○木曽岬町会計年度任用職員の給与の決定及び支給等に関する規則
令和2年3月17日
規則第2号
(趣旨)
第1条 この規則は、木曽岬町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年木曽岬町条例第21号。以下「条例」という。)の規定に基づき、会計年度任用職員の給与を決定する場合の基準及び給与の支給等に関し必要な事項を定めるものとする。
(用語の定義)
第2条 この規則における用語の意義は、条例において使用する用語の例による。
(フルタイム会計年度任用職員となった者の職務の級)
第3条 フルタイム会計年度任用職員となった者の職務の級は、その者の能力等を考慮し、その職務に応じて決定するものとする。
3 前項の規定による号給は、その属する職務の級における最高の号給及び職種別基準表の上限欄に定められている号給を超えることはできない。
(職種別基準表の適用方法)
第5条 職種別基準表は、職種欄の区分に応じて適用する。
(1) 通常の勤務時間の1週間当たりの平均時間が31時間以上である月からなる経験年数 4
(2) 通常の勤務時間の1週間当たりの平均時間が23時間15分以上31時間未満である月からなる経験年数 3
(3) 通常の勤務時間の1週間当たりの平均時間が15時間30分以上23時間15分未満である月からなる経験年数 2
(4) 通常の勤務時間の1週間当たりの平均時間が15時間30分未満である月からなる経験年数 1
(フルタイム会計年度任用職員の給料の支給)
第8条 条例第6条の規定により準用する木曽岬町職員の給与に関する条例(昭和41年木曽岬村条例第3号。以下「給与条例」という。)第5条第1項に規定する規則で定める給料の支給日は、翌月15日とする。ただし、その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)第3条に規定する休日(以下「休日」という。)又は日曜日若しくは土曜日に当たるときは、次の各号に掲げる日を支給日とする。
(1) 15日が休日(月曜日の場合を除く。)、土曜日又は日曜日に当たるときは、その日前において、その日に最も近い休日又は土曜日でない日
(2) 15日が休日(月曜日の場合に限る。)に当たるときは、その日の翌日
2 条例第7条の規定により準用する給与条例第9条の2第3項の地域手当の割合については、常勤の職員の例による。
(フルタイム会計年度任用職員の時間外勤務手当)
第12条 条例第9条の規定により準用する給与条例第12条第1項に規定する規則で定める割合、同条第2項に規定する規則で定める時間及び規則で定める割合並びに同条第4項に規定する規則で定めるもの及び規則で定める時間については、常勤の職員の例による。
(時間外勤務手当について準用する給与条例の規定の読替え)
第13条 条例第9条の規定により給与条例第12条第1項、第2項及び第4項の規定を準用する場合におけるこれらの規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。
(フルタイム会計年度任用職員の休日勤務手当)
第14条 条例第10条の規定により準用する給与条例第13条第2項に規定する規則で定める割合及び同条第3項に規定する規則で定める日については、常勤の職員の例による。
(フルタイム会計年度任用職員の宿日直手当)
第16条 条例第12条第1項の規定により準用する給与条例第16条に規定する宿日直手当の支給される勤務は、木曽岬町職員の勤務時間、休暇等に関する規則(平成6年木曽岬町規則第11号)第7条第1項に掲げる勤務とし、給与条例第16条第1項に規定する規則で定める額は、常勤の職員の例による。
(フルタイム会計年度任用職員の勤勉手当)
第17条の2 フルタイム会計年度任用職員の勤勉手当の成績率については、町長が定める割合の範囲内で、任命権者が定めるものとする。
2 前項に規定するもののほか、条例第14条の2第1項において準用する給与条例第18条に規定する勤勉手当を支給されるフルタイム会計年度任用職員の範囲(勤勉手当を支給される職員の範囲から会計年度任用職員を除外する部分を除く。第20条の2第2項において同じ。)、勤勉手当の支給額その他勤勉手当の支給及び一時差止めに関し必要な事項については、常勤職員の例による。
(1) 条例第20条第2項第1号に掲げる勤務 100分の125
(2) 条例第20条第2項第2号に掲げる勤務 100分の135
2 条例第20条第3項に規定する町長が規則で定める割合は100分の25とする。
(パートタイム会計年度任用職員の休日勤務に係る報酬)
第19条 条例第21条第2項に規定する町長が規則で定める割合は100分の135とする。
