○木曽岬町職員の期末手当及び勤勉手当に関する規則

昭和41年2月11日

規則第2号

(期末手当の支給を受ける職員)

第1条 木曽岬町職員の給与に関する条例(昭和41年木曽岬村条例第3号。以下「条例」という。)第17条第1項前段の規定により期末手当の支給を受ける職員は、同項に規定するそれぞれの基準日に在職する職員(条例第17条の2各号のいずれかに該当する者を除く。)のうち、次に掲げる職員以外の職員とする。

(1) 無給休職者(地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第28条第2項第1号の規定に該当して休職されている職員のうち、給与の支給を受けていない職員をいう。)

(2) 刑事休職者(法第28条第2項第2号の規定に該当して休職にされている職員をいう。)

(3) 停職者(法第29条第1項の規定により停職にされている職員をいう。)

(4) 法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員

(5) 専従休職者(法第55条の2第1項ただし書の許可を受けている職員をいう。)

(6) 育児休業職員(地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第2条の規定により育児休業をしている職員のうち、木曽岬町職員の育児休業等に関する条例(平成4年木曽岬町条例第3号。以下「育児休業条例」という。)第7条第1項に規定する職員以外の職員をいう。)

第2条 条例第17条第1項後段の規則で定める職員は、次の各号に掲げる職員とし、これらの職員には、期末手当を支給しない。

(1) その退職し、又は死亡した日において前条各号のいずれかに該当する職員であった者

(2) その退職後基準日までの間において次に掲げる者(臨時の職員である者にあっては、その者を除き、非常勤の職員である者にあっては、法第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)育児休業法第18条第1項に規定する短時間勤務職員その他町長の定める者に限る。)となった者

 条例の適用を受ける職員

 特別職に属する町職員

(3) その退職に引続き国家公務員又は他の地方公共団体の職員若しくは県費負担教職員となった者

第3条 条例第19条第6項ただし書の規則で定める職員は、前条第2号及び第3号に掲げる職員とし、これらの職員には期末手当を支給しない。

第4条 基準日前1箇月以内において条例の適用を受ける職員(臨時の職員である者にあっては、その者を除き、非常勤の職員である者にあっては、定年前再任用短時間勤務職員に限る。)としての退職が2回以上ある者について前2条の規定を適用する場合には、基準日に最も近い退職のみをもって当該退職とする。

(特定管理職員としない職員)

第4条の2 条例第17条第2項の規則で定める職員は、次に掲げる職員(休職にされている職員のうち条例第19条第1項に該当する職員以外の職員を除く。)以外の職員とする。

(1) 行政給料表(一)の適用を受ける職員のうち、職務の級が6級の職員

(期末手当基礎額につき加算を受ける職員)

第4条の3 条例第17条第5項(条例第18条第4項において準用する場合を含む。以下同じ。)の行政職給料表(1)の適用を受ける職員で規則で定めるものは、別表第1の職員欄に掲げる職員(行政職給料表(1)の適用を受ける職員に限る。)とする。

2 条例第17条第5項の規則で定める職員の区分は、別表第1の職員欄に掲げる職員の区分とし、同項の100分の15を超えない範囲内で規則で定める割合は、当該区分に対応する同表の加算割合欄に定める割合とする。

(期末手当に係る在職期間)

第5条 条例第17条第2項に規定する在職期間は、条例の適用を受ける職員として在職した期間とする。

2 前項の期間の算定については、次に掲げる期間を除算する。

(1) 第1条第3号から第5号までに掲げる職員(同条第4号に掲げる職員については、法第22条の2第1項第2号に掲げる職員を除く。)として在職した期間については、その全期間

(2) 育児休業法第2条の規定により育児休業(次に掲げる育児休業を除く。)をしている職員として在職した期間については、その2分の1の期間

 当該育児休業の承認に係る期間の全部が子の出生の日から育児休業条例第3条の2に規定する期間内にある育児休業であって、当該育児休業の承認に係る期間(当該期間が2以上あるときは、それぞれの期間を合算した期間)が1箇月以下である育児休業

