○木曽岬町国民健康保険高額療養費貸付基金及び管理に関する規則
昭和55年3月17日
規則第1号
(目的)
第1条 この規則は、木曽岬町国民健康保険高額療養費貸付基金及び管理に関する条例(昭和55年木曽岬村条例第10号)に基づき、高額療養費の支払が困難な者に対し、資金の範囲内で、高額療養費の支払に必要な資金を貸し付けることにより、その世帯の当座の生活安定を図ることを目的とする。
(定義)
第2条 この規則において「高額療養費」とは、国民健康保険法(昭和33年法律第192号)に定める高額療養費をいう。
(貸付の対象)
第3条 資金の貸付は、次の各号に掲げる全ての事項に該当するものに対して行うものとする。
(1) 負傷又は疾病による療養費が高額療養費に該当する場合に、その家族の生活を維持することが困難となり、一部負担金の支払資金が緊急に必要があると認められるとき。
(2) 木曽岬町が行う国民健康保険の被保険者であること。
(3) 国民健康保険料を滞納している世帯でないこと。
(貸付額)
第4条 この資金貸付額は、高額療養費に相当する額の90パーセント以内の額とする。ただし、その額が1万円に満たないときは、貸付を行わない。
2 貸付期間は、貸付けを受けた日から高額療養費の支給される日までとする。
(貸付利子)
第5条 貸付金は、無利子とする。
(1) 医療機関の発行する保険診療分の請求書(様式第2号)
(2) 委任状(様式第3号)
(貸付決定の取消し)
第8条 町長は、資金の貸付決定を受けた者が次の各号のいずれかに該当したときは、その決定を取り消すことができる。
(1) 虚偽の申込み、その他不正な手段により貸付けの決定を受けたとき。
(2) 資金の貸付けの目的以外に使用したとき。
(3) その他不適当と認められる事実を発見したとき。
(償還の方法)
第10条 借受人が資金を償還するときは、その高額療養費の受領を町長に委任する。
第11条 この規則の施行について必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行し、昭和55年4月1日以降に発生した高額療養費から適用する。
附則(平成19年規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成20年規則第13号)
この規則は、平成20年9月1日から施行する。
附則(平成30年規則第7号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年規則第5号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。