○木曽岬町立福祉・教育センターの設置及び管理に関する条例施行規則

平成5年3月17日

規則第3号

(趣旨)

第1条 この規則は、木曽岬町立福祉・教育センターの設置及び管理に関する条例(昭和58年木曽岬村条例第3号。以下「条例」という。)第8条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(休館日)

第2条 木曽岬町立福祉・教育センター(以下「福祉・教育センター」という。)の休館日は、次のとおりとする。ただし、休館日であっても、町長が必要と認めるときは、この限りではない。

(1) 毎週土曜日及び日曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 1月2日、同月3日及び12月29日から同月31日まで

(使用時間)

第3条 福祉・教育センターの使用時間は午前9時から午後5時までとする。ただし、町長が必要と認めたときは、これを変更することができる。

(補則)

第4条 この規則に定めるもののほか、福祉・教育センターの運営に関し必要な事項は、町長が定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成10年規則第3号)

この規則は、平成10年4月1日から施行する。

(平成22年規則第22号)

この規則は、公布の日から施行する。

木曽岬町立福祉・教育センターの設置及び管理に関する条例施行規則

平成5年3月17日 規則第3号

(平成22年10月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
平成5年3月17日 規則第3号
平成10年3月20日 規則第3号
平成22年10月1日 規則第22号