○木曽岬町社会教育委員に関する条例
昭和43年10月1日
条例第21号
(設置)
第1条 社会教育法(昭和24年法律第207号。以下「法」という。)第15条の規定により本町に社会教育委員(以下「委員」という。)を置く。
(委員の定数)
第2条 委員の定数は、10人以内とする。
(委員の委嘱)
第3条 委員は、学校教育及び社会教育の関係者並びに社会教育に対し識見の高い者の中から、木曽岬町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が委嘱する。
(委員長及び副委員長)
第4条 委員の会議を主宰するために、委員長及び副委員長を置く。
2 委員長及び副委員長は、委員の互選により定める。
3 委員長は、委員を代表し会議を総理する。
4 副委員長は、委員長を補佐し委員長に事故あるときは、その職務を代理する。
(委員の任期)
第5条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委員の会議)
第6条 委員の会議は、定例会及び臨時会とする。
2 定例会は、年2回開き、臨時会は必要のある場合これを開く。
(招集)
第7条 委員の会議の招集は、教育委員会の教育長が行う。
2 委員定数の4分の1以上の者から会議に付すべき事件を示して臨時会の招集の請求があるときは、これを招集しなければならない。
(会議に関する事項)
第8条 前2条に定めるもののほか、会議に関する事項は、委員の会議で定める。
(報酬及び費用弁償)
第9条 委員が会議に出席したとき、又は職務のため出張したときは、木曽岬町委員会の委員等の報酬及び費用弁償に関する条例(昭和45年木曽岬村条例第5号)により支給する。
2 関係行政機関の職員のうちから任命又は委嘱されたものに対しては、木曽岬町職員の旅費に関する条例(昭和31年木曽岬村条例第12号)の定めるところにより支給する。
(実施規定)
第10条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会規則で定める。
附則
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 木曽岬村社会教育委員設置に関する条例(昭和25年木曽岬村第 号)は、廃止する。
附則(昭和47年条例第15号)
この条例は、昭和47年4月1日から施行する。
附則(平成元年条例第13号)
この条例は、平成元年5月1日から施行する。
附則(平成22年条例第7号)
この条例は、平成22年4月1日から施行する。