○木曽岬町道路占用規則

平成11年3月19日

規則第6号

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 占用許可手続(第3条~第9条)

第3章 占用者の義務(第10条~第16条)

第4章 道路の掘さく占用(第17条~第22条)

第5章 街路市(第23条~第36条)

第6章 雑則(第37条・第38条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この規則は、道路法(昭和27年法律第180号。以下「法」という。)及び道路法施行令(昭和27年政令第479号。以下「施行令」という。)並びに木曽岬町道路占用料徴収条例(平成11年木曽岬町条例第10号。以下「条例」という。)に基づき、道路の占用について必要な事項を定めることを目的とする。

(用語の定義)

第2条 この規則において道路とは、町道及び町長の管理する道路並びにその附属物をいう。

第2章 占用許可手続

(占用許可申請)

第3条 法第32条第1項の規定により道路を占用しようとする者は、道路占用許可申請書(様式第1号)を町長に提出してその許可を受けなければならない。法第32条第3項の規定により道路占用変更の許可を受けようとする場合においてもまた同様とする。

第4条 前条に規定する申請書には、次の各号に掲げる書類を添付しなければならない。ただし、軽易なものについては、その一部を省略することができる。

(1) 工事計画明細書

(2) 工事設計書

(3) 縦横断面図及び平面図

(4) 工事着手及び終了予定日

(5) 占用が隣接の土地、建物の所有者若しくは占用者に利害関係があると認められる場合は、その利害関係者の同意書

(6) 他の法令等により官公署の許可、承認又は確認を必要とするものは、その許可書、承認書又は確認書の写し

(許可基準)

第5条 占用の許可は、別表第1及び別表第2に定める占用許可基準により行うものとする。

(占用許可の期間)

第6条 占用を許可する期間は、次の各号に定めるところによる。

(1) 協定等による期間に特別の定めのあるものを除くほか、法第36条の規定による事業のための占用については、10年以内

(2) 前号以外の占用については、5年以内

(占用料算定の基準)

第7条 次の各号に掲げる占用物件の占用料算定の基準額は、別表第3に定める額(消費税法(昭和63年法律第108号)第6条第1項の規定により非課税とされるものを除くものにあっては、算定した当該占用料の額に、当該金額に消費税法に定める消費税の税率を乗じて得た額及びその額に地方税法(昭和25年法律第226号)に定める地方消費税の税率を乗じて得た額を合算した額(以下「消費税相当額」という)を加えた額(その額に10円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額))とする。

(1) 天幕、日よけその他これらに類するもの

(2) 雨よけ(仮設日さし)その他これに類するもの

(3) 通路(上空又は地下に設ける通路を除く。)及びこれに類するもの

(4) 吊看板及び据置看板

(街路市に係る道路占用料)

第7条の2 街路市に係る道路占用料の額は、別表第4に定める額(消費税法第6条第1項の規定により非課税とされるものを除くものにあっては、算定した当該占用料の額に消費税相当額を加えた額(その額に10円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額))とする。

(占用料の減免)

第7条の3 条例第4条第2項に規定する規則で定める額は、次の各号に掲げる額とする。

(1) ガス事業法(昭和29年法律第51号)第2条第12項に規定するガス事業者の設けるガス管 条例で定める額の100分の30

(2) 駐車場法(昭和32年法律第106号)第17条第1項に規定する都市計画において定められた路外駐車場 条例で定める額の100分の75

(許可書並びに許可証票)

第8条 町長は、占用を許可したときは、道路占用許可書(様式第2号)を交付する。

2 前項の場合において町長が必要と認めたときは、道路占用許可証(様式第3号)をあわせて交付することがある。

3 占用許可証票の交付を受けた者は、前項の許可証票を占用の期間中占用の位置に固着し、表示しなければならない。

(条件付許可)

第9条 町長は、道路管理上その他必要があると認めたときは、前条に規定する許可に条件を付することができる。

第3章 占用者の義務

(占用者の義務)

第10条 道路占用の許可を受けた者(以下「占用者」という。)は、道路に設置した占用物件の維持管理に努め、その破損、汚損、倒壊、落下等によって交通、美観その他道路管理上支障のないよう注意し、措置しなければならない。

(他人に使用させることの制限)

