○企業職員の給与の種類及び基準に関する条例

平成4年3月19日

条例第18号

(目的)

第1条 この条例は、地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第38条第4項の規定に基づき、企業職員の給与の種類及び基準を定めることを目的とする。

(他規定の準用)

第2条 企業職員の給与の種類及び基準については、木曽岬町職員の給与に関する条例(昭和41年木曽岬村条例第3号)及び木曽岬町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年木曽岬町条例第21号)の適用を受ける職員の例による。

1 この条例は、平成4年4月1日から施行する。

(令和2年条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

企業職員の給与の種類及び基準に関する条例

平成4年3月19日 条例第18号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業
沿革情報
平成4年3月19日 条例第18号
令和2年3月17日 条例第2号