○木曽岬町廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則

平成5年9月24日

規則第16号

廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則(昭和50年木曽岬村規則第10号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「法」という。)、浄化槽法(昭和58年法律第43号)及び木曽岬町廃棄物の処理及び清掃に関する条例(平成5年木曽岬町条例第22号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(ごみリサイクル等推進協議会の委員)

第2条 条例第8条に規定するごみリサイクル等推進協議会(以下「協議会」という。)の委員は15人以内とし、次に掲げるもののうちから町長が委嘱する。

(1) 地域住民の代表

(2) 事業所等の代表

(3) 学識経験者

(4) その他町長が必要と認めた者

2 委員の任期は1箇年とする。ただし、再任を妨げない。

3 委員に欠員が生じた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(協議会の組織)

第3条 協議会に、会長及び副会長を置き、委員の互選によってこれを定める。

2 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。

4 協議会に若干人の幹事を置き、町職員のうちから町長が任命する。

(協議会の運営)

第4条 協議会は、会長が招集する。

2 会長は、会議の議長となる。

3 議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

4 会長は、必要があると認めたときは、関係者を協議会に出席させ、意見を述べさせることができる。

(ごみリサイクル等推進委員)

第5条 条例第9条に規定するごみリサイクル等推進委員(以下「推進員」という。)は、社会的信望があり、かつ、一般廃棄物の適正な処理に熱意と識見を有する者のうちから、町長が委嘱する。

2 推進員の任期は、1年とする。ただし、再任は妨げない。

3 推進員の欠員が生じた場合の補欠推進員の任期は、前任者の残任期間とする。

(一般廃棄物処理の協力)

第6条 条例第11条の規定による町の区域内の土地又は建物の占有物(占有物がいない場合には、管理者とする。以下同じ。)は、自ら処分する場合を除き、次の各号に定めるところにより一般廃棄物の処理に協力をしなければならない。

(1) 可燃ごみ、不燃ごみ及びプラスチックごみは、各々の町の指定する袋に収納し、搬出すること。

(2) 有害性物質、爆発物等の危険物、著しい悪臭を発する物等で、収集、運搬又は処分に支障を及ぼすおそれのあるものを混入しない。

(3) 収納する袋は、内容物の散乱を防止し、収集、運搬又は処分に支障のないようにすること。

(4) 第2号に規定する物、犬・猫等の死体、粗大ごみ、その他町の指定する袋に収納できない物については、町長の指示に従うこと。

(一般廃棄物の自己処理の基準)

第7条 町の区域内の土地又は建物の占有者は、その土地又は建物内の一般廃棄物を自ら処分する場合は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令(昭和46年政令第300号)第3条に定める基準に従い処理しなければならない。

(多量の一般廃棄物の範囲)

第8条 条例第12条の規定による指示は、次に掲げる者に対してするものとする。

(1) 常時1日平均10キログラム以上の量の一般廃棄物を排出する者

(2) 一時に100キログラム以上の量の一般廃棄物を排出する者

(一般廃棄物処理業等の許可の申請)

第9条 条例第15条の規定により許可を受けようとするものは、一般廃棄物収集運搬業許可申請書(様式第1号)若しくは一般廃棄物処分業許可申請書(様式第2号)又は浄化槽清掃業許可申請書(様式第3号)に掲げる書類及び図面を添えて町長に提出しなければならない。

(1) 事業計画の概要を記載した書類

(2) 事務所及び事業場の概要図及び見取図

(3) 事業の用に供する施設の構造を明らかにする平面図、立面図、断面図及び構造図

(4) 申請者が法人である場合には、定款又は寄附行為、登記簿の謄本及び役員の履歴書

(5) 申請者が個人である場合には、その住民票の写し及び履歴書

(6) 申請者が法第7条第5項第4号イからヌまでに該当しない旨を記載した書類

(7) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要があると認める書類

2 許可の更新を申請する者は、前項の規定にかかわらず、その内容に変更がない場合に限り、同項各号に掲げる書類又は図面(同項第6号に掲げるもの及び町長が必要があると認める書類を除く。)の添付を要しないものとする。

(一般廃棄物処理業等の許可)

第10条 町長は、法第7条第1項若しくは第6項又は浄化槽法第35条の規定により許可したときは、一般廃棄物収集運搬業許可証(様式第4号)若しくは一般廃棄物処分業許可証(様式第5号)又は浄化槽清掃業許可証(様式第6号)を交付する。

(一般廃棄物処理業の変更の許可の申請)

第11条 条例第16条の規定により、変更の許可を受けようとする者は、一般廃棄物処理業変更許可申請書(様式第7号)に変更後の事業計画の概要を記載した書類その他町長が必要があると認める書類を添えて町長に提出しなければならない。

(一般廃棄物処理業の変更の許可)

第12条 町長は、法第7条の2第1項の規定により許可したときは、一般廃棄物処理業変更許可証(様式第8号)を交付する。

(一般廃棄物処理業の変更の届出)