第11条 占用者は、その権利を他の者に転貸し、又は譲渡することができない。ただし、町長の承認を得たときは、この限りでない。

(工事施工のための占用)

第12条 工事施工のための占用者は、次の各号に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 土砂又は工事用資材、器具等を占用区域外にたい積し、又は散乱させないこと。

(2) 消火栓、制水弁及び各種人孔等を損傷し、又はその所在箇所を不明確にしないこと。

(3) 占用区域内でも許可の範囲を超える施設、工事等をしないこと。

(4) 道路に損傷を及ぼし、又は及ぼすおそれがあると認めるときは、直ちに町長に届け出てその指示を受け、必要な措置を講ずること。

(5) その他必要に応じ指示した事項及び許可条件を守ること。

(届出)

第13条 占用者は、次の各号の1に該当する事由が生じた場合は、遅滞なくその旨を町長に届け出なければならない。

(1) 占用者がその氏名又は住所(法人にあっては、その名称又は事務所の所在地)を変更したとき。

(2) 占用の期間を短縮し、又は占用を廃止しようとするとき。

(3) 道路及び植樹等の公共施設を損傷したとき。

(4) その他町長の命じた事項の確認を必要とするとき。

(工事の表示)

第14条 占用者で工事をしようとする者は、工事期間中占用区域内又はその付近の見やすい箇所に工事掲示板(様式第4号)を掲示しなければならない。

(許可の取消及び変更)

第15条 占用者が次の各号の1に該当するときは、町長は占用の許可を取り消し、又は変更することがある。

(1) 占用者が法令、条例及びこの規則その他許可条件に違反したとき。

(2) 道路管理上必要があるとき。

(3) 指定期限までに占用料を納付しないとき。

(4) その他町長において必要があると認めたとき。

(原状回復)

第16条 占用期間が満了し、若しくは占用許可の取消しがあったときは、占用者は直ちに占用の目的である工作物その他の物件を撤去し、原状に復さなければならない。

2 占用者が道路若しくは道路施設を損傷したときは、町長の指示に従い直ちに復旧しなければならない。

3 占用者が前2項の義務を怠ったときは、町においてこれを行い、それに要した費用は、すべて占用者の負担とする。

第4章 道路の掘さく占用

(道路の掘さく制限)

第17条 次の各号に掲げる舗装道路は、舗装工事竣工検査終了後それぞれ当該各号に規定する期間原則として掘さくを許可しない。

(1) コンクリート舗装道路 3年

(2) アスファルト舗装道路 2年

(3) 簡易舗装道路 1年

(掘さく機具の指定)

第18条 舗装道路の掘さくは、コンクリート・ブレーカー又はコンクリート・カッター等で行い、ハンマー、ノミ、テコ等を使用してはならない。

(掘さく道路の復旧)

第19条 掘さく箇所は、その作業が終わった後、掘さく、掘溝の排水を充分に行い特に町長の指示又は協定等により特別の定めのあるもののほか、路面より深さ1メートルまでは切込砂利をもって埋戻し、それを超える深さの部分については、良質の土砂で埋戻すことができる。

2 埋戻し作業は、動力ランマー又はインパクト・ローラー等を使用して行い、厚さ30センチメートル以内ごとに40回以上転圧し、埋戻し直後であっても交通に支障のないよう処置しなければならない。

3 原形に埋戻した箇所が占用のため若しくは埋戻し不充分のため沈下し、交通に支障を生ずると認めたときは、町係員の指示により砂利等による補てんをしなければならない。

第20条 前条に規定する掘さく箇所の復旧は、町長の指示により占用者において行うものとする。ただし、町長の定める単価を基準として掘さく面積に影響面積を加えた面積計算による金額を占用者から徴収して町長が行うことがある。

(立会及び検査)

第21条 道路の掘さく工事及び復旧工事は、必ず町係員立会のうえで施行し、竣工の際は、当該係員の検査を受けなければならない。

(事故の負担)

第22条 掘さく工事期間中及び当該工事完了後年以内に占用者の責めに帰すべき事由により生じた事故については、占用者の負担とする。

第5章 街路市

(街路市)

第23条 町長は、道路のうち商品を出品する日及び区域(以下「街路市」という。)を定めてその占用を許可する。

(占用許可の申請)