 当該育児休業の承認に係る期間の全部が子の出生の日から育児休業条例第3条の2に規定する期間内にある育児休業以外の育児休業であって、当該育児休業の承認に係る期間(当該期間が2以上あるときは、それぞれの期間を合算した期間)が1箇月以下である育児休業

(3) 休職にされていた期間(次に掲げる期間を除く。)については、その2分の1の期間

 条例第19条第1項の規定の適用を受ける休職者であった期間

 町長の定める公共的期間の業務に従事することによる休職の期間のうち町長の定める期間

(4) 育児休業法第11条第1項に規定する育児短時間勤務職員又は育児休業法第17条の規定による短時間勤務をしている職員(以下「育児短時間勤務職員等」という。)として在職した期間については、当該期間から当該期間に算出率(育児休業条例第16条の規定により読替えられた条例第4条第4項に規定する算出率をいう。第11条第2項第4号において同じ。)を乗じて得た期間を控除して得た期間の2分の1の期間

第6条 基準日以前6箇月以内の期間において、第2条第2号イからまでに掲げる者が条例の適用を受ける職員となった場合又は第2条第3号に掲げる者が引き続き条例の適用を受ける職員となった場合は、その期間内においてそれらの者として在職した期間は、前条第1項の在職期間に算入する。

2 前項の期間の算定については、前条第2項の規定を準用する。

第6条の2 条例第17条の2及び第17条の3(これらの規定を条例第18条第5項及び第19条第7項において準用する場合を含む。)に規定する在職期間は、条例の適用を受ける職員として在職した期間とする。

2 第2条第2号イからまでに掲げる者が条例の適用を受ける職員となった場合又は第2条第3号に掲げる者が引き続き条例の適用を受ける職員となった場合は、それらの者として在職した期間は、前項の在職期間とみなす。

第6条の3 任命権者は、条例第17条の3第1項(条例第18条第5項及び第19条第7項において準用する場合を含む。)の規定による一時差止処分(以下「一時差止処分」という。)を行った場合には、当該一時差止処分を受けた者に文書を交付しなければならない。

2 前項の文書の交付は、一時差止処分を受けた者の所在を知ることができない場合においては、その内容を公報に掲載することをもってこれに代えることができるものとし、掲載された日から2週間を経過した時に文書の交付があったものとみなす。

第6条の4 条例第17条の3第2項(条例第18条第5項及び第19条第7項において準用する場合を含む。)の規定による一時差止処分の取消しの申立ては、その理由を明示した書面で、任命権者に対して行わなければならない。

第6条の5 任命権者は、一時差止処分を取り消した場合は、当該一時差止処分を受けた者に対し、速やかに、理由を付してその旨を書面で通知しなければならない。

第6条の6 第6条の2から前条までに定める者のほか、一時差止処分に関し、必要な事項は、別に定める。

(勤勉手当の支給を受ける職員)

第7条 条例第18条第1項前段の規定により勤勉手当の支給を受ける職員は、同項に規定するそれぞれの基準日に在職する職員(条例第18条第5項において準用する条例第17条の2各号のいずれかに該当する者を除く。)のうち、次に掲げる職員以外の職員とする。

(1) 休職にされている者(第5条第2項第3号アの休職者を除く。)

(2) 第1条第3号から第5号までのいずれかに該当する者

(3) 育児休業法第2条の規定により育児休業をしている職員のうち、育児休業条例第7条第2項に規定する職員以外の職員

第8条 条例第18条第1項後段の規則で定める職員は、次に掲げる職員とし、それらの職員には勤勉手当を支給しない。ただし、第2号に掲げる者のうち、基準日に勤勉手当に相当する手当が支給されない者については、この限りでない。

(1) その退職し、又は死亡した日において前条各号のいずれかに該当する職員であった者

(2) 第2条第2号及び第3号に掲げる者

2 第4条の規定は、前項の場合に準用する。

(勤勉手当の支給割合)

第9条 条例第18条第2項に規定する割合は、次条に規定する職員の勤務時間により割合(同条において「期間率」という。)第13条に規定する職員の勤務成績による割合(同条において「成績率」という。)を乗じて得た割合とする。

(勤勉手当の期間率)

