範囲は、利用者の乗車に始まり下車をもって終るものとする。

(町に対する損害賠償)

第7条 町長は、利用者の過失又は法令若しくはこの条例等の規定を守らないことにより損害を受けたときは、その利用者に対し損害賠償を求めることができる。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、コミュニティバスの運行に関して必要な事項は、町長が定める。

この条例は、平成19年4月1日より施行する。

(平成20年条例第8号)

この条例は、公布の日から施行し、平成19年10月1日から適用する。

(平成24年条例第9号)

この条例は、公布の日から施行し、平成24年7月1日から適用する。

(令和2年条例第9号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年条例第3号)

この条例は、令和4年4月1日から施行する。

別表第1(第2条関係)

路線名

起点

経由地

終点

中央線

上松永

白鷺、県道108号、弥富市前ヶ須

近鉄弥富駅

源緑見入線

木曽岬町体育館

源緑輪中、県道108号、和泉、見入、弥富市前ヶ須

近鉄弥富駅

木曽岬町自主運行バスの運行及び管理に関する条例

平成19年2月1日 条例第1号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第7節
沿革情報
平成19年2月1日 条例第1号
平成20年3月18日 条例第8号
平成24年5月17日 条例第9号
令和2年3月31日 条例第9号
令和4年3月17日 条例第3号