○木曽岬町情報公開条例施行規則

平成12年12月19日

規則第28号

(趣旨)

第1条 この規則は、木曽岬町情報公開条例(平成12年木曽岬町条例第25号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(開示の請求)

第2条 条例第10条に規定する請求書の提出は、公文書開示請求書(様式第1号)により行うものとする。

(決定通知)

第3条 条例第11条第3項及び第4項に規定する通知は、それぞれ当該各号の定めるところにより行うものとする。

(1) 請求された公文書の全部を開示するとき 公文書開示決定通知書(様式第2号)

(2) 請求された公文書を非開示とするとき 公文書非開示決定通知書(様式第3号)

(3) 請求された公文書を部分開示するとき 公文書部分開示決定通知書(様式第4号)

(決定の延長通知)

第4条 条例第11条第2項に規定する通知は、公文書決定期間延長通知書(様式第5号)により行うものとする。

(分割決定の通知)

第5条 条例第11条第5項の規定による通知は、公文書分割決定通知書(様式第6号)により行うものとする。

(不存在文書)

第6条 条例第13条の規定による通知は、公文書不存在非開示決定通知書(様式第7号)により行うものとする。

(存否応答拒否文書)

第7条 条例第14条第3項の規定による通知は、公文書存否応答拒否決定通知書(様式第8号)により行うものとする。

(電磁的記録の開示方法)

第8条 条例第15条第3項第2号に規定する方法は、次に掲げるものとする。

(1) 印字装置等により用紙に出力したものの閲覧又は写しの交付

(2) テープレコーダー、パソコン等専用機器により再生したものの視聴

(3) 磁気テープ(フロッピーディスク等)等に複写したものの交付

2 条例第7条に規定する場合における電磁的記録の部分開示の方法は、原則として、印字装置等により用紙に出力したものの閲覧又は写しの交付とする。

(費用の納付)

第9条 条例第16条第2項に規定する公文書の写しの交付又は送付に要する費用及び前条第2項に規定する電磁的記録の開示の実施に伴う費用は、別表のとおりとする。

(審査請求、審査会への諮問及び審査請求に対する裁決)

第10条 条例第18条第1項及び第3項の規定による手続きは、それぞれ当該各号様式により行うものとする。

(1) 審査請求をするとき 審査請求書(様式第9号)

(2) 審査会に諮問するとき 木曽岬町情報公開・個人情報保護審査会諮問書(様式第10号)

(3) 審査請求に対して裁決をしたとき 審査請求裁決通知書(様式第11号)

(実施状況の公表)

第11条 条例第23条に規定する実施状況の公表は、広報によりこれを行う。

(その他)

第12条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行について必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成15年規則第4号)

この規則は、平成15年9月1日から施行する。

(平成17年規則第4号)

この規則は、公布の日から施行し、平成17年4月1日から適用する。

(平成21年規則第16号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、平成21年4月1日から適用する。

(経過措置)

6 この規則による改正前の木曽岬町情報公開条例施行規則及び木曽岬町個人情報保護条例施行規則の規定によって行った手続その他の行為は、改正後の木曽岬町情報公開条例施行規則及び木曽岬町個人情報保護条例施行規則によって行ったものとみなす。

(平成27年規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年規則第9号)

(施行期日)

1 この規則は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

3 この規則の施行の際、第2条の規定による改正前の木曽岬町情報公開条例施行規則、第3条の規定による改正前の木曽岬町個人情報保護条例施行規則、第5条の規定による改正前の木曽岬町放置自動車の発生の防止及び適正な処理に関する条例施行規則、第6条の規定による改正前の木曽岬町新築住宅等に対する固定資産税の減免に関する条例施行規則、第7条の規定による改正前の木曽岬町福祉医療費の助成に関する条例施行規則、第8条の規定による改正前の木曽岬町保育所の利用の手続に関する規則、第9条の規定による改正前の木曽岬町子ども手当事務処理規則、第10条の規定による改正前の木曽岬町老人福祉法施行細則、第11条の規定による改正前の木曽岬町老人医療事務取扱細則、第12条の規定による改正前の木曽岬町障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則、第13条の規定による改正前の木曽岬町障害児通所給付費等の支給に関する規則、第14条の規定による改正前の木曽岬町身体障害者福祉法施行細則、第15条の規定による改正前の木曽岬町知的障害者福祉法施行細則、第16条の規定による改正前の木曽岬町介護保険条例施行規則、第17条の規定による改正前の木曽岬町あき地等に繁茂した雑草の除去に関する条例施行規則、第18条の規定による改正前の木曽岬町環境美化条例施行規則及び第19条の規定による改正前の木曽岬町公共下水道事業受益者負担に関する条例施行規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和4年規則第5号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

別表(第9条関係)

区分

方法

費用

徴収時期

写しの作成

複写機による複写

白黒 1枚につき 10円

カラー 1枚につき 50円

写しの交付のとき

磁気テープ等による複写

当該複写等に要した額

外部業者に発注する複写等

当該複写等に要した額

写しの送付

配達郵便

郵便料金の額又は郵便料金の額に相当する郵便切手

開示

電磁的記録の開示

開示の実施に要した額

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木曽岬町情報公開条例施行規則

平成12年12月19日 規則第28号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第4節 情報の公開・保護等
沿革情報
平成12年12月19日 規則第28号
平成15年3月19日 規則第4号
平成17年8月12日 規則第4号
平成21年7月31日 規則第16号
平成27年2月2日 規則第1号
平成28年3月31日 規則第9号
令和4年3月29日 規則第5号