○木曽岬町情報公開条例施行規則
平成12年12月19日
規則第28号
(趣旨)
第1条 この規則は、木曽岬町情報公開条例(平成12年木曽岬町条例第25号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(1) 請求された公文書の全部を開示するとき 公文書開示決定通知書(様式第2号)
(2) 請求された公文書を非開示とするとき 公文書非開示決定通知書(様式第3号)
(3) 請求された公文書を部分開示するとき 公文書部分開示決定通知書(様式第4号)
(電磁的記録の開示方法)
第8条 条例第15条第3項第2号に規定する方法は、次に掲げるものとする。
(1) 印字装置等により用紙に出力したものの閲覧又は写しの交付
(2) テープレコーダー、パソコン等専用機器により再生したものの視聴
(3) 磁気テープ(フロッピーディスク等)等に複写したものの交付
2 条例第7条に規定する場合における電磁的記録の部分開示の方法は、原則として、印字装置等により用紙に出力したものの閲覧又は写しの交付とする。
(1) 審査請求をするとき 審査請求書(様式第9号)
(2) 審査会に諮問するとき 木曽岬町情報公開・個人情報保護審査会諮問書(様式第10号)
(3) 審査請求に対して裁決をしたとき 審査請求裁決通知書(様式第11号)
(実施状況の公表)
第11条 条例第23条に規定する実施状況の公表は、広報によりこれを行う。
(その他)
第12条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行について必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成15年規則第4号)
この規則は、平成15年9月1日から施行する。
附則(平成17年規則第4号)
この規則は、公布の日から施行し、平成17年4月1日から適用する。
附則(平成21年規則第16号)抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、平成21年4月1日から適用する。
(経過措置)
6 この規則による改正前の木曽岬町情報公開条例施行規則及び木曽岬町個人情報保護条例施行規則の規定によって行った手続その他の行為は、改正後の木曽岬町情報公開条例施行規則及び木曽岬町個人情報保護条例施行規則によって行ったものとみなす。
附則(平成27年規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成28年規則第9号)
(施行期日)
1 この規則は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。
(経過措置)
2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。
3 この規則の施行の際、第2条の規定による改正前の木曽岬町情報公開条例施行規則、第3条の規定による改正前の木曽岬町個人情報保護条例施行規則、第5条の規定による改正前の木曽岬町放置自動車の発生の防止及び適正な処理に関する条例施行規則、第6条の規定による改正前の木曽岬町新築住宅等に対する固定資産税の減免に関する条例施行規則、第7条の規定による改正前の木曽岬町福祉医療費の助成に関する条例施行規則、第8条の規定による改正前の木曽岬町保育所の利用の手続に関する規則、第9条の規定による改正前の木曽岬町子ども手当事務処理規則、第10条の規定による改正前の木曽岬町老人福祉法施行細則、第11条の規定による改正前の木曽岬町老人医療事務取扱細則、第12条の規定による改正前の木曽岬町障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則、第13条の規定による改正前の木曽岬町障害児通所給付費等の支給に関する規則、第14条の規定による改正前の木曽岬町身体障害者福祉法施行細則、第15条の規定による改正前の木曽岬町知的障害者福祉法施行細則、第16条の規定による改正前の木曽岬町介護保険条例施行規則、第17条の規定による改正前の木曽岬町あき地等に繁茂した雑草の除去に関する条例施行規則、第18条の規定による改正前の木曽岬町環境美化条例施行規則及び第19条の規定による改正前の木曽岬町公共下水道事業受益者負担に関する条例施行規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(令和4年規則第5号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
別表(第9条関係)
区分 | 方法 | 費用 | 徴収時期 |
写しの作成 | 複写機による複写 | 白黒 1枚につき 10円 カラー 1枚につき 50円 | 写しの交付のとき |
磁気テープ等による複写 | 当該複写等に要した額 | ||
外部業者に発注する複写等 | 当該複写等に要した額 | ||
写しの送付 | 配達郵便 | 郵便料金の額又は郵便料金の額に相当する郵便切手 | |
開示 | 電磁的記録の開示 | 開示の実施に要した額 |