○木曽岬町あき地等に繁茂した雑草の除去に関する条例施行規則

昭和52年12月22日

規則第2号

(目的)

第1条 この規則は、木曽岬町あき地等に繁茂した雑草の除去に関する条例(昭和52年木曽岬村条例第29号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(用語)

第2条 この規則で使用する用語は、条例で使用する用語の例による。

(勧告)

第3条 条例第4条の規定による勧告は、あき地に繁茂した雑草の措置に係る勧告書(様式第1号)により行うものとする。

(除去の命令)

第4条 条例第5条第1項の規定による命令は、あき地に繁茂した雑草の除去命令書(様式第2号)により行うものとする。

(履行期限)

第5条 条例第5条第1項の規定により行う雑草の除去命令の履行期限は、前条に規定する命令書の発送の日から30日以内に定めるものとする。

(所有者等の届出)

第6条 条例第6条の規定による届出は、あき地に繁茂した雑草の除去完了届出書(様式第3号)によってしなければならない。

(特別な理由)

第7条 条例第7条第1項の特別な理由とは、次の各号の1に該当する場合をいう。

(1) 所有者等が老齢又は心身の故障等により、雑草を除去することが困難な場合

(2) 所有者等が遠隔地に居住しているため、雑草の除去ができない場合

(3) 前2号のほか、町長が所有者等において雑草の除去ができないと認めた場合

(雑草の除去)

第8条 条例第7条第1項の規定による町長が行う雑草の除去については、その方法を町長に一任するものとする。

(除去の申出)

第9条 条例第7条第1項の雑草の除去の申出は、あき地に繁茂した雑草の除去申請書(様式第4号)によってしなければならない。

(承諾の決定)

第10条 町長は、前条の申出があったときは、申出の内容について調査し、承諾の可否を決定してその結果をあき地に繁茂した雑草の除去承諾書(様式第5号)又はあき地に繁茂した雑草の除去不承諾通知書(様式第6号)により申出者に通知するものとする。

(立入調査の身分証明書)

第11条 条例第8条第2項の規定により立入調査する職員が携帯するその身分を示す証明書は、立入調査証(様式第7号)とする。

(費用の納入)

第12条 条例第7条第2項に規定する費用は、町長の指定する期日までに納入しなければならない。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年規則第9号)

(施行期日)

1 この規則は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

3 この規則の施行の際、第2条の規定による改正前の木曽岬町情報公開条例施行規則、第3条の規定による改正前の木曽岬町個人情報保護条例施行規則、第5条の規定による改正前の木曽岬町放置自動車の発生の防止及び適正な処理に関する条例施行規則、第6条の規定による改正前の木曽岬町新築住宅等に対する固定資産税の減免に関する条例施行規則、第7条の規定による改正前の木曽岬町福祉医療費の助成に関する条例施行規則、第8条の規定による改正前の木曽岬町保育所の利用の手続に関する規則、第9条の規定による改正前の木曽岬町子ども手当事務処理規則、第10条の規定による改正前の木曽岬町老人福祉法施行細則、第11条の規定による改正前の木曽岬町老人医療事務取扱細則、第12条の規定による改正前の木曽岬町障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則、第13条の規定による改正前の木曽岬町障害児通所給付費等の支給に関する規則、第14条の規定による改正前の木曽岬町身体障害者福祉法施行細則、第15条の規定による改正前の木曽岬町知的障害者福祉法施行細則、第16条の規定による改正前の木曽岬町介護保険条例施行規則、第17条の規定による改正前の木曽岬町あき地等に繁茂した雑草の除去に関する条例施行規則、第18条の規定による改正前の木曽岬町環境美化条例施行規則及び第19条の規定による改正前の木曽岬町公共下水道事業受益者負担に関する条例施行規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和4年規則第5号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

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木曽岬町あき地等に繁茂した雑草の除去に関する条例施行規則

昭和52年12月22日 規則第2号

(令和4年4月1日施行)