○木曽岬町長期継続契約を締結することができる契約を定める条例
平成19年4月18日
条例第13号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第234条の3及び地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の17の規定に基づき、長期継続契約を締結することができる契約を定めるものとする。
(長期継続契約を締結することができる契約)
第2条 長期継続契約を締結することができる契約は、次の各号のいずれかに該当する契約であって、当該契約に係る契約期間が規則で定める期間以内であるものとする。
(1) 物品を借り入れる契約のうち、契約の性質上複数年度にわたり契約を締結することを必要とする契約で、規則で定めるもの
(2) 役務の提供を受ける契約のうち、毎年度当初から継続的な役務の提供を受ける必要があり複数年度にわたり契約を締結することを必要とする契約で、規則で定めるもの
附則
この条例は、公布の日から施行し、平成19年4月1日から適用する。