○木曽岬町立学校施設の開放に関する条例施行規則

平成3年12月18日

教委規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、木曽岬町立学校施設の開放に関する条例(平成3年木曽岬町条例第22号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(開放しない日)

第2条 施設の開放をしない日は、次のとおりとする。

(1) 12月28日から翌年1月4日まで

(2) 教育委員会が特に必要と認める日

(使用許可の申請)

第3条 条例第4条第1項の規定により開放施設の使用の許可を受けようとするものは、木曽岬町立学校施設使用申請書(様式第1号)により教育委員会に申請しなければならない。

2 条例第4条第2項の規定により開放施設を使用する者は、町長の認印のある書面を添え前項の申請書により教育委員会に申請しなければならない。

(申請の期間)

第4条 前条第1項の規定による申請の期間は、使用前15日から使用日の前5日までとする。

(許可の制限)

第5条 第3条第1項による申請において、使用日が引き続き3日以上にわたるときは使用を許可しない。

(許可の順位)

第6条 第3条第1項の使用の許可順位は、当該申請書を受理した順序とする。ただし、教育委員会が特に必要があると認めたときは、この限りでない。

(使用の許可)

第7条 教育委員会は、第3条第1項による使用を許可したときは木曽岬町立学校施設使用許可書(様式第2号)を交付するものとする。

2 教育委員会は、前項の許可書を交付したときは、直ちに当該施設の学校長に連絡するものとする。

3 使用の許可を受けたもの(以下「使用者」という。)は、施設を使用中において許可書を保持するものとする。

(使用料の納付)

第8条 条例第8条の規定による使用料(以下「使用料」という。)は、前条の許可を受ける際納付しなければならない。

(使用料の還付)

第9条 条例第8条により、既納使用料の全部又は一部を還付する場合は、次のとおりとする。

(1) 町において直接使用するため、許可を取り消したとき。

(2) 天災地変その他避けることのできない事由により、使用不能若しくは使用中止のとき。

(3) 使用期日前5日までに、許可の取消又は変更を申し出て教育委員会において正当の事由があると認めたとき。

(使用者の遵守すべき事項)

第10条 使用者は、条例及び規則に定めるもののほか、次の事項を守らなければならない。

(1) 許可を受けないで物品の販売行為をしないこと。

(2) 壁や柱等にはり紙をし、又は釘等の類を打たないこと。

(3) 許可を受けないで広告物を掲出し、又は散布しないこと。

(4) 備品その他の工作物を汚損若しくは破損するおそれのある行為をしないこと。

(5) 許可を受けた設備器具又は備付物品以外のものを使用しないこと。

(6) 事前の準備及び使用後の原状回復は、使用者において行うこと。

(7) 校庭の定められた場所以外では喫煙をしないこと。

(8) 許可を受けないで校庭に諸車を乗入れ、又は引き入れないこと。

(9) 畜類を伴い入れないこと。

(10) でい酔者、悪質者及び保護者若しくは監督者のいない16歳未満の者は入場してはならない。

(11) その他教育委員会の指示に従うこと。

(使用後の届出等)

第11条 使用者は、使用終了後直ちに場内及びその付近を整理し、係員に申し出てその点検を受けなければならない。

この規則は、条例施行の日から施行する。

(令和4年教委規則第3号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

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木曽岬町立学校施設の開放に関する条例施行規則

平成3年12月18日 教育委員会規則第1号

(令和4年4月1日施行)