第10条 期間率は、基準日以前6箇月以内の期間における職員の勤務期間の区分に応じて、別表第2に定める割合とする。

(勤勉手当に係る勤務期間)

第11条 前条に規定する勤務期間は、条例の適用を受ける職員として在職した期間とする。

2 前項の期間の算定については、次の各号に掲げる期間を除算する。

(1) 第1条第3号から第5号までに掲げる職員(同条第4号に掲げる職員については法第22条の2第1項第2号に掲げる職員を除く。)として在職した期間

(2) 育児休業法第2条の規定により育児休業(第5条第2項第2号ア及びに掲げる育児休業を除く。)をしている職員として在職した期間

(3) 休職にされていた期間(第5条第2項第3号アに掲げる期間及び同号イの休職の期間のうち町長の定める期間を除く。)

(4) 育児短時間勤務職員等として在職した期間から当該期間に算出率を乗じて得た期間を控除して得た期間

(5) 条例第11条の規定により給与を減額された期間

(6) 負傷又は疾病(公務上の負傷若しくは疾病又は通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項及び第3項に規定する通勤をいう。)による負傷若しくは疾病を除く。)により勤務しなかった期間から職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成6年木曽岬町条例第16号。以下「勤務時間条例」という。)第3条第1項に規定する週休日、勤務時間条例第10条の2第1項の規定により割り振られた勤務時間の全部について同項に規定する時間外勤務代休時間を指定された日並びに勤務時間条例第11条に規定する祝日法による休日等及び年末年始の休日等(次号において「週休日等」という。)を除いた日が30日を超える場合には、その勤務しなかった全期間。ただし、町長の定める期間を除く。

(7) 勤務時間条例第19条の規定による介護休暇の承認又は町長が別に定める休暇の承認を受けて勤務しなかった期間から週休日等を除いた日が30日を超える場合には、その勤務しなかった全期間

(8) 勤務時間条例第19条の規定による介護時間の承認を受けて勤務しなかった期間が30日を超える場合には、その勤務しなかった全期間

(9) 育児休業法第19条第1項の規定による部分休業の承認を受けて勤務しなかった期間が30日を超える場合には、その勤務しなかった全期間

(10) 基準日以前6箇月の全期間にわたって勤務した日がない場合には、前各号の規定にかかわらず、その全期間

第12条 第6条第1項の規定は、前条に規定する条例の適用を受ける職員として在職した期間の算定について準用する。

2 前項の期間の算定については、前条第2項各号に掲げる期間に相当する期間を除算する。

(勤勉手当の成績率)

第13条 定年前再任用短時間勤務職員以外の職員の成績率は、当該職員の職務について監督する地位にある者による勤務成績の証明に基づき、当該職員が次の各号のいずれに該当するかに応じ、当該各号に定める割合の範囲内において、町長が定めるものとする。ただし、町長は、その所属の条例第17条第1項の職員が著しく少数であること等の事情により、第1号及び第2号に定める成績率によることが著しく困難であると認める場合には、別段の取扱いをすることができる。

(1) 勤務成績が特に優秀な職員 6月に支給する場合には100分の110以上100分の200以下(条例第17条第2項に規定する特定管理職員(以下この条及び次条において「特定管理職員」という。)にあっては、100分の127以上100分の240以下)、12月に支給する場合には100分の115以上100分の210以下(特定管理職員にあっては、100分の132以上100分の250以下)

(2) 勤務成績が優秀な職員 6月に支給する場合には100分の105以上100分の119未満(特定管理職員にあっては、100分の125以上100分の143未満)、12月に支給する場合には100分の110以上100分の124未満(特定管理職員にあっては、100分の130以上100分の148未満)

(3) 勤務成績が良好な職員 6月に支給する場合には100分の100(特定管理職員にあっては、100分の120)、12月に支給する場合には100分の105(特定管理職員にあっては、100分の125)

(4) 勤務成績が良好でない職員 6月に支給する場合には100分の97以下(特定管理職員にあっては、100分の117以下)、12月に支給する場合には100分の102以下(特定管理職員にあっては、100分の122以下)

