○木曽岬町立福祉・教育センターの設置及び管理に関する条例施行規則
平成5年3月17日
規則第3号
(趣旨)
第1条 この規則は、木曽岬町立福祉・教育センターの設置及び管理に関する条例(昭和58年木曽岬村条例第3号。以下「条例」という。)第8条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(休館日)
第2条 木曽岬町立福祉・教育センター(以下「福祉・教育センター」という。)の休館日は、次のとおりとする。ただし、休館日であっても、町長が必要と認めるときは、この限りではない。
(1) 毎週土曜日及び日曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3) 1月2日、同月3日及び12月29日から同月31日まで
(使用時間)
第3条 福祉・教育センターの使用時間は午前9時から午後5時までとする。ただし、町長が必要と認めたときは、これを変更することができる。
(補則)
第4条 この規則に定めるもののほか、福祉・教育センターの運営に関し必要な事項は、町長が定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成10年規則第3号)
この規則は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成22年規則第22号)
この規則は、公布の日から施行する。