○土地譲渡益重課税制度及び長期譲渡所得、短期譲渡所得、超短期譲渡所得の課税の特例制度に係る優良住宅認定事務施行規則
平成5年6月21日
規則第11号
(趣旨)
第1条 この規則は、租税特別措置法(昭和32年法律第26号。以下「法」という。)第28条の4第3項第7号ロ、第31条の2第2項第11号ニ及び第63条第3項第7号ロの規定に基づく認定事務に関し、必要な事項を定めるものとする。
(認定申請の手続)
第2条 法第28条の4第3項第7号ロ、第31条の2第2項第11号ニ及び第63条第3項第7号ロの規定に基づく認定(以下「優良住宅認定」という。)を受けようとする者は、様式第1号の優良住宅認定申請書を町長に提出しなければならない。ただし、法第31条の2第2項第11号ニの規定に基づく認定の申請は、住宅の新築の工事着手後で、かつ、認定が可能な程度に工事が進捗している場合においては、工事完了前においても行うことができる。
2 前項の申請書には、次に掲げる図書を添付しなければならない。
(1) 新築された住宅の敷地の用に供された一団の宅地(以下「一団の宅地」という。)の面積計算書
(2) 一団の宅地に係る土地の登記簿謄本
(3) 一団の宅地の付近見取図、方位、道路、目標となる地物及び一団の宅地の面積計算上必要な事項、各敷地の区分、各家屋の位置を記載した図面
(4) 建築基準法(昭和25年法律第201号)第6条第3項の規定による確認通知書又はその写し(同法第6条第1項の規定による確認を受けなければならない場合に限る。次号において同じ。)
(5) 建築基準法第7条第3項の規定による検査済証又はその写し
(6) 申請者の宅地建物取引業法(昭和27年法律第176号)による資格、設計者及び工事管理者の建築士法(昭和25年法律第202号)による資格並びに工事施工者の建設業法(昭和24年法律第100号)による資格に関する申告書
(7) 床面積計算書 各戸及び各階ごとに居住の用に供する部分と居住の用に供する部分以外の部分との別、専用部分と供用部分との別、住宅部分と非住宅部分との別、延床面積、各階ごとの床面積、共用部分が家屋の延床面積に占める比率、その他住宅の居住の用に供する部分を算定するために必要な事項を記載したもの
(8) 各階平面図 方位、間取り、各室の用途、壁の位置及び種類、台所等の設備並びに床面積計算上必要な事項を記載した図面で縮尺200分の1以上であるもの
(9) 台所、水洗便所、洗面設備、浴室及び収納設備に関する説明書及び図面
(10) 配置図 方位、敷地の境界線、敷地内における家屋及び附属家屋の位置並びに敷地面積計算に必要な事項を記載した図面で縮尺300分の1以上であるもの
(11) 敷地面積計算書
(12) 請負契約書、その他の書類又はその写しで住宅の建築費の証明となるもの
(13) 建築費計算書 総建築費及びその細目(本体工事、特殊基礎工事及び各附属設備工事ごとに、昭和54年建設省告示第768号第3第4号に規定する建築費に含まれる費用と、含まれない費用との区分に従って記載する。)請負契約書その他の書類との関連に関する説明並びに3.3平方メートル当たりの建築費に関する事項を記載したもの
(14) 前各号に掲げるもののほか必要と認められる書類
2 前項の申請書には、次に掲げる図書を添付しなければならない。
(1) 建築基準法第7条第3項の規定による検査済証又はその写し
(2) 法第31条の2第2項第11号ニの規定に基づく認定を受けた後の設計上の変更事項等に関する書類
(3) 前2号に掲げるもののほか必要と認められる書類
(認定の基準)
第4条 町長は、優良住宅認定の申請があった場合においては、当該申請に係る住宅の新築が、昭和53年建設省告示第768号に規定する基準に適合しないとき、又はその申請の手続がこの規則に違反していると認めるときは、認定しないものとする。
(認定申請書の交付)
第5条 町長は、優良住宅認定を行った場合は、様式第2号の認定済証を交付するものとする。
(申請書の提出部数)
第6条 この規則による優良住宅認定申請書及びその添付図書の提出部数は、それぞれ正本1部及び副本1部とする。
(認定申請手数料)
第7条 認定申請手数料は、木曽岬町手数料徴収条例(平成12年木曽岬町条例第3号)に定める。
附則
この規則は、平成5年7月1日から施行する。
附則(平成12年規則第14号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(令和4年規則第5号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。