2 前項の場合において、職員の成績率を同項第4号に該当するものとして定める場合には、当分の間、町長の定めるところによるものとする。

3 第1項第1号及び第2号に掲げる職員として成績率を定める者の数について基準となる割合は、町長が定める。

第13条の2 定年前再任用短時間勤務職員の成績率は、当該職員の職務について監督する地位にある者による勤務成績の証明に基づき、当該職員が次の各号のいずれに該当するかに応じ、当該各号に定める割合の範囲内において、町長が定めるものとする。

(1) 勤務成績が優秀な職員 6月に支給する場合には100分の47.5超(特定管理職員にあっては、100分の57.5超)、12月に支給する場合には100分の50超(特定管理職員にあっては、100分の60超)

(2) 勤務成績が良好な職員 6月に支給する場合には100分の47.5(特定管理職員にあっては、100分の57.5)、12月に支給する場合には100分の50(特定管理職員にあっては、100分の60)

(3) 勤務成績が良好でない職員 6月に支給する場合には100分の47.5未満(特定管理職員にあっては、100分の57.5未満)、12月に支給する場合には100分の50未満(特定管理職員にあっては、100分の60未満)

2 前条第2項の規定は、前項第3号に該当する者として成績率を定める場合に準用する。

第13条の2の2 前2条に定めるもののほか、職員の勤勉手当の成績率に関し必要な事項は、町長が定める。

(支給日)

第14条 期末手当及び勤勉手当の支給日は、別表第3の基準日欄に掲げる基準日の別に応じて、それぞれ支給日欄に定める日とする。ただし、支給日欄に定める日が土曜日に当たるときは、それぞれの前日、日曜日に当たるときは、それぞれの前々日とする。

(端数計算)

第15条 条例第17条第2項の期末手当基礎額又は同条例第18条第2項前段の勤勉手当基礎額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。

(補則)

第16条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、町長が定める。

(施行期日)

1 この規則は、昭和41年3月1日から施行する。

(経過規定)

2 昭和41年3月1日における第10条及び第12条の規定の適用については、第10条別表第2中「12月」とあるのは「11箇月17日」とする。

3 昭和41年6月1日における第6条及び第10条の規定の適用については、第6条第1項中「6月」とあるのは「5箇月17日」と、第10条別表第2中「6月以内」とあるのは「5箇月17日以内」とする。

附則別表

勤務期間

期間率

11箇月17日

5箇月17日

100分の100

10箇月16日以上11箇月17日未満

 

100分の95

9箇月17日以上10箇月16日未満

4箇月17日以上5箇月17日未満

100分の90

8箇月16日以上9箇月17日未満

 

100分の85

7箇月17日以上8箇月16日未満

3箇月14日以上4箇月17日未満

100分の80

6箇月17日以上7箇月17日未満

 

100分の75

5箇月16日以上6箇月17日未満

2箇月17日以上3箇月14日未満

100分の70

4箇月17日以上5箇月16日未満

 

100分の65

3箇月16日以上4箇月17日未満

1箇月16日以上2箇月17日未満

100分の60

2箇月17日以上3箇月16日未満

 

100分の55

1箇月17日以上2箇月17日未満

17日以上1箇月16日未満

100分の50

14日以上1箇月17日未満

 

100分の45

14日未満

17日未満

100分の40

0

0

0

(昭和42年規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和41年9月1日から適用する。ただし、第1条の改正規定は昭和41年12月21日から、第2条の改正規定は昭和42年1月1日から適用する。

(昭和44年規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和43年12月14日から適用する。

(経過規定)

2 昭和44年3月1日における第11条第2項第1号の規定の適用については、同号中、「除く。)」とあるのは、「除く。)又は昭和43年12月13日における職員団体の業務にもっぱら従事する職員に関する条例(昭和27年木曽岬村条例第 号)に規定する休暇(以下「無給休暇」という。)を与えられている職員」とする。

3 昭和44年6月1日においては、第5条第2項中「職員」とあるのは「職員又は無給休暇を与えられている職員」と、第11条第2項第1号中「除く。)」とあるのは「除く。)又は無給休暇を与えられている職員として在職した期間」と読み替えて、これらの規定を適用する。