第24条 街路市に出店しようとする者は、第3条の規定にかかわらず、街路市占用許可申請書(様式第5号)次の各号に掲げる書類を添えて町長に提出し、その許可を受けなければならない。

(1) 住民票の写し

(2) 写真(正面向き、上半身、脱帽)

(3) その他町長が必要と認める書類

2 前項の規定にかかわらず、引き続き街路市の占用許可を受けようとする者については、前項第1号及び第2号(次条において引用する場合を含む。)に掲げる書類について、既に提出されている当該書類をもって代えることができる。ただし、住所等申請事項に異動があった場合は、速やかに必要な書類を添えて町長に届け出なければならない。

(臨時出店登録の申請)

第25条 臨時に出店しようとする者は、街路市臨時出店登録申請書(様式第6号)前条第1号から第3号までに定める書類を添えて町長に提出し、あらかじめ登録をしなければならない。

(占用の不許可)

第26条 町長は、申請者が次の各号の1に該当すると認めるときは、街路市の占用を許可しない。

(1) 街路市の信用を著しく傷つけた者又はそのおそれがある者

(2) 喧騒な行為をしたり又は公安を害するおそれがある者

(3) その他町長が不適当と認める者

(占用許可の期限)

第27条 別表第4に規定する街路市の占用許可期限は、定時については6箇月、臨時については当日限りとする。

(占用面積)

第28条 街路市の占用許可は、申請者1世帯について1店舗とし、その幅員は、3メートル以内とする。ただし、町長において特に必要があると認めた場合は、この限りでない。

(占用許可書)

第29条 町長は、第24条の規定により占用の許可を受けた者(以下「街路市占用者」という。)に街路市占用許可書(様式第7号)を交付する。

(臨時出店登録証等)

第30条 町長は、第25条の規定により登録を受けた者に対し、街路市臨時出店登録証(様式第8号。以下「登録証」という。)を交付する。

2 登録の有効期限は、当該年度の3月末までとする。

3 臨時出店しようとする者は、前項の登録証を提示のうえ口頭の申出により街路市占用許可書の提出があったものとみなす。

4 前項の許可は、領収証の交付をもって街路市占用許可書に代えることができる。

(出店時間)

第31条 街路市の出店時間は、特に承認を与えたときのほか日の出時刻から日没時刻1時間前までとする。

2 街路市占用者が占用当日午前8時30分を過ぎてもなお出店しない場合は、その権利を放棄したものとみなし、その日に限り町長は他の申請者にその占用を許可することがある。

(販売品の制限)

第32条 町長は必要と認めたときは、販売品を制限し、又は禁止することがある。

(占用者の義務)

第33条 街路市占用者は、次の各号に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 陳列台及び日覆等は、占用区域外に突き出さないこと。

(2) 清潔を保持すること。

(3) 商品の卸売をしないこと。

(4) 町長の認めた仮設店舗又は陳列台、日覆のほか道路上に設備しないこと。

(5) 他の法令又は行政官庁の指示に基づき販売の規制されている物品は、販売しないこと。

(6) 閉市後設備を取り除くこと。

(7) 店舗表示板(様式第9号)を常時掲示すること。

(8) その他町長が別に定める事項

(監督処分)

第34条 町長は、街路市占用者が第26条及び前条の各号の1に該当したときは、第15条の規定にかかわらず、第24条に定める占用許可及び第25条の登録の取消し、又は期間を定めて出店の停止を命ずることができる。

(準用規定)

第35条 第3条後段の規定、第4条第5条第9条第11条第13条第15条及び第16条の規定は、街路市の占用についてこれを準用する。

(許可書及び登録証の返還)

第36条 街路市占用者は、廃業その他の事由により道路占用を廃止したときは、その生じた日から10日以内に町長に届け出て許可書又は登録証を返還しなければならない。

第6章 雑則

(道路管理員)

第37条 法第71条第4項の規定に基づき町に道路管理員を置く。

2 前項の道路管理員は町長の指示を受けて道路の管理並びに取締りに当たる。

(その他必要な事項)

第38条 この規則の施行について必要な事項は、町長が定める。

1 この規則は、平成11年4月1日から施行する。

2 この規則施行の際、旧条例に基づいて現に占用中のものについては、なお従前の例による。

(平成26年規則第1号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成29年規則第5号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成29年規則第9号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の木曽岬町道路占用規則の規定は、平成29年4月1日から適用する。

