○木曽岬町軽自動車税の種別割の減免に関する規則

令和6年7月1日

規則第7号

(趣旨)

第1条 この規則は、木曽岬町税条例(昭和37年木曽岬村条例第4号。以下「条例」という。)第90条の規定に基づく身体障害者等に対する種別割の減免に関して、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則における用語の意義は、条例に定める用語の例による。

(減免の対象及び範囲)

第3条 条例90条第1項第1号に規定する軽自動車等は、軽自動車等の登録名義(所有者及び使用者)が身体障害者等本人であるものとする。ただし、身体障害者等が18歳未満の場合、精神障害者保健福祉手帳又は療育手帳を交付されている者の場合は、当該手帳に記載されている保護者(手帳に記載のない場合は保護者に相当すると町長が認めた者)の登録名義の軽自動車等を含む。

2 前項に規定する軽自動車等は、次の各号に掲げるものとする。ただし、身体障害者等1人につき1台(地方税法(昭和25年法律第226号)第177条の7に基づく自動車の種別割に該当する普通自動車等を含む。)とする。

(1) 身体障害者等が所有又は取得し、かつ、使用する自動車で、当該身体障害者等本人が運転するもの(当該身体障害者等が精神障害者又は知的障害者である場合には、当該身体障害者等と生計を一にする者が所有又は取得する自動車を含む。以下「本人運転」という。)

(2) 身体障害者等が所有又は取得し、かつ、使用する自動車で、継続して(おおむね6か月以上)専ら(少なくとも月4回以上)当該身体障害者等の通学(通園を含む。以下同じ。)、通院、通所、生業(通勤、自営等。以下同じ。)又はその他社会参加活動のために当該身体障害者等と生計を一にする者(当該身体障害者等が住居を離れて施設に入所している場合を除き、同居している者に限る。以下同じ。)が運転するもの

(3) 身体障害者(年齢が18歳未満の者に限る。)、精神障害者又は知的障害者と生計を一にする者が所有又は取得し、継続して(おおむね6か月以上)専ら(少なくとも月4回以上)当該身体障害者、精神障害者又は知的障害者の通学、通院、通所、生業又はその他社会参加活動のために運転するもの(以下、前号に定める軽自動車等とともに当該身体障害者等と生計を一にする者が運転する軽自動車等について「家族運転」という。)

(4) 身体障害者等のみで構成される世帯の身体障害者等が所有又は取得し、かつ、使用する自動車で、専ら当該身体障害者等の通学、通院、通所又は生業のために当該身体障害者等を常時介護する者が運転するもの(この場合において、常時介護する者とは、当該身体障害者等の通学、通院、通所又は生業のために、1年以上にわたって週3日以上運転する者であると町長が認めたものをいう。以下「常時介助者運転」という。)

3 条例第90条第1項第1号に規定する障害者等は、別表に掲げる障害区分及び障害程度に該当する者とする。

4 条例90条第1項第1号に係る年齢18歳未満の判定及び前項の障害区分及び障害程度の判定は、条例第83条第1項に規定する賦課期日現在によるものとする。ただし、18歳未満の身体障害者等と生計を一にする者が所有する自動車で減免を受けた場合であって、当該身体障害者等が18歳以上になった時以降に当該自動車の使用状況に変更がない場合は、年齢18歳未満の者として取り扱うものとする。

(適用制限)

第4条 次の各号のいずれかに該当する場合は、減免の適用外とする。

(1) 身体障害者等又は身体障害者等と生計を一にする者若しくは常時介護者のいずれかが自動車税又は他の軽自動車税(種別割)の減免を受けている場合

(2) 道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第58条に定める自動車検査証(以下「自動車検査証」という。)又は道路運送車両法施行規則(昭和26年運輸省令第74号)第16号様式による軽自動車届出済証(以下「軽自動車届出済証」という。)に事業用と記載のあるもの

(3) 自動車検査証の備考欄に貸渡の記載がある場合

(4) 軽自動車税の減免の申請を納期限までに取り下げた場合

(減免申請の手続)

