○木曽岬町保健センターの設置及び管理に関する条例施行規則

平成4年3月19日

規則第6号

(趣旨)

第1条 この規則は、木曽岬町保健センターの設置及び管理に関する条例(平成4年木曽岬町条例第15号。以下「条例」という。)第7条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(休業日)

第2条 木曽岬町保健センター(以下「保健センター」という。)の休業日は、次のとおりとする。ただし、休業日であっても、町長が必要と認めるときは、この限りでない。

(1) 毎週土曜日及び日曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 1月2日、同月3日及び12月29日から12月31日まで

(使用時間)

第3条 保健センターの使用時間は、午前8時30分から午後5時までとする。ただし、町長が必要と認めるときは、これを変更することができる。

(職務)

第4条 所長は、上司の命を受けて、保健センターの事務を掌理し、所属職員を監督する。

(補則)

第5条 この規則の施行に関し、必要な事項は別に定める。

この規則は、平成4年4月1日から施行する。

(平成4年規則第16号)

この規則は、平成5年1月1日から施行する。

木曽岬町保健センターの設置及び管理に関する条例施行規則

平成4年3月19日 規則第6号

(平成4年12月24日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 生/第1節 保健衛生
沿革情報
平成4年3月19日 規則第6号
平成4年12月24日 規則第16号