(令和4年規則第5号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

別表第1(第5条関係)

道路占用許可基準

第1 電柱及び電話柱

1 歩車道の区別のある道路では歩道上とし、歩車道境界から柱の最近側まで0.2メートル以内に設けること。

2 歩車道の区別のない道路では、側溝の道路側縁石に接して設けること。ただし、側溝のない場合は、境界線から0.2メートル以内とする。

3 道路が交さし、接続し、又は屈曲する場合は、曲がり角から2メートル以上、横断歩道がある場合は横断歩道から2メートル以上の距離を保って設けること。

第2 郵便ポスト

1 歩車道の区別のある道路は歩道上とし、歩車道境界線に接して設けること。

2 歩車道の区別のない道路では、側溝の道路側縁石に接して設けること。

3 曲り角から5メートル、横断歩道から3メートル以上の距離を保つこと。

第3 広告塔

1 体育行事、博覧会等の公共的行事並びに商店街等の準公共的なもので、短期間であること。スポンサー等による広告の入ったものは、原則として認めないが、特定の場所に限り許可することがある。

2 道路の有効幅員外で、交通上支障のない箇所であること。

3 前項により難いときは、歩車道の区別のない道路では境界線に、歩車道の区別のある道路では歩道上の歩車道境界線に接して設けること。

4 曲がり角から5メートル、横断歩道から3メートル、建物の出入口から1メートル以上の距離を保ち設けること。

5 交通信号機等の保安施設の効用が減殺されない施設であること。

6 直径又は方径1辺0.5メートル未満、高さ4メートル未満とすること。ただし、交通上支障がないと認める場所については、径1メートル、高さ7メートルまで認めることがある。

7 都市美を損なわない形体で、奇形でないものであること。

8 構造は、倒壊、落下、はく離等によって道路の構造又は交通に支障を及ぼさないものであること。

第4 アーチ式広告

1 公共的性格をもったもの及び共同の目的のものに限る。

2 道路横断構造物の下端は、歩道上は3メートル以上、歩車道の区別のない道路では4.5メートル以上を保つこと。

3 歩車道の区別のある道路では歩道上とする。脚柱の位置は、歩車道境界線に接着させ、他端は町長が特に必要と認めた場合のほかは、道路敷外に建植え、又は概設の建物に取り付けること。

4 歩車道の区別のない道路では、脚柱は側溝の縁石に接して設けること。

5 曲り角から5メートル、横断歩道から3メートル以上の距離を保つこと。

6 歩車道の区別のある道路では、両側歩道境界に接した歩道上に脚柱を認めることがある。

第5 街路灯

1 町内会又は商店会等の団体が共同でその区域内の道路に設けるもので、都市の美観を損なわないものであること。

2 歩車道の区別のある道路では歩道上とし、歩車道境界線から灯柱の最近端まで0.2メートル以内の距離とすること。

3 歩車道の区別のない道路では側溝の道路縁石に接して設け、側溝のない場合は、境界に接して設けること。

4 道路の曲り角、横断歩道の接続部をさけ、消火栓から3メートル、街路樹幹から1.8メートル以上の距離を保つこと。

5 連担配列するときは、形状、色彩、間隔、構造等は同一とすること。

6 灯柱は、円柱型の鉄管とし、構造は堅固、体裁優美のもので、最大直径は0.2メートル未満とすること。

7 灯柱から突出部分(灯部)は、歩車道の区別ある道路では歩道上とし、最下端より路面までの高さを3メートル以上出幅0.8メートル未満とすること。歩車道の区別のない道路では高さ4.5メートル、出幅0.9メートル未満とすること。

8 電線は、地中線とすること。

9 灯具は、路面の照度を均等させ、過度のまばゆさを感じさせない種類のものであること。

10 灯柱を他の支柱に兼用させないこと。

11 灯柱施設には町、町内会、商店街等の団体その他共同的性格の名称以外の看板、広告、装飾等を取付けしないこと。

第6 電柱等の添架看(巻きつけ)