(昭和44年規則第3号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和44年4月1日から適用する。

(昭和46年規則第2号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和45年5月1日から適用する。

(昭和48年規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和48年1月30日から適用する。

(昭和51年規則第5号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の木曽岬村職員の期末手当及び勤勉手当に関する規則第13条の規定は、昭和51年4月1日から、同規則別表第1の規定は、同年12月2日から適用する。

(昭和56年規則第5号)

(施行期日)

1 この規則は、昭和56年9月20日から施行する。

(昭和59年規則第6号)

この規則は、昭和59年4月1日から施行する。

(昭和61年規則第8号)

この規則は、昭和61年8月1日から施行する。

(平成2年規則第13号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第11条第2項第4号の改正規定は、平成3年1月1日から施行する。

2 この規則(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の木曽岬町職員の期末手当及び勤勉手当に関する規則の規定は、平成2年4月1日から適用する。

3 平成3年6月に支給する勤勉手当に係る勤勉期間の算定に関しては、改正後の規則第11条第2項第4号の規定は、同号の改正規定の施行の日以後の期間について適用し、同日前の期間については、なお従前の例による。

(平成4年規則第3号)

(施行期日)

1 この規則は、平成4年4月1日から施行する。

(木曽岬町職員の期末手当及び勤勉手当に関する規則の一部改正に伴う経過措置)

2 平成4年6月に支給する期末手当に係る在職期間の算定に関しては、この規則による改正後の木曽岬町職員の期末手当及び勤勉手当に関する規則第5条第2項第2号の規定は、この規則の施行の日以後の期間について適用し、同日前の期間については、なお従前の例による。

(平成6年規則第16号)

この規則は、平成6年12月27日から施行する。

(平成9年規則第21号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成10年規則第18号)

この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(平成11年規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成11年規則第15号)

この規則は、平成12年1月1日から施行する。

(平成13年規則第4号)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成16年規則第9号)

この規則は、公布の日から施行し、平成15年4月1日から適用する。

(平成17年規則第8号)

この規則は、平成17年12月1日から施行する。

(平成18年規則第5号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成20年規則第8号)

1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。ただし、第13条の改正規定は、平成19年12月1日から適用する。

2 改正後の木曽岬町職員の期末手当及び勤勉手当に関する規則第13条から第13条の2の2までの規定は、当分の間適用せず、勤勉手当の成績率は町長が別に定める。

(平成21年規則第7号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年規則第19号)

この規則は、公布の日から施行し、平成22年4月1日から適用する。

(平成23年規則第5号)

この規則は、公布の日から施行し、平成22年12月1日から適用する。

(平成23年規則第9号)

この規則は、公布の日から施行し、平成23年4月1日から適用する。

(平成23年規則第18号)

この規則は、公布の日から施行し、平成23年11月30日から適用する。

(平成26年規則第16号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成27年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の木曽岬町職員の期末手当及び勤勉手当に関する規則第13条第1項の規定は、平成26年12月1日から適用する。

(平成27年規則第8号)

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定により教育長がなお従前の例により在職する場合においては、この規則による改正後の木曽岬町職員の期末手当及び勤勉手当に関する規則第2条の規定は適用せず、改正前の木曽岬町職員の期末手当及び勤勉手当に関する規則第2条の規定は、なおその効力を有する。

(平成28年規則第6号)

この規則は、公布の日から施行し、平成27年12月1日から適用する。

(平成28年規則第8号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年規則第12号)

この規則は、公布の日から施行し、平成28年12月1日から適用する。

(平成28年規則第18号)

この規則は、公布の日から施行し、平成29年1月1日から適用する。

(平成29年規則第2号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成29年規則第19号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の木曽岬町職員の期末手当及び勤勉手当に関する規則の規定は平成29年4月1日から適用する。

(平成30年規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成30年規則第13号)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成31年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の木曽岬町職員の期末手当及び勤勉手当に関する規則の規定は、平成30年4月1日から適用する。

(令和元年規則第10号)

この規則は、令和元年12月14日から施行する。

(令和元年規則第15号)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和2年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の木曽岬町職員の期末手当及び勤勉手当に関する規則の規定は、平成31年4月1日から適用する。

