○木曽岬町議会定例会の招集の月を定める規則
平成9年6月27日
規則第7号
木曽岬町議会定例会の招集の月を定める規則(昭和31年木曽岬村規則第3号)の全部を改正する。
木曽岬町議会定例会の招集回数に関する条例(平成9年木曽岬町条例第10号)の規定に基づき、本町議会定例会は、毎年3月、6月、9月及び12月にこれを招集する。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
○木曽岬町議会定例会の招集の月を定める規則
平成9年6月27日
規則第7号
木曽岬町議会定例会の招集の月を定める規則(昭和31年木曽岬村規則第3号)の全部を改正する。
木曽岬町議会定例会の招集回数に関する条例(平成9年木曽岬町条例第10号)の規定に基づき、本町議会定例会は、毎年3月、6月、9月及び12月にこれを招集する。
附則
この規則は、公布の日から施行する。