○木曽岬町農業集落排水処理施設の設置及び管理に関する条例

昭和63年12月26日

条例第28号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、木曽岬町農業集落排水処理施設(以下「施設」という。)の設置及び管理について必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 農業用用排水の水質保全、排水施設の機能維持及び農村環境の改善を図り、併せて公共水域の水質保全に資するため農業集落排水施設を設置する。

2 処理施設の設置については、周囲の環境を害しないよう万全の対策を講ずるものとする。

3 供用開始後において、環境を害するおそれが生じたとき、又は環境を害したときは、町は速やかに対策を講ずるものとする。

(施設の名称)

第3条 施設の名称、位置及び区域は、別表第1に掲げるとおりとする。

(用語の定義)

第4条 この条例において、次の各号に掲げる用語の定義の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 排水施設 汚水を排水するために設けられる配水管、その他の排除施設及びこれに接続して、汚水を処理するため設けられる処理施設で、町が管理するものをいう。

(2) 汚水 生活若しくは事業所から出るし尿、雑排水をいう。

(3) 使用者 施設の処理区域内で、施設を使用する世帯主又は事業等を営む者で、当該施設を使用する者をいう。

(4) 使用者団体 施設の処理区域内の使用者で構成する団体をいう。

(5) 排水設備 汚水を排水施設に流入させるために必要な排水管、その他の排除施設で使用者が管理するものをいう。

(管理の委託)

第5条 町長は、施設の目的を効果的に達成するため、その管理の一部又は全部を使用者団体又は専門業者に委託することができる。

(供用開始)

第6条 町長は、施設の供用を開始しようとするときは、あらかじめ供用を開始すべき日及び供用開始に必要な事項を公告しなければならない。公告した事項を変更しようとするときも同様とする。

(排水設備の設置義務)

第7条 施設の処理区域内の土地の所有者、又は土地の占用者若しくは建築物の占用者で木曽岬町農業集落排水事業分担金の徴収に関する条例(昭和60年木曽岬村条例第13号。以下「分担金条例」という。)第2条に規定する受益者は前条の公告のあった日から、3年以内に排水設備の設置に努めなければならない。ただし、町長が特別の事由があると認めたときは、この限りでない。

(排水設備計画の確認)

第8条 使用者は、排水設備の新設、増設、改造又は撤去(以下「新設等」という。)を行おうとするときは、あらかじめその計画について、町長の承認を受けなければならない。承認を受けた計画を変更しようとするときも同様とする。

(費用の負担)

第9条 前条の工事費等に要する費用は、当該排水設備を新設、増設、改造又は撤去するものが負担する。ただし、町長がその費用を町において負担することが適当であると認めたものについては、この限りでない。

(排水設備及び汚水の排除基準)

第10条 排水設備の新設等を行おうとするときは、次の定めるところによらなければならない。

(1) 排水設備は、宅地内の公共汚水桝に接続するものとする。この場合雨水等は、施設に流入しない構造でなければならない。

(2) 事業を営む者は、汚水を排除して施設に接続する場合には、別表第2の汚水排除基準に適合しなければならない。

(排水設備等の工事の実施)

第11条 排水設備等の新設等の工事(規則で定める軽微な工事を除く。)は、排水設備等の工事に関し規則で定める技能を有する者(以下「責任技術者」という。)が専属する業者として規則で定めるところにより町長が指定したもの(以下「指定工事店」という。)でなければ、行ってはならない。

(排水設備等の工事検査)

第12条 排水設備等の新設等を行った指定工事店は、その工事を完了した日から1週間以内にその旨を町長に届け出て検査を受けなければならない。

2 前項の検査に合格したときは、町長は検査済証を交付するものとする。

(使用開始の届出)

第13条 使用者は、施設の使用開始、休止若しくは廃止、又は休止中のものを再開しようとするときは、町長に届け出なければならない。

(使用料)

第14条 使用者は、農業集落排水処理施設の維持管理に要する費用として使用料を納めなければならない。ただし、町長が特別の事由があると認めた者については、使用料の一部又は全部を免除することができる。

2 前項の使用料のうち個人の使用料については、別表第3に定めるところにより算定した合計額に消費税及び地方消費税に相当する額を加算した額とする。その額に1円未満の端数が生じた時は、これを切り捨てる。

3 第1項の使用料のうち法人の使用料については、2,900円に、その使用する口数を乗じて得た額に消費税及び地方消費税に相当する額を加算した額とする。

(使用料の算定方法)

第14条の2 前条第2項の使用料の算定は、隔月の定例日(町長が別に定める基準により定めた日をいう。)現在において算定し、これにより得た汚水を排除した量を、各月均等とみなして算定する。

2 月の中途において農業集落排水処理施設の使用を開始し、又は中止したときにあっても第14条の規定による使用料を徴収する。

3 月の中途において農業集落排水処理施設の使用を開始し、又は中止したときにあっても、1月分の使用料として算定する。

4 汚水の排出量の算定の方法は、次の各号に定める区分に応じ、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 水道水を使用した場合 水道の使用水量とする。ただし、2以上の使用者が給水装置を共同で使用している場合において、それぞれの使用者の使用水量を確知することができないときは、それぞれの使用者の使用の態様を勘案して町長が別に定めるところにより認定する。

(2) 水道水以外の水を使用した場合 その使用水量とし、当該使用水量は使用者の使用の態様を勘案して町長が別に定めるところにより認定する。

(3) 水道水と水道水以外の水を併用して使用した場合 その使用水量の合計とし、当該使用水量は使用者の使用の態様を勘案して町長が別に定めるところにより認定する。

5 前項各号のほか、個人で使用する水道水の一部を営業に伴い使用し、かつ、その営業で使用する水が農業集落排水処理施設に排除されないものを営む使用者は、農業集落排水処理施設に排除しない水の量の算出の根拠を記載した申告書を町長に提出することができる。この場合において、町長はその申告書の記載を勘案してその使用者の汚水を排除した量を認定する。

