○木曽岬町公共下水道条例施行規則

平成5年9月24日

規則第14号

(目的)

第1条 この規則は、木曽岬町公共下水道条例(平成5年木曽岬町条例第19号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定めることを目的とする。

(生活環境の保全又は人の健康の保護に支障が生ずるおそれのない排水施設又は処理施設)

第1条の2 条例第2条の3第3号に規定する規則で定めるものは、次のいずれかに該当する排水施設(これを補完する施設を含む。以下同じ。)及び処理施設(これを補完する施設を含む。以下同じ。)とする。

(1) 排水管その他の下水が飛散し、及び人が立ち入るおそれのない構造のもの

(2) 人が立ち入ることが予定される部分を有する場合には、当該部分を流下する下水の上流端における水質が次に掲げる基準に適合するもの

 下水道法施行令(昭和34年政令第147号)第6条に規定する基準

 大腸菌が検出されないこと。

 濁度が2度以下であること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、周辺の土地利用の状況、当該施設に係る下水の水質その他の状況からみて、生活環境の保全又は人の健康の保護に支障が生ずるおそれがないと認められるもの

2 前項第2号イ及びに規定する基準は、町長が定める方法により検定した場合における検出値によるものとする。

(地震によって下水の排除及び処理に支障が生じないための措置)

第1条の3 条例第2条の3第5号に規定する規則で定める措置は、次項に規定する耐震性能を確保するために講ずべきものとして次に掲げる措置とする。

(1) 排水施設又は処理施設の周辺の地盤(埋戻し土を含む。次号及び第4号において同じ。)に液状化が生ずるおそれがある場合においては、当該排水施設又は処理施設の周辺の地盤の改良、埋戻し土の締固め若しくは固化若しくは砕石による埋戻し又は杭基礎の強化その他の有効な損傷の防止又は軽減のための措置

(2) 排水施設又は処理施設の周辺の地盤に側方流動が生ずるおそれがある場合においては、護岸の強化又は地下連続壁の設置その他の有効な損傷の防止又は軽減のための措置

(3) 排水施設又は処理施設の伸縮その他の変形により当該排水施設又は処理施設に損傷が生ずるおそれがある場合においては、可とう継手又は伸縮継手の設置その他の有効な損傷の防止又は軽減のための措置

(4) 前3号に定めるもののほか、施設に用いられる材料、施設の周辺の地盤その他の諸条件を勘案して、次項に規定する耐震性能を確保するために必要と認められる措置

2 排水施設及び処理施設について確保すべき耐震性能は、重要な排水施設及び処理施設については次の各号に、その他の排水施設については第1号に定めるとおりとする。

(1) レベル1地震動に対して、所要の構造の安定を確保し、かつ、当該排水施設及び処理施設の健全な流下能力及び処理機能を損なわないこと。

(2) レベル2地震動に対して、生じる被害が軽微であり、かつ、地震後の速やかな流下能力及び処理機能の回復が可能なものとし、当該排水施設及び処理施設の所期の流下能力及び処理機能を保持すること。

3 前項において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) レベル1地震動 施設の供用期間内に発生する確率が高い地震動をいう。

(2) レベル2地震動 施設の供用期間内に発生する確率が低いが、大きな強度を有する地震動をいう。

(3) 重要な排水施設 次のいずれかに該当する排水施設をいう。

 地域の防災対策上必要と認められる施設の下水を排除するために設けられる排水施設その他の都市機能の維持を図る上で重要な排水施設

 破損した場合に二次災害を誘発するおそれがあり、又は復旧が極めて困難であると見込まれる排水施設

(4) その他の排水施設 前号に定める排水施設以外の排水施設をいう。

(排水管の内径及び排水きょの断面積)

第1条の4 条例第2条の4第1号に規定する規則で定める排水管の内径の数値は百ミリメートル(自然流下によらない配水管にあっては、三十ミリメートル)とし、排水渠の断面積の数値は五千平方ミリメートルとする。

(処理施設の構造の基準における生活環境の保全又は人の健康の保護に支障が生じないための措置)

第1条の5 条例第2条の5第2号に規定する規則で定める措置は、次のとおりとする。

(1) 汚泥の処理に伴う排気による生活環境の保全又は人の健康の保護上の支障が生じないようにするための排ガス処理設備の設置その他の措置

(2) 汚泥の処理に伴う排液による生活環境の保全又は人の健康の保護上の支障が生じないようにするための排液を水処理施設(汚泥以外の下水を処理する処理施設をいう。以下同じ。)に送水する導管の設置その他の措置

(3) 汚泥の処理に伴う残さい物による生活環境の保全又は人の健康の保護上の支障が生じないようにするための残さい物の飛散及び流出を防止する覆いの設置その他の措置

(終末処理場の維持管理における生活環境の保全又は人の健康の保護に支障が生じないための措置)

第1条の6 条例第22条の2第6号に規定する規則で定める措置は、次のとおりとする。

(1) 汚泥の処理に伴う排気による生活環境の保全又は人の健康の保護上の支障が生じないようにするための排ガス処理等の措置

(2) 汚泥の処理に伴う排液による生活環境の保全又は人の健康の保護上の支障が生じないようにするための排液の水処理施設への送水等の措置

(3) 汚泥の処理に伴う残さい物による生活環境の保全又は人の健康の保護上の支障が生じないようにするための残さい物の飛散及び流出の防止等の措置

(排水設備の固着箇所及び工事の実施方法)

第2条 条例第4条第2号に規定する排水設備を公共ます等に固着させるときの固着箇所及び工事の実施方法は、次のとおりとする。

(1) 汚水を排除するための排水設備は、汚水ますのインバート底高に食い違いの生じないよう、かつ、ますの内壁に突き出さないように接続し、その周囲をモルタル仕上げとすること。

(排水設備の構造基準)

第3条 排水設備の構造基準は、法令の規定によるほか、次のとおりとする。

(1) 台所、浴場、洗濯場等の汚水流出口には、固型物の流下を止めるのに有効な目幅をもった格子又は金網を取り付けること。

(2) 台所、浴場、洗濯場等の汚水流水出口には、トラップを設けること。トラップは容易に内部を掃除することができる構造とすること。

(3) トラップの封水がサイホン作用又は送圧によって破られるおそれがあるときは、通気管を設けること。

(4) 油脂類を多量に排出する箇所又はそのおそれのある箇所には、油脂遮断装置を設けること。

(5) 土砂を多量に排出する箇所又はそのおそれのある箇所には、泥だめを設けること。

(6) 宅地内の排水管の土かぶりは、25センチメートル以上とすること。ただし、これによりