○木曽岬町立図書館の設置及び管理に関する条例施行規則

平成29年9月22日

教育委員会規則第3号

(趣旨)

第1条 この規則は、木曽岬町立図書館の設置及び管理に関する条例(平成29年木曽岬町条例第21号)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(開館時間)

第2条 図書館の開館時間は、火曜日から木曜日までは午前10時から午後6時までとし、金曜日は正午から午後8時までとし、土日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日は午前9時から午後5時までとする。ただし、館長が特に必要があると認めるときは、臨時に変更することができる。

(休館日)

第3条 図書館の休館日は、次のとおりとする。ただし、館長が特に必要があると認めるときは、これを変更し、又は臨時に休館し、若しくは変更することができる。

(1) 毎週月曜日(ただし、祝日の場合は開館日とし、その翌日を休館日とする。)

(2) 12月29日から翌年1月3日まで

(3) 特別整理期間として1年のうち5日を限度とする期間

(4) 館内整理日として毎月最終木曜日

(使用者の義務及び責任)

第4条 図書館の使用者は、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 所定の場所以外に資料を持ち出さないこと。

(2) 館内は、静粛にし、他人に迷惑をかけないこと。

(3) 喫煙、飲食等をしないこと。(ただし、館長が認めた場合はこの限りでない)

(4) その他係員の指示に従うこと。

(館内利用)

第5条 図書館資料を館内で利用しようとする者は、開架資料は自由に閲覧し、閉架資料は所定の様式を館長に提出して閲覧しなければならない。

(個人貸出)

第6条 図書館資料の貸出を受けることができる者は、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 町内に住所を有する者

(2) 町内の事業所等に勤務する者

(3) 町内の学校に通学する者

(4) 隣接自治体(桑名市、愛知県弥富市)に住所を有する者

(5) その他館長が適当と認める者

2 資料の個人貸出を受けることができる者は、所定の登録・更新申請書を館長に提出し、利用カードの交付を受けた者とする。なお、更新期間は発行より3箇年ごととする。

3 前項の場合において、住所及び氏名を明らかにすることができる書類等を提示するものとする。

4 個人貸出できる資料の数は、5点以内とする。

5 個人貸出期間は、貸出日及び返納日を含めて14日以内とする。ただし、図書館業務のため必要があると認めるときは、これを延長し、又は短縮することができる。

6 貸出を受けた資料は、他に転貸してはならない。

(延長、リクエスト、相互貸借、予約サービス等)

第7条 貸出資料の電話・インターネット等による貸出期間延長は認めないものとする。ただし返却を行った後に予約が無い場合において、1回(14日)の延長を認めるものとする。

2 リクエスト・相互貸借・予約については、第6条第1項第1号から第3号にあてはまる利用者のみに受け付けるものとする。

(団体貸出)

第8条 資料の団体貸出を受けることができるものは、町内に所在する読書活動を行う団体のうち、館長が適当と認めたものとする。

2 貸出を受けようとする団体は、所定の団体登録・更新申請書を館長に提出し、利用カードの交付を受けなければならない。

3 同時に団体貸出できる資料の数は、館長が定め、その期間は、原則として30日以内とする。

4 貸出を受けた資料は、他に転貸してはならない。

(館外貸出を行わない図書館資料)

第9条 次に掲げる資料は、館外貸出をしないものとする。

(1) 貴重書又は特別書

(2) 辞書類又は参考図書類

(3) 新聞資料及び雑誌資料の最新号

(4) その他館長が貸出を不適当と認めるもの

(特別貸出)

第10条 館長が特に必要と認める場合は、前条の規定にかかわらず、貸出をすることができる。

2 前項の貸出を受けようとする者は、所定の特別貸出申込書を館長に提出しなければならない。

(館外貸出の制限)

第11条 館長は、次の各号のいずれかに該当する者に対しては、館外貸出を行わないことができる。

(1) 事実を偽って利用カードの交付を受けた者

(2) 利用カードを改ざんし、譲渡し、若しくは貸与した者及び利用カードの譲渡若しくは貸与を受けた者

(3) 資料を亡失し、又は著しく損傷した者

(4) 貸出を受けた資料を貸出期間内に返却しなかった者

(5) 第13条に規定する損害賠償金が未納の者

(6) その他館長が貸出を不適当と認める者

(利用カード登録事項の変更及び再発行)

第12条 利用カードの交付を受けた者は、登録事項に変更が生じたときは所定の変更届出書を、また利用カードを紛失し若しくは破損したときは、所定の再交付申請書を館長に提出しなければならない。

2 前項の場合において、住所及び氏名を明らかにすることができる書類等を提示するものとする。

3 第1項の届出において、利用カードの紛失若しくは破損に係るものであるときは、館長は、利用カード作成費(50円)の納入を受けて再交付するものとする。なお、婚姻による氏名の変更及び小学生以下の児童については、一回に限り無料で再交付するもとする。

(損害賠償等)

第13条 資料を破損し、汚損し、若しくは紛失したときは、当該資料及び図書館用装備費用(200円)を納付しなければならない。また、当該資料が納入出来ない場合は、その当該資料の損害に相当する額(定価+弁償時時点の消費税額)を納付しなければならない。ただし、館長がやむを得ない理由があると認めるときは、この限りでない。

(図書館資料の複写)

第14条 資料の複写を依頼する者は、所定の図書館資料複写申込書により申し込み、実費を納入しなければならない。

2 次に掲げる資料は、複写することができない。

(1) 複写困難なもの及び損傷のおそれがある資料

(2) 著作権を侵害するおそれのある資料

(3) その他館長が複写を不適当と認める資料

(多目的室の利用)

第15条 多目的室を利用する者は、所定の図書館施設利用届出書を館長に届け出なければならない。

2 多目的室を利用する者は、利用カードを有する者とする。

3 館長は、多目的室の管理上必要があると認めるときは、前項の利用に条件を付けることができる。

(利用の中止)

第16条 館長は、多目的室の利用者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、利用の中止を命じることができる。

(1) 社会教育団体が行う組織的な教育活動と目的を異にするとき。

(2) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあるとき。

(3) 営利を目的とするとき。

(4) 施設を損傷するおそれがあるとき。

(5) その他管理上支障があるとき。

(図書館協議会の組織)

第17条 図書館協議会(以下「協議会」という。)は、委員の互選により、委員長及び副委員長、各1人を置く。

2 委員長は、協議会の会議(以下「会議」という。)の議長となり、会務を総括する。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき、又は欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第18条 会議は、委員長が必要と認めるとき、その日時、場所及び会議に付議すべき事項をあらかじめ通知して招集する。

2 会議は、委員の過半数が出席しなければ、これを開くことができない。

3 会議の議事は、出席した委員の過半数でこれを決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

(庶務)

第19条 協議会の庶務は図書館長が行う。

(委任)

第20条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、図書館長が定める。

この規則は、平成29年12月1日から施行する。

木曽岬町立図書館の設置及び管理に関する条例施行規則

平成29年9月22日 教育委員会規則第3号

(平成29年12月1日施行)