○木曽岬町工場立地法に基づく緑地面積率等に係る準則を定める条例

平成30年9月21日

条例第18号

(趣旨)

第1条 この条例は、工場立地法(昭和34年法律第24号。以下「法」という。)に基づき、法第4条第1項の規定により公表された準則に代えて適用すべき準則を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において使用する用語の意義は、法及び緑地面積率等に関する区域の区分ごとの基準(平成10年大蔵省、厚生省、農林水産省、通商産業省、運輸省告示第2号)において使用する用語の例による。

(区域の範囲並びに緑地及び環境施設の敷地面積に対する割合)

第3条 この条例を適用する区域の範囲並びに当該区域における緑地及び環境施設の面積のそれぞれの敷地面積に対する割合は、次の表のとおりとする。

区域

緑地の面積の敷地面積に対する割合(以下「緑地面積率」という。)

環境施設の面積の敷地面積に対する割合

都市計画法(昭和43年法律第100号)第8条第1項第1号に規定する工業地域及び同法第12条の4第1項第1号(地区計画)の木曽岬干拓北部地区

100分の5以上

100分の10以上

2 工場立地法施行規則(昭和49年大蔵省、厚生省、農林省、通商産業省、運輸省令第1号。以下「省令」という。)第4条に規定する緑地以外の環境施設を除く施設又は同条第1号トに掲げる施設と重複する土地及び省令第3条に規定する建築物屋上等緑化施設については、敷地面積に緑地面積率を乗じて得た面積の100分の50の割合を超えて緑地面積率の算定に用いる緑地の面積に算入することができない。

3 特定工場の敷地が第1項に規定する区域及びそれら以外の区域のうち、2以上の区域にわたる場合における第1項の規定の適用については、それぞれの区域の当該敷地に占める面積の割合(以下「敷地割合」という。)につき、第1項に規定する区域の敷地割合が最も高い場合には、当該区域に係る規定を当該敷地の全部について適用し、それら以外の区域の敷地割合が最も高い場合には、当該敷地の全部についてこの条例の規定は適用しない。

(本町に隣接する地方公共団体の長との協議)

第4条 特定工場の敷地が本町に隣接する地方公共団体の区域にわたる場合におけるこの条例の規定の適用については、町長が当該地方公共団体の長と協議して定める。

(委任)

第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が定める。

(施行期日)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。

(既存工場等に係る緑地及び環境施設の面積の算定)

第2条 昭和49年6月28日に既に設置され、又は設置のための工事が行われている法第6条第1項に規定する製造業等に係る工場又は事業場(以下この項において「既存工場等」という。)第3条の表に規定する区域の範囲内に存する場合であって、当該既存工場等において、生産施設の面積の変更(生産施設の面積の減少を除く。)が行われるときの、同表の各欄に定める割合に適合する緑地及び環境施設の面積の算定方法は、規則で定める。

木曽岬町工場立地法に基づく緑地面積率等に係る準則を定める条例

平成30年9月21日 条例第18号

(平成30年9月21日施行)