2 条例第24条第1項に規定する町長が規則で定める者は、当該パートタイム会計年度任用職員について定められた勤務時間が20時間未満の者(当該パートタイム会計年度任用職員について定められた勤務時間が週によって異なる場合には、1週間当たりの平均時間が20時間未満の者)とする。
3 条例第24条第1項の規定により読み替えて準用する給与条例第17条第4項に規定する町長が規則で定める額は、次の各号に定める額の合計額とする。
(1) 条例第19条に規定する特殊勤務に係る報酬の額
(2) 条例第20条に規定する時間外勤務に係る報酬の額
(3) 条例第21条に規定する休日勤務に係る報酬の額
(4) 条例第22条に規定する夜間勤務に係る報酬の額
(パートタイム会計年度任用職員の勤勉手当)
第20条の2 パートタイム会計年度任用職員の勤勉手当の成績率については、町長が定める割合の範囲内で、任命権者が定めるものとする。
2 前項に規定するもののほか、条例第26条の2第1項において準用する給与条例第18条に規定する勤勉手当を支給されるパートタイム会計年度任用職員の範囲、勤勉手当の支給額その他勤勉手当の支給及び一時差止めに関し必要な事項については、常勤職員の例による。
3 前条第3項の規定は、条例第24条の2第1項において読み替えて準用する給与条例第18条第3項の規則で定める額について準用する。
(1) 15日が休日(月曜日の場合を除く。)、土曜日又は日曜日に当たるときは、その日前において、その日に最も近い休日又は土曜日でない日
(2) 15日が休日(月曜日の場合に限る。)に当たるときは、その日の翌日
(パートタイム会計年度任用職員の時間外勤務に係る報酬等の支給)
第22条 パートタイム会計年度任用職員の時間外勤務、夜間勤務及び休日勤務に係る報酬は、その月の分を翌月の報酬の支給日に支給する。ただし、その日において支給することができないときは、その日後において支給することができるものとし、当該パートタイム会計年度任用職員が離職し、又は死亡した場合には、その離職し、又は死亡した日までの分をその際、支給することができるものとする。
(休暇時の報酬)
第23条 時間額で報酬が定められたパートタイム会計年度任用職員が、木曽岬町会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規則(令和2年木曽岬町規則第1号。以下「勤務時間規則」という。)第13条に規定する年次有給休暇及び勤務時間規則第14条第1項に規定する有給の特別休暇を取得したときは、当該パートタイム会計年度任用職員について定められた勤務時間勤務したときに支払われる通常の報酬を支給する。
附則
(施行期日)
1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。
(令和2年6月期の期末手当の在職期間に関する特例)
2 この規則の施行の日の前日において地方公務員法及び地方自治法の一部を改正する法律(平成29年法律第29号)による改正前の法(以下「改正前の法」という。)第3条第3項第3号に規定する特別職の非常勤職員、改正前の法第22条第5項に規定する臨時的任用により採用された職員又は法17条の規定により採用された一般職の非常勤職員(以下「特別職非常勤職員等(勤務日及び勤務時間が常勤の職員と同様である者に限る。以下同じ。)」という。)であって、同日から引き続き同一と認められる職務に従事する会計年度任用職員の令和2年6月1日を基準日として支給される期末手当に係る在職期間の算定については、特別職非常勤職員等としての在職期間を算入する。
附則(令和4年規則第12号)
この規則は、令和4年10月1日から施行する。
附則(令和6年規則第4号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
別表 職種別基準表(第4条関係)
ア 行政職(一)給料表職種別基準表
職種 | 基礎号給 | 上限 | ||
職務の級 | 号給 | 職務の級 | 号給 | |
一般事務補助 | 1 | 3 | 1 | 25 |
保育士 | 1 | 15 | 1 | 39 |
保健師・看護師 | 1 | 25 | 1 | 49 |
栄養士 | 1 | 15 | 1 | 39 |
管理栄養士 | 1 | 25 | 1 | 49 |
介助員 | 1 | 3 | 1 | 15 |
防災指導員 | 2 | 45 | 2 | 45 |
イ 行政職(二)給料表職種別基準表
職種 | 基礎号給 | 上限 | ||
職務の級 | 号給 | 職務の級 | 号給 | |
調理員 | 1 | 17 | 1 | 35 |
用務員 | 1 | 17 | 1 | 35 |