○木曽岬町教育支援委員会規則
昭和53年5月18日
教委規則第1号
(設置)
第1条 特別支援学校へ入学又は特別支援学級へ入級する児童生徒に対し、適正な支援・指導を行うために、木曽岬町教育支援委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(所掌事務)
第2条 委員会は、教育委員会の諮問に応じ、早期からの教育相談・支援を行うとともに、特別支援学校又は特別支援学級又は通常の学級への就学・入級を決定するのみならず、その後の一貫した支援についても助言を行うこととする。
(委員)
第3条 委員会の委員の定数は15人以内とし、学校教育関係者、医師、児童福祉施設等職員及び学識経験者のうちから教育委員会が委嘱する。
(任期)
第4条 委員の任期は1年とする。ただし、補欠により就任した委員の任期は、前任期者の残任期間とする。
2 委員の再任は妨げない。
(委員長及び副委員長)
第5条 委員会に委員長及び副委員長を置く。
2 委員長及び副委員長は、委員の互選とする。
3 委員長は、会務を総理する。
4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 委員会は、委員長が招集する。
2 委員会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。
3 委員会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは委員長の決するところによる。
(専門員)
第7条 委員会に、特別の事項を調査するための専門員を若干人置くことができる。
(報酬及び費用弁償)
第8条 委員及び専門員の報酬及び費用弁償については、木曽岬町委員会の委員等の報酬及び費用弁償に関する条例(昭和45年木曽岬村条例第5号)の定めるところによる。
(補則)
第9条 この規則に定めるもののほか、委員会に関し必要な事項は、教育委員会が定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和63年教委規則第1号)
この規則は、昭和63年1月1日から施行する。
附則(平成20年教委規則第4号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成26年教委規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年教委規則第1号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。