1 巻付広告物は、1柱について2箇以内とする。

2 広告物の下端は、路面より1メートル以上、3メートル以下とする。

3 色彩、構造は、交通信号、消防器材等とまぎらわしくなく、デザインが俗悪でないものであること。

4 塗装及び広告物がはく離し、又は汚損したときは、速やかに修理、除去その他適当な措置を講ずること。

第7 電柱等の添架看板(その他のもの)

1 添架広告物は、1柱について2箇所以内とする。

2 歩車道の区別ある道路上で車道に突出させる場合は、下端は路面より4.5メートル以上、出幅0.5メートル未満。歩道上に突き出させる場合は、路面より3メートル以上、出幅0.5メートル未満とする。

3 歩車道の区別のない道路では、下端は路面より4.5メートル以上、出幅は0.5メートル未満とする。

4 風雨等のため破損、散落のおそれのないようにすること。

5 塗装、構造等美観の損われたものは、許可期間中といえども撤去若しくは改修すること。

第8 看板

1 自己店舗前に提出するものに限る。

2 道路管理上支障のないと認められるものであること。

3 風雨のため破損したり散落のおそれのないようにすること。

4 原則として厚さ0.3メートルを超えないこと。ネオン、蛍光灯その他照明装置によるものも同様とする。

第9 据置看板

1 自己店舗前に限る。ただし、興行物、生徒募集、商店街の大売出しその他の催し物等の看板で、必要と認められるものは、この限りでない。

2 歩車道の区別の有無にかかわらず宅地寄りとし、側溝のある場合は側溝上に置き、なるべく正面を道路に平行に置くこと。

3 塗装がはく離、又は破損腐朽して危険若しくは不体裁になったときは、速やかに修理又は撤去すること。

第10 広告板、碑表等

1 公共的のもの、史跡等のほかは原則として認めない。必要と認めるものについては道路の有効幅員外とし、交通の見直し等を妨げない場所であること。

2 高さ3メートル未満、幅1.8メートル未満、柱の直径は0.15メートル未満、厚さ0.2メートル未満とすること。

3 美観上付近と調和、均衡のとれたものであること。

4 道路に平行して設置すること。

第11 掲示板

1 官公署又は町内会等の公共又は共同の用のものに限る。

2 歩車道の区別の有無にかかわらず、道路境界に設置して設けること。

3 高さ2メートル未満、長さ1.5メートル未満、厚さ0.2メートル未満とすること。

4 交通及び地元居住者に支障のない箇所であること。

5 色彩、デザイン等は俗悪なものをさけ、占用者及び掲示事項以外の広告物等の添架又は塗装をしないこと。

第12 アーケード

1 町の指定した構造に限る。ただし、連担しないものについては、公共的若しくは公共大衆の利便のため必要と認めるものに限る。

2 その他細部については、アーケードの取扱について(昭和30年2月1日付国消発第72号・建設省発住第5号・警察庁発備第2号)の通達の内容に適合したものであること。

第13 露店その他これに類するもの

1 露店その他これに類するものは、曜日、縁日、祭典、歳の市、中元等の短期間のものに限る。ただし、このほか特別の理由により許可することがある。

2 歩車道の区別ある道路では歩道上とし、歩車道境界より1.5メートルの範囲とする。特別の場合については、歩道上の民地境界側とすること。

3 歩車道の区別のない道路では、境界から1.5メートルの範囲とすること。

4 曲がり角から10メートル、横断歩道から5メートル、停留所標識から10メートルの距離を保つこと。

5 地先家屋の出入りに支障のないようにし、地先家屋の所有者又は占用者の承諾を得ること。

第14 施行令第7条第2号に掲げる工事用施設

1 家屋、しょう壁、ボーリング等の工事のため仮設の板囲、足場を設置する場合は、道路境界より出幅1メートル未満とすること。ただし、交通量、工事の難易等により特に増減することがある。

2 掛け出し(構台式事務所)を設ける場合は、歩車道の区別ある道路の歩道上とし、床面の下端の高さは、路面より3メートル以上とすること。

3 高層建築のため、交通上危険防止の施設を路上に突出させる場合は、路幅にかかわらず危険防止上必要な幅を認める。ただし、この場合路面からの高さは、歩道上では4メートル、歩車道の区別のない道路では5メートル以上とすること。