(令和2年規則第5号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年規則第10号)

この規則は、令和4年10月1日から施行する。

(令和5年規則第8号)

(施行期日)

第1条 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(定義)

第2条 この附則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 令和3年改正法 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)をいう。

(2) 暫定再任用職員 令和3年改正法附則第4条第1項若しくは第2項、第5条第1項若しくは第3項、第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。

(3) 暫定再任用短時間勤務職員 令和3年改正法附則第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。

(4) 定年前再任用短時間勤務職員 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員をいう。

(木曽岬町職員の期末手当及び勤勉手当に関する規則の一部改正に伴う経過措置)

第5条 暫定再任用職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、第9条の規定による改正後の木曽岬町職員の期末手当及び勤勉手当に関する規則第13条第1項及び第13条の2第1項の規定を適用する。

2 暫定再任用短時間勤務職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、第9条の規定による改正後の木曽岬町職員の期末手当及び勤勉手当に関する規則第2条及び第4条の規定を適用する。

(令和5年規則第13号)

この規則は、令和5年6月1日から施行する。

(令和5年規則第16号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の木曽岬町職員の期末手当及び勤勉手当に関する規則の規定は、令和5年4月1日から適用する。

別表第1(第4条の3関係)

給料表

職員

加算割合

行政職給料表(1)

職務の級5級以上の職員

100分の10

職務の級3級及び4級の職員

100分の5

別表第2(第10条関係)

勤務期間

割合

6箇月

100分の100

5箇月15日以上6箇月未満

100分の95

5箇月以上5箇月15日未満

100分の90

4箇月15日以上5箇月未満

100分の80

4箇月以上4箇月15日未満

100分の70

3箇月15日以上4箇月未満

100分の60

3箇月以上3箇月15日未満

100分の50

2箇月15日以上3箇月未満

100分の40

2箇月以上2箇月15日未満

100分の30

1箇月15日以上2箇月未満

100分の20

1箇月以上1箇月15日未満

100分の15

15日以上1箇月未満

100分の10

15日未満

100分の5

0

0

別表第3(第14条関係)

基準日

支給日

6月1日

6月30日

12月1日

12月10日

木曽岬町職員の期末手当及び勤勉手当に関する規則

昭和41年2月11日 規則第2号

(令和5年12月15日施行)

体系情報
第5編 与/第3章
沿革情報
昭和41年2月11日 規則第2号
昭和42年2月18日 規則第1号
昭和44年2月20日 規則第1号
昭和44年5月19日 規則第3号
昭和46年1月29日 規則第2号
昭和48年3月14日 規則第1号
昭和51年12月20日 規則第5号
昭和56年9月20日 規則第5号
昭和59年3月21日 規則第6号
昭和61年7月12日 規則第8号
平成2年12月26日 規則第13号
平成4年3月19日 規則第3号
平成6年12月27日 規則第16号
平成9年12月19日 規則第21号
平成10年12月21日 規則第18号
平成11年3月19日 規則第2号
平成11年3月21日 規則第15号
平成13年3月26日 規則第4号
平成16年6月18日 規則第9号
平成17年12月1日 規則第8号
平成18年3月31日 規則第5号
平成20年3月18日 規則第8号
平成21年4月1日 規則第7号
平成22年9月30日 規則第19号
平成23年4月25日 規則第5号
平成23年5月6日 規則第9号
平成23年12月21日 規則第18号
平成26年12月1日 規則第16号
平成27年3月18日 規則第8号
平成28年3月17日 規則第6号
平成28年3月28日 規則第8号
平成28年12月20日 規則第12号
平成28年12月28日 規則第18号
平成29年3月1日 規則第2号
平成29年12月22日 規則第19号
平成30年4月1日 規則第4号
平成30年12月17日 規則第13号
令和元年9月20日 規則第10号
令和元年12月12日 規則第15号
令和2年3月17日 規則第5号
令和4年9月14日 規則第10号
令和5年3月16日 規則第8号
令和5年6月1日 規則第13号
令和5年12月15日 規則第16号