第13条 一般廃棄物処理業の許可を受けた者(以下「一般廃棄物処理業者」という。)が、住所その他廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則(昭和46年厚生省令第35号。以下「省令」という。)第2条の6第1項に規定する事項を変更したとき、又は浄化槽清掃業者が浄化槽法第35条第3項の申請書及び添付書類の記載事項に変更があったときは、一般廃棄物処理業等変更届出書(様式第9号)又は浄化槽清掃業等変更届出書(様式第10号)に次に掲げる書類及び許可証を添えて町長に提出しなければならない。

(1) 法人の名称又は所在地を変更した場合には、変更後の法人の登記簿謄本又は抄本

(2) 個人の名称又は住所を変更した場合には、変更後の住民票の写し

(3) 一般廃棄物処理業者が省令第2条の6第1項第2号に掲げる事項を変更した場合には、当該変更に係る者がそれぞれ法第7条第5項第4号イからヌまでのいずれにも該当しない旨を記載した書類、並びに変更後の法人の登記簿謄本又は抄本及び変更後の役員の履歴書

(4) 事務所又は事業場の所在地が変更した場合には、変更後の事務所又は事業場の附近の見取図

(5) 事業の用に供する主要な施設並びに設置場所及び主要な設備構造又は規模を変更した場合には、変更後の施設の構造を明らかにする平面図、立面図、断面図及び構造図

(6) その他町長が必要であると認める書類

(一般廃棄物処理業等の廃止の届出)

第14条 一般廃棄物処理業者が、事業の全部又は一部を廃止したとき、又は浄化槽清掃業者が浄化槽法第38条各号に該当することとなったときは、一般廃棄物処理業等廃止届出書(様式第9号)又は浄化槽清掃業等廃止届出書(様式第10号)に許可証を添えて町長に提出しなければならない。

(一般廃棄物の再生利用業者の指定の申請)

第15条 条例第17条の規定により再生利用業者の指定を受けようとする者は、一般廃棄物再生利用業者指定申請書(様式第11号)次の各号に掲げる書類及び図面を添えて町長に提出しなければならない。

(1) 再生利用の事業計画の概要を記載した書類

(2) 事務所及び事業場の見取図

(3) 再生利用の用に供する施設の構造を明らかにする平面図、立面図、断面図及び構造図

(4) 申請者が法人である場合には、定款又は寄附行為、登記簿の謄本及び役員の履歴書

(5) 申請者が個人である場合には、その住民票の写し及び履歴書

(6) 業務経歴を記載した書類

(7) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要であると認める書類

(一般廃棄物の再生利用業者の指定)

第16条 町長は、再生利用業者を指定したときは、一般廃棄物再生利用業者指定証(様式第12号)を交付する。

(一般廃棄物の再生利用業者指定の更新の申請)

第17条 再生利用業者の指定を受けた者は、その指定証の有効期間を満了する前に、一般廃棄物再生利用業者指定更新申請書(様式第11号)を町長に提出しなければならない。

2 前条の規定は、前項の申請について準用する。

(一般廃棄物の再生利用業者の廃止等の届出)

第18条 再生利用業者の指定を受けた者は、その指定に係る事業の全部又は一部を廃止したときは、速やかに、一般廃棄物再生利用業者廃止届出書(様式第13号)を町長に提出しなければならない。

2 再生利用業者の指定を受けた者は、その指定を受けた事業に係る次に掲げる事項を変更したときは、速やかに、一般廃棄物再生利用業者指定変更届出書(様式第13号)を町長に提出しなければならない。

(1) 氏名又は住所(法人にあっては、名称又は主たる事務所の所在地)

(2) 法人にあっては、その役員の氏名

(3) 事務所又は事業場の所在地

(4) 事業の用に供する主要な施設並びにその設置場所及び主要な設備の構造又は規模

(5) 再生利用のための廃棄物が排出される事業所

(6) 収集、運搬又は処分のうち、自ら行わない業務の受託者

(補則)

第19条 この規則の施行についての必要な事項は、別に定める。

1 この規則は、平成5年10月1日から施行する。

2 この規則施行の際、現にこの規則による改正前の清掃条例施行規則(以下「旧規則」という。)の規定に基づいて交付されている証票等は、当分の間この規則による改正後の木曽岬町廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則(以下「新規則」という。)の規定に基づいて交付された証票等とみなす。

3 この規則施行の際、現に旧規則の規定に基づいて提出されている申請書その他の書類は、新規則の規定に基づいて提出された申請書その他の書類とみなす。

4 この規則施行前に旧規則に基づいて調整した簿冊及び用紙等は、この規則施行後においても、当分の間使用することができる。

(平成15年規則第2号)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成27年規則第4号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成30年規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年規則第5号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年規則第11号)

この規則は、令和4年10月1日から施行する。

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木曽岬町廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則

平成5年9月24日 規則第16号

(令和4年10月1日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 生/第2節 環境衛生
沿革情報
平成5年9月24日 規則第16号
平成15年3月19日 規則第2号
平成27年3月10日 規則第4号
平成30年9月21日 規則第7号
令和4年3月29日 規則第5号
令和4年10月1日 規則第11号