4 舗装道路の路面や側溝を損傷又は破壊して設置しないこと。

5 ブロック敷歩道のブロックは取り除き、工事完了後町係員の立会指示を受けて復旧すること。

第15 施行令第7条第3号に掲げる工事用材料の一時置場

1 道路境界より出幅1メートル未満とすること。ただし、交通量、工事現場の状況により特に増減することがある。

2 曲り角、横断歩道、消火栓から3メートル以上の距離を保つこと。

3 通行者への危険防止に万全を期し、保安措置を設けること。

第16 地下通路

1 建築物内の多人数の避難又は道路の交通の緩和等相当の公共的利便に寄与するものでなければならない。

2 土地区画整理事業、下水道事業等の一定の都市整備事業の終了している区域における公共的地下埋設物が完備している道路で、当該埋設物等に支障を与えない構造であること。

3 通路部分(占用部分)は、原則として道路に直角とすること。

4 地下通路の頂部と路面との距離は3.5メートル(公益上やむを得ない事情があると認められる場合にあっては2.5メートル)以上とすること。ただし、建築基準法施行令の一部を改正する政令(昭和55年政令第196号)の施行前に施工された建築物で、構造上及び施工上やむを得ないと認められる場合は3メートルまでの距離にすることができる。

5 通路の幅員は4メートル以内、天井までの高さは3メートル以内とすること。

6 工事の施行工法は、原則として推進工法とすること。

第17 上空通路

1 町の指定した構造に限る。

2 土地区画整理事業、下水道事業等の一定の都市整備事業の終了している区域で、景観、都市の機能等に支障のない場所であること。

3 通路部分(占用部分)は、原則として道路に直角とすること。

4 その他細部については、道路の上空に設ける通路の取扱等について(昭和32年7月15日付建設省発住第37号・国消発第860号・警察庁乙備発第14号)の通達の内容に適合したものであること。

第18 電線等

1 道路を横断して架設する場合は、道路の方向に対して直角に横断させること。ただし、やむを得ず斜横断する場合は、原則として、他の電線等が既に設置された箇所を横断させるものとし、その延長は道路管理者が特に認めた場合は、おおむね50メートル以内とすること。

2 高層建築物等によるテレビジョン放送の受信障害を解消するための電線及びCATV(自主番組のテレビジョン放送)用電線並びに有線放送及び有線音楽放送業務のための電線を架線するための柱は設けないこと。

別表第2(第5条関係)

道路占用許可基準

物件

道路区分

高さ メートル

出幅 メートル

1

天幕、日よけその他これに類するもの

歩道

2.5以上

1.0以内

道路 甲

2.5以上4.5未満

0.5以内

4.5以上

1.2以内

道路 乙

2.5以上4.5未満

0.5以内

4.5以上

0.8以内

2

雨よけ(仮設日ざし)その他これに類するもの

歩道

2.5以上

1.0以内

道路 甲

2.5以上4.5未満

0.5以内

4.5以上

1.2以内

道路 乙

2.5以上4.5未満

0.5以内

4.5以上

0.6以内

3

吊看板(広告類を含む。)

歩道

2.5以上

0.8以内

道路 甲

2.5以上4.5未満

0.5以内

4.5以上

0.9以内

道路 乙

2.5以上4.5未満

0.4以内

4.5以上

0.5以内

4

据置看板(広告類を含む。)

歩道

1.3以内

0.4以内

道路 甲

1.3以内

0.5以内

道路 乙

1.3以内

0.4以内

備考

1 道路区分欄の歩道、道路甲及び道路乙は、それぞれ下記のとおりとする。

ア 歩道は、歩車道の区別のあるもの

イ 道路甲は、幅員6メートル以上のもので歩車道の区別のないもの

ウ 道路乙は、幅員6メートル未満のもので歩車道の区別のないもの

2 物件1、2、3において高さとは、地上から当該物件の下端までの高さをいう。

3 物件4において高さとは、地上から当該物件の上端までの高さをいう。

4 法面、側溝のある部分の物件の出幅については、それぞれの幅に止める。

別表第3(第7条関係)

道路占用料算定基準表

天幕、日よけ、通路その他これらに類するもの

吊看板

1平方メートル当たり1年につき

1平方メートル当たり1年につき

72円以内

400円

備考 雨よけ(仮設ひさし)その他これらに類するものの占用料は、上記天幕、日よけ、通路その他これらに類するものに係る額の、据置看板の占用料は、上記吊看板に係る額のそれぞれ5倍とする。

