○木曽岬町農道舗装新設工事費の助成に関する規則

昭和56年9月28日

規則第6号

(趣旨)

第1条 この規則は、木曽岬町農道舗装新設工事費の助成に関する条例(昭和56年木曽岬村条例第18号。以下「条例」という。)第7条の規定に基づき、条例の施行について必要な事項を定めるものとする。

(助成金の交付申請)

第2条 条例第4条第1項の規定による助成金の交付の申請をしようとする者は、農道舗装新設工事費助成金申請書に、次に掲げる書類を別に定める期日までに町長に提出しなければならない。

(1) 事業計画書

(2) 収支予算書又はこれに代わる書類

(3) 工事実施設計書

(4) その他町長が必要と認める書類

2 前項の規定にかかわらず町長がその必要がないと認めるときは、当該書類の一部を省略させることができる。

(事業の遂行)

第3条 事業主体は、助成金交付の決定内容及びこれに付した条件、その他に基づく町長の指示及び処分に従い、善良な管理者の注意をもって事業を行わなければならず、いやしくも助成金の他の用途への使用をしてはならない。

(実績報告)

第4条 当該事業主体において助成事業が完了したときは、速やかに農道舗装新設工事実績報告書に別に定める書類を添えて町長に報告しなければならない。

(助成金の交付)

第5条 条例第3条の規定による助成率は、別表のとおりとする。

2 助成金の支払いは、交付すべき助成金の額を確定した後にこれを行うものとする。ただし、町長が事業の目的を達成するため必要があると認めるときは、概算払いをすることができる。

(助成金の返還)

第6条 町長は、次の各号の1に該当するときは、助成金の交付決定を取消し、交付する助成金の全部若しくは一部を交付せず、又は既に交付した助成金の全部若しくは一部の返還を命ずることがある。

(1) この規則に違反した場合

(2) 事業費の支出額が申請書記載の事業費に対して減少した場合

(提出書類の様式)

第7条 各条の関係様式は、三重県補助金等交付規則に準ずる。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成元年規則第6号)

この規則は、公布の日から施行し、平成元年4月1日から適用する。

(平成30年規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表(第5条関係)

幅員4メートル以上の農道

国、県補助事業補助率

町助成率

受益者負担率

55%

25%

20%

50%

30%

20%

40%

40%

20%

幅員4メートル未満の農道

国、県補助事業補助率

町助成率

受益者負担率

55%

20%

25%

50%

25%

25%

40%

35%

25%

木曽岬町農道舗装新設工事費の助成に関する規則

昭和56年9月28日 規則第6号

(平成30年9月21日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林水産/第2節 農林水産
沿革情報
昭和56年9月28日 規則第6号
平成元年12月26日 規則第6号
平成30年9月21日 規則第7号