○木曽岬町予算の編成及び執行に関する規則

昭和39年3月25日

規則第1号

目次

第1章 総則(第1条~第4条)

第2章 予算の編成(第5条~第9条)

第3章 予算の執行(第10条~第23条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この規則は、予算の適正な編成及び計画的かつ効率的な執行を確保し、財政の健全な運営をすることを目的とする。

(用語の定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の定義は、当該各号の定めるところによる。

(1) 主務課長 木曽岬町課設置条例(平成15年木曽岬町条例第20号)に定める課の長及び教育長をいう。

(2) 予算 地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第215条に定める予算をいう。

(3) 配当 町長が各主務課長に対し、その所掌に係る予算について執行することのできる範囲を指示することをいう。

(歳入歳出予算の款項及び目節の区分)

第3条 歳入歳出予算の款項の区分並びに目及び歳入予算に係る節の区分は、毎年度歳入歳出予算の定めるところによる。

2 歳出予算に係る節の区分は、地方自治法施行規則(昭和22年内務省令第29号)別記に規定する歳出予算に係る節の区分のとおりとする。

(主務課長の協力等)

第4条 総務政策課長が、財政の健全な運営又は適正な予算の執行のため必要な報告又は資料の提出を求めたときは、主務課長は協力しなければならない。総務政策課長が町長の命を受けて予算の執行状況について調査する場合も、同様とする。

第2章 予算の編成

(予算の編成方針)

第5条 総務政策課長は、町長の命を受けて予算編成の都度その方針を定め、主務課長に通知するものとする。

(予算に関する見積書)

第6条 主務課長は、前条の予算編成方針に基づき、次の各号に掲げる予算に関する見積書のうち、必要な書類を作成して総務政策課長に提出しなければならない。

(1) 歳入歳出予算見積書(様式第1号)

(2) 継続費見積書

(3) 繰越明許費見積書

(4) 債務負担行為見積書

(5) 地方債見積書

(6) 給与費見積書

(7) 継続費執行状況等説明書

(8) 債務負担行為支出予定額等説明書

2 前項の予算に関する見積書を提出するときは、次の資料を添えなければならない。

(1) 予算に関する見積説明書

(2) 事業計画書

(3) 予算に関連して議会の議決を要するものについては、その事案

(4) その他参考となる資料

(予算の査定)

第7条 総務政策課長は、前条の規定により提出された予算に関する見積書を審査し、意見を添えてこれを町長に提出し、査定を受けなければならない。

(予算原案の調製)

第8条 総務政策課長は、前条の規定による査定に基づき、予算原案及び予算に関する説明書を調製し、町長の決裁を受けなければならない。

(議決予算等の通知)

第9条 総務政策課長は、予算が成立したとき及び法第179条の規定に基づいて町長が予算について専決処分をしたときは、これを主務課長に通知するとともに会計管理者に通知の手続をしなければならない。

第3章 予算の執行

(予算の執行方針)

第10条 総務政策課長は、町長の命を受けて、予算の成立後速やかに予算執行方針を定め、主務課長に通知するものとする。ただし、特に予算執行方針を示す必要がないと認めるときは、この限りでない。

(予算執行の制限)

第11条 歳出予算(前年度から繰り越された継続費及び繰越明許費並びに事故繰越しされた経費を含む。以下同じ。)は、配当に基づかなければこれを執行してはならない。

2 歳出予算のうち、特定の収入を財源とするものについては、その収入が確定した後でなければ執行してはならない。また、特定の収入が減少し、又は減少する見込があるときは、当該減収額に見合う歳出予算を執行してはならない。ただし、町長が特に認めた場合は、この限りでない。

(予算の執行計画)

第12条 主務課長は、第9条に基づく通知を受けたときは、第10条の規定による予算執行方針に基づき、歳入歳出予算執行計画表(様式第2号)を作成し、総務政策課長に提出しなければならない。

2 総務政策課長は、前項の歳入歳出予算執行計画表の提出があったときは、これを審査し、予算執行計画の原案を作成して、町長の決裁を受けなければならない。

3 総務政策課長は、前項の予算執行計画が決定したときは、主務課長に通知するとともに、会計管理者に通知の手続をしなければならない。

4 第2項に定める執行計画は、次の各号に掲げる事項を内容とする。

(1) 歳入予算(前年度から繰り越された継続費及び繰越明許費並びに事故繰越しされた経費に係る財源を含む。)を款項及び目節に区分して、それぞれの科目毎の収入予定時期を定めること。

(2) 歳出予算を款項及び目節に区分して、それぞれの科目ごとの支出負担行為及び支払の予定時期を定めること。

(3) 歳出予算の配当の予定又は基準に関すること。

(4) その他必要と認める事項

(歳出予算の配当)

第13条 主務課長は、予算執行計画に基づき総務政策課長が定める期日までに毎四半期の歳出予算配当要求書(様式第3号)を作成し、総務政策課長に提出しなければならない。

2 主務課長は、歳出予算の配当の追加又は更正を必要とするときは、前項の手続に準じてこれをしなければならない。

3 総務政策課長は、前2項の規定により提出された歳出予算配当要求書を審査し、町長の決議を受けて、歳出予算配当通知書(様式第4号)により主務課長に通知するとともに、会計管理者に通知の手続をしなければならない。

4 前年度から繰越しされた継続費、繰越明許費及び事故繰越しに係る歳出予算のうち、前年度において既に配当された歳出予算については、前項の規定にかかわらず、改めて配当することを要しない。

(歳出予算の流用)