別表第4(第7条の2関係)

街路市に係る道路占用料

 

単価

街路市

占用料

定時

占用面積1平方メートルにつき1箇月

日曜市

14円

その他

140円

臨時

占用面積1平方メートルにつき1日

日曜市

14円

その他

140円

別表第5(条例第4条第3項)

道路占用料減免一覧表

1 免除となる物件等

根拠

占用物件等


条例第4条第3項

(ア) 次の団体が設ける占用物件に係る占用料は徴収しない。

a 国、県、市、町、村の公団、公社、事業団の類

b 国又は地方公共団体の組織する団体

(イ) 公共団体(農業協同組合、漁業協同組合、森林組合、商工会議所等の産業経済団体、青年団、婦人会、自治会等の文化事業又は厚生社会事業団体など公共活動を営むものすべてを含む。)が設置する架空電線及び柱類に係る占用料は徴収しない。

(ウ) 水道、ガス、電気、電気通信(第一種電気通信事業者の設けるものに限る。)及び下水道の各戸引込地下埋設管に係る占用料は徴収しない。

(エ) 街灯に係る占用料は徴収しない。

(オ) 道路管理者の設ける街灯又は標識等の道路附属物を無償で添架している柱類に係る占用料は徴収しない。

(カ) 公安委員会の設ける交通信号灯(信号灯用ケーブル、車両感知器を含む。)を無償で添架している柱類に係る占用料は徴収しない。

(キ) 積雪の度がはなはだしい地域におけるがんぎに係る占用料は徴収しない。

(ク) 無料で不特定多数人に開放している公園、広場及び運動場に係る占用料は徴収しない。

(ケ) 農業用のかんがい排水施設その他農業用地の保全又は利用上必要な施設に係る占用料は徴収しない。

(コ) カーブミラー、くずかご、灰皿、花壇、掲示板等で営利を目的としない交通安全、道路の美化及び公衆の利便に著しく寄与する物件に係る占用料は徴収しない。

(サ) 地上権等により道路敷の権限を取得し、道路を築造した場合における当該道路敷内の土地所有者の行う占用に係る占用料は徴収しない。

ただし、地上権等設定の際、占用料徴収を前提としている場合は、この限りでない。

(シ) 個人あるいは数戸の家庭が飲料水のために占用する水管類に係る占用料は徴収しない。

(ス) 難視聴地域におけるテレビジョン受信用線に係る占用料は徴収しない。

(セ) 地下に埋設する日常生活上不可欠な個人住宅用道路横断排水管に係る占用料は徴収しない。

(ソ) 道路管理者の工事により一時的に仮移転した物件に係る占用料は徴収しない。

免除

2 減額となる物件

根拠

占用物件

徴収率

条例第4条第3項

(a) 民営の水道事業(専用水道事業を除く。)の水道施設に係る占用料は、条例で定める額の100分の50を徴収する。

50%

(b) アーケードに係る占用料は、条例で定める額の100分の20を徴収する。

20%

(c) 電柱、電話柱、軌道柱、街灯、消火栓標識又はバス・軌道の停車場標識に添架された広告(以下「添架広告」という。)及び建物、塀その他道路区域外の工作物又は物件に添架され、道路区域内に突出する広告(突出看板)のうち、表裏2面に表示しているものに係る占用料は、条例で定める額の100分の70を徴収すること。

70%

なお、添架広告のうち巻付広告に係る占用料は、条例で定める額の100分の35を徴収する。

35%

(d) 公益法人が設置する有線テレビジョン(CATV)の架空道路縦断線に係る占用料は、条例で定める額の100分の50を徴収する。

50%

(e) 駐車場で都市計画において定められた路外駐車場以外の駐車場に係る占用料は、条例で定める額の100分の50を徴収する。

(f) PHS無線基地局の占用料については、基地局1基当たり年額395円とする。

50%

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木曽岬町道路占用規則

平成11年3月19日 規則第6号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第10編 設/第2章
沿革情報
平成11年3月19日 規則第6号
平成26年3月20日 規則第1号
平成29年3月16日 規則第5号
平成29年6月16日 規則第9号
令和4年3月29日 規則第5号