○木曽岬町スポーツ振興審議会に関する条例

昭和42年12月26日

条例第14号

(設置)

第1条 スポーツ基本法(平成23年法律第78号。以下「法」という。)第31条の規定に基づく審議会その他の合議制の機関として、木曽岬町スポーツ振興審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(任務)

第2条 審議会は、法第10条第1項及び第35条に規定するもののほか、教育委員会の諮問に応じて、スポーツの振興に関する次に掲げる事項について調査審議し、及びこれらの事項に関して教育委員会に建議する。

(1) スポーツの施設及び設備の整備に関すること。

(2) スポーツの指導者の養成及びその資質の向上に関すること。

(3) スポーツの事業の実施及び奨励に関すること。

(4) スポーツの団体の育成に関すること。

(5) スポーツによる事故の防止に関すること。

(6) スポーツの技術水準の向上に関すること。

(7) 前各号に掲げるもののほか、スポーツの振興に関すること。

(組織)

第3条 審議会は、10人以内の委員で組織する。

2 特別の事項を調査審議するために必要があるときは、審議会に臨時委員を置くことができる。

3 委員及び臨時委員は、非常勤とする。

(任命)

第4条 審議会の委員及び臨時委員は、次の各号に掲げる者のうちから教育委員会が、町長の意見を聴いて任命する。

(1) 学識経験のある者

(2) 関係行政機関の職員

(会長等)

第5条 審議会に会長及び副会長を置く。

2 会長及び副会長は、委員の互選によってこれを定める。

3 会長は、審議会を代表し、議事その他の会務を総理する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。

(任期)

第6条 審議会の委員の任期は、2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 審議会の委員は、再任されることができる。

3 臨時委員は、特別の事項に関する調査審議を終了したときは、退任するものとする。

(報酬及び費用弁償)

第7条 委員が会議に出席したとき、又は職務のため出張したときは、木曽岬町委員会の委員等の報酬及び費用弁償に関する条例(昭和45年木曽岬村条例第5号)により支給する。

2 関係行政機関の職員のうちから任命された者に対しては、木曽岬町職員の旅費に関する条例(昭和31年木曽岬村条例第12号)の定めるところにより支給する。

(議事)

第8条 審議会は、委員及び議事に関係のある臨時委員の総数の過半数が出席しなければ、議事を開き、議決することができない。

2 審議会の議事は、委員及び議事に関係のある臨時委員のうち出席した者の過半数をもって決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

(庶務)

第9条 審議会の庶務は、教育委員会事務局において処理する。

(細則)

第10条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営その他必要な事項については、審議会が定める。

この条例は、昭和43年1月1日から施行する。

(昭和47年条例第12号)

この条例は、昭和47年4月1日から施行する。

(平成元年条例第13号)

この条例は、平成元年5月1日から施行する。

(平成12年条例第1号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成29年条例第1号)

この条例は、平成29年4月1日から施行する。

木曽岬町スポーツ振興審議会に関する条例

昭和42年12月26日 条例第14号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
昭和42年12月26日 条例第14号
昭和47年3月14日 条例第12号
平成元年4月28日 条例第13号
平成12年3月21日 条例第1号
平成29年3月16日 条例第1号