○木曽岬町新築住宅等に対する固定資産税の減免に関する条例

平成25年9月24日

条例第29号

(目的)

第1条 この条例は、新築住宅を取得した者並びに住宅借入金等特別控除を受け、中古住宅を購入した者及びマイホームを増改築をした者に対し固定資産税を減免することに関し必要な事項を定めることにより、本町に居住する者及び町外から転入する者の定住促進に資することを目的とする。

(対象)

第2条 この条例による固定資産税の減免の対象となる住宅(以下「新築住宅等」という)は、次に定めるところによる。

(1) 地方税法(昭和25年法律第226号。以下「法」という。)法附則第15条の6第1項若しくは第2項又は第15条の7第1項若しくは第2項の規定の適用を受ける住宅で、平成26年1月2日から令和6年3月31日までの間に新築されたもの(以下「新築住宅」という。)

(2) 住宅借入金等特別控除を受けて、中古住宅を購入又は自己の所有する住宅の増改築等を平成26年1月2日から令和6年3月31日までの間にしたもの(以下「新築住宅等」という。)

2 前項の規定にかかわらず、町税等の未納がある場合は、新築住宅等に対する固定資産税の減免を行わない。

(減免の額)

第3条 新築住宅に対する減免割合は、その床面積120平方メートル以下の部分に係る税額のうち、法附則第15条の6第1項若しくは第2項又は第15条の7第1項若しくは第2項の規定により減額される額を差し引いた額とする。

2 中古住宅購入者又はマイホーム増改築をした者の減免の割合は、対象住宅の床面積120平方メートル以下の部分に係る税額の2分の1とする。

(減免の期間)

第4条 新築住宅に対する減免の期間は、当該新築住宅に対して法に規定する固定資産税の減額を受ける期間と同様の期間とするものとする。

2 中古住宅購入又はマイホーム増改築をした者に対する減免の期間は、3年とする。

(減免の申請)

第5条 固定資産税の減免を受けようとする新築住宅等を購入又は増改築等をした者は、規則で定める申請書に必要な書類を添付して町長に申請しなければならない。

(減免の決定及び通知)

第6条 町長は、前条の規定による申請書を受理したときは、その内容の審査を行い、当該新築住宅等に対する固定資産税の減免を行うか否かを決定して当該申請した者に通知する。

(減免の決定の取消し)

第7条 町長は、前条の規定により減免の決定を受けた者が虚偽その他不正な行為により減免を受けたものと認める場合は、その減免の決定を取り消すものとする。

(委任)

第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成30年条例第26号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和2年条例第25号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和4年条例第2号)

この条例は、公布の日から施行する。

木曽岬町新築住宅等に対する固定資産税の減免に関する条例

平成25年9月24日 条例第29号

(令和4年3月17日施行)

体系情報
第6編 務/第3章 税・税外収入
沿革情報
平成25年9月24日 条例第29号
平成30年12月13日 条例第26号
令和2年12月15日 条例第25号
令和4年3月17日 条例第2号