(督促手数料)

第14条の3 使用料の督促手数料は、督促状1通について80円とする。ただし、やむを得ない理由があると認める場合においては、この限りでない。

(延滞金)

第15条 使用料を納期限までに納付されないときにおいては、木曽岬町税条例(昭和37年木曽岬村条例第4号)の規定を適用し、延滞金を徴収することができる。

(過料)

第16条 町長は次の各号の1に該当する者に対し、5万円以下の過料に処することができる。

(1) 第8条の承認を受けないで施工したとき。

(2) 前号のほか、この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。

(加入分担金)

第17条 施設の供用開始後において、新たに受益者又は使用者となる場合にあっては、当該施設の既受益者又は使用者が分担金条例に基づき納付した分担金に相当する額を、加入負担金として木曽岬町に納付しなければならない。

(加入分担金の減免)

第18条 国又は地方公共団体が公共の用に供する施設については、分担金を徴収しないものとする。

2 前項のほか、その状況により特に減免する必要があると認められる施設については別に定める。

(委任)

第19条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

この条例は、昭和64年1月1日から施行する。

(平成元年条例第13号)

この条例は、平成元年5月1日から施行する。

(平成元年条例第27号)

この条例は、公布の日から施行し、平成元年4月1日から適用する。

(平成2年条例第8号)

この条例は、平成2年4月1日から施行する。

(平成3年条例第15号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成3年条例第25号)

この条例は、公布の日から施行し、平成3年4月1日から適用する。

(平成4年条例第26号)

この条例は、公布の日から施行し、平成4年6月1日から適用する。

(平成5年条例第25号)

この条例は、公布の日から施行し、平成5年4月1日から適用する。

(平成9年条例第6号)

この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(平成11年条例第12号)

(施行期日)

1 この条例は、平成11年4月1日から施行する。

(指定工事店に関する経過措置)

2 改正後の木曽岬町農業集落排水処理施設の設置及び管理に関する条例第11条並びに第12条の規定は、平成11年度以後に適用し、平成10年度までは従前の例による。

(平成12年条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(平成14年条例第31号)

この条例は、平成15年1月1日から施行する。

(平成20年条例第26号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成26年条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前から継続している下水道又は農業集落排水の使用で、施行日から平成26年4月30日までの間に使用料の支払を受ける権利が確定するものに係る使用料(施行日以後初めて使用料の支払を受ける権利が確定する日が同月30日後である下水道又は農業集落排水の使用にあっては、当該確定したもののうち、施行日以後初めて支払を受ける権利が確定する使用料を前回確定日(その直前の使用料の支払を受ける権利が確定した日をいう。以下同じ。)から施行日以後初めて使用料の支払を受ける権利が確定する日までの期間の月数で除し、これに前回確定日から同月30日までの期間の月数を乗じて計算した金額に係る部分に対応する部分に限る。)については、この条例による改正後の各条例の規定にかかわらず、なお従前の例による。

3 前項の月数は、暦に従って計算し、1月に満たない端数が生じたときは、これを1月とする。

(平成27年条例第13号)

この条例は、平成27年10月1日から施行する。

(平成29年条例第1号)

この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(令和元年条例第26号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の木曽岬町農業集落排水処理施設の設置及び管理に関する条例第14条の規定は、令和2年6月請求分(令和2年4月及び5月分使用分)として徴収する使用料から適用する。

別表第1(第3条関係)

施設の名称等

施設の名称

位置

区域

木曽岬北部地区クリーンセンター

木曽岬町大字加路戸885番の1

新加路戸・加路戸外平喜・見入一部

木曽岬北東地区クリーンセンター

木曽岬町大字見入198番の2

見入

木曽岬西部地区クリーンセンター

木曽岬町大字西対海地239番

近江島・西対海地田代・雁ケ地

木曽岬南部地区クリーンセンター

木曽岬町大字源緑輪中505番

源緑輪中

別表第2(第10条関係)

事業所の汚水排除基準

規制品目

単位

数値

水素イオン濃度(PH)

水素指数

5以上9以下

生物化学的酸素要求量(BOD)

1リットルにつき5日間

600ミリグラム以下

浮遊物質量(SS)

1リットルにつき

600ミリグラム以下

鉱油類含有量

1リットルにつき

5ミリグラム以下

動植物油脂類含有量

1リットルにつき

30ミリグラム以下

別表第3(第14条関係)

使用料金(1箇月につき)

基本使用料

超過使用料(1m3につき)

使用水量

使用料

使用水量

使用料

10m3まで

900円

10m3を超え20m3以下

92円

20m3を超え40m3以下

110円

40m3を超え100m3以下

120円

100m3を超え500m3以下

150円

500m3を超えるもの

180円

木曽岬町農業集落排水処理施設の設置及び管理に関する条例

昭和63年12月26日 条例第28号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林水産/第2節 農林水産
沿革情報
昭和63年12月26日 条例第28号
平成元年4月28日 条例第13号
平成元年9月22日 条例第27号
平成2年3月15日 条例第8号
平成3年6月28日 条例第15号
平成3年12月18日 条例第25号
平成4年6月29日 条例第26号
平成5年9月24日 条例第25号
平成9年3月14日 条例第6号
平成11年3月19日 条例第12号
平成12年3月21日 条例第2号
平成14年12月12日 条例第31号
平成20年12月19日 条例第26号
平成26年3月20日 条例第6号
平成27年3月18日 条例第13号
平成29年3月16日 条例第1号
令和元年12月12日 条例第26号
令和5年12月15日 条例第16号
令和5年12月15日 条例第23号