第5条 条例第90条第1項第1号の規定により減免を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、納期限までに軽自動車税(種別割)減免申請書に、次の各号に定める書類等を添付して提出しなければならない。

(1) 本人運転の場合

 身体障害者手帳、戦傷病者手帳、精神障害者保健福祉手帳又は療育手帳(以下「身体障害者手帳等」という。)の写し

 身体障害者等の運転免許証の写し

 自動車検査証又は軽自動車届出済証の写し

(2) 家族運転及び常時介助者運転の場合

 身体障害者手帳等

 運転者の運転免許証の写し

 自動車検査証又は軽自動車届出済証の写し

(減免の決定)

第6条 町長は、減免申請書を受理したときは、その内容を審査し、減免することを決定したときは軽自動車税(種別割)減免決定通知書により、減免しないこと決定したときは、軽自動車税(種別割)減免却下通知書により申請者に通知するものとする。

(減免の取消し)

第7条 町長は、前条の規定による決定を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、減免の決定を取り消し、その旨を減免の決定を受けた者に通知するものとする。

(1) 虚偽の申請であることが判明したとき。

(2) 第4条に規定する適用期限に該当することが判明したとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、減免すべきでないことが判明したとき。

(その他)

第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行し、令和7年度の申請分から適用する。

別表(第3条関係)

障害の区分

障害の程度

本人運転の場合

家族運転又は常時介助者運転の場合

身体障害者手帳所有者

視覚障害

1級から4級まで

1級から4級まで

聴覚障害

2級及び3級

2級及び3級

平衡機能障害

3級

3級

音声機能、言語機能又はそしゃく機能の障害

3級(ただし、喉頭を摘出した者に限る。)

3級(ただし、喉頭を摘出した者に限る。)

上肢不自由

1級及び2級

1級及び2級

下肢不自由

1級から6級まで

1級から3級まで

体幹不自由

1級から3級及び5級

1級から3級まで

乳幼児期以前の非進行性脳病変による運動機能障害

上肢機能

1級及び2級

1級及び2級

移動機能

1級から6級まで

1級から3級まで

心臓、呼吸器、腎臓、小腸、ぼうこう又は直腸の機能障害

1級及び3級

1級及び3級

ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能障害

1級から3級まで

1級から3級まで

肝臓機能障害

1級から3級まで

1級から3級まで

戦傷病者手帳所持者

視覚障害

特別項症から第4項症まで

特別項症から第4項症まで

聴覚障害

特別項症から第4項症まで

特別項症から第4項症まで

平衡機能障害

特別項症から第4項症まで

特別項症から第4項症まで

音声機能、言語機能又はそしゃく機能の障害

特別項症から第2項症まで(ただし、喉頭を摘出した者に限る。)

特別項症から第2項症まで(ただし、喉頭を摘出した者に限る。)

上肢不自由

特別項症から第4項症まで

特別項症から第4項症まで

下肢不自由

特別項症から第6項症まで及び第1款症から第3款症まで

特別項症から第4項症まで

体幹不自由

特別項症から第6項症まで及び第1款症から第3款症まで

特別項症から第4項症まで

心臓、呼吸器、腎臓、小腸、ぼうこう又は直腸の機能障害

特別項症から第3項症まで

特別項症から第3項症まで

肝臓機能障害

特別項症から第3項症まで

特別項症から第3項症まで

精神障害者保健福祉手帳所持者

精神障害者保健福祉手帳に記載された精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令(昭和25年政令第155号)第6条第3項に定める1級の障害を有するもの

療育手帳所持者

厚生労働大臣の定めるところにより療育手帳の交付を受けている者で、当該療育手帳に障害の程度がA又は重度と記載されているもの

※ この表に掲げる障害の程度は、身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号に定める障害の級別及び恩給法(大正12年法律第48号)別表第1号の2又は別表第1号の3に定める重度障害の程度又は障害の程度に該当する障害を有するものとする。

木曽岬町軽自動車税の種別割の減免に関する規則

令和6年7月1日 規則第7号

(令和6年7月1日施行)