第14条 主務課長は、予算に定める歳出予算の各項の流用又は配当予算の目又は節間の流用を必要とするときは、歳出予算流用申請書(様式第5号)を作成し、総務政策課長に提出しなければならない。

2 総務政策課長は、前項の歳出予算流用申請書の提出があったときは、これを審査し、町長の決裁を受け、歳出予算流用通知書(様式第6号)により主務課長に通知するとともに、会計管理者に通知の手続をしなければならない。

3 前項の通知があったときは、前条の規定による歳出予算の配当が変更されたものとみなす。

(予備費の充当)

第15条 主務課長は、予備費の充当を必要とするときは、予備費充当要求書(様式第7号)を作成し、総務政策課長に提出しなければならない。

2 総務政策課長は、前項の予備費充当要求書の提出があったときは、これを審査し、町長の決裁を受け、予備費充当決定通知書(様式第8号)により主務課長に通知するとともに会計管理者に通知の手続をしなければならない。

3 前項の通知があったときは、第13条の規定による歳出予算の配当があったものとみなす。

(弾力条項の適用)

第16条 主務課長は、法第218条第4項の規定による弾力条項を適用する必要が生じたときは、弾力条項適用申請書を作成し、総務政策課長に提出しなければならない。

2 総務政策課長は、前項の弾力条項適用申請書の提出があったときは、これを審査し、町長の決裁を受けて主務課長に通知するとともに、会計管理者に通知の手続をしなければならない。

3 前項の通知があったときは、第13条の規定による歳出予算の配当があったものとみなす。

(歳出予算の執行委任)

第17条 主務課長は、第13条から前条までの規定により配当された歳出予算のうち、必要と認めるものについては、総務政策課長と協議して他の主務課長に執行委任することができる。

2 主務課長は、前項の規定により執行委任をしようとするときは、町長の決裁を受け、歳出予算執行委任通知書(様式第9号)により他の主務課長に通知するとともに、会計管理者に通知の手続をしなければならない。

(継続費)

第18条 主務課長は、予算に定められた継続費について、翌年度に繰越しをする必要があるときは、総務政策課長の定める期日までに継続費繰越申請書を作成し、総務政策課長に提出しなければならない。

2 前項の繰越しの決定については、第7条の規定を準用する。

3 主務課長は、前項により決定された継続費の繰越しについて、継続費繰越計算表(様式第10号)を作成し、翌年度の5月15日までに総務政策課長に提出しなければならない。

4 主務課長は、継続費に係る継続年度が終了したときは、継続費精算書(様式第11号)を作成し、総務政策課長に提出しなければならない。

5 総務政策課長は、第3項の継続費繰越計算表又は前項の継続費精算書の提出があったときは、これを審査し、継続費繰越計算書又は継続費精算報告書を調製して町長の決裁を受け、主務課長に通知するとともに、会計管理者に通知の手続をしなければならない。

(繰越明許費及び事故繰越し)

第19条 主務課長は、事故繰越しをする必要があるときは、総務政策課長の定める期日までに事故繰越し繰越申請書を作成し、総務政策課長に提出しなければならない。

2 前項の繰越しの決定については、第7条の規定を準用する。

3 主務課長は、予算に定められた繰越明許費の繰越し又は前項により決定された事故繰越しの繰越しについて予算繰越計算表(様式第12号)を作成し、翌年度の5月15日までに総務政策課長に提出しなければならない。

4 総務政策課長は、前項の予算繰越計算表の提出があったときは、これを審査し、繰越明許費繰越計算書又は事故繰越し繰越計算書を調製して町長の決裁を受け、主務課長に通知するとともに、会計管理者に通知の手続をしなければならない。

(合議)

第20条 主務課長は、次の事項について別に定めるものを除くほか、総務政策課長に合議しなければならない。

(1) 予算に係る条例、規則、要綱及び通達等に関すること。

(2) 国庫支出金及び県支出金に係る事業計画、申請及び交付に関すること。

(3) 負担金、補助金、分担金及び寄附金等の受入れに関すること。

(4) 財産の取得及び処分に関すること。

(5) 重要な事業の計画に関すること。

(6) 前各号に掲げるもののほか、特に必要と認められる事項

2 主務課長は、前項の合議をするときは、当該予算の内容等参考事項を記載しなければならない。

(出納状況等の報告)

第21条 会計管理者は、毎四半期の当初及びその他必要と認めるときは、歳入の収納及び歳出の支払の状況を町長に報告しなければならない。

(一時借入れ金の借入れ)

第22条 一時借入金の借入れは、町長が会計管理者の意見を聴いて決定する。

(予算関係帳簿の整備)

第23条 総務政策課長は、予算が成立したとき、又は予算を配当したときは、予算台帳(様式第13号)により整理しなければならない。

2 主務課長は、予算の通知、予算の配当を受けたとき及び予算を執行するときは、予算差引簿(様式第14号)により整理しなければならない。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和39年度の予算から適用する。

2 木曽岬村財務規則(昭和34年規則第2号)の一部を次のとおり改正する。

〔次のよう〕略

(平成21年規則第12号)

この規則は、公布の日から施行し、平成21年7月1日から適用する。ただし、第1条中木曽岬町予算の編成及び執行に関する規則本則中の「総務課長」を「総務企画課長」に改める規定及び第6条中木曽岬町事務分掌規則第3条第6項第3号の改正規定は、平成21年4月1日から適用する。

(平成26年規則第4号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

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木曽岬町予算の編成及び執行に関する規則

昭和39年3月25日 規則第1号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第2章
沿革情報
昭和39年3月25日 規則第1号
平成21年6月18日 規則第12号
平成26年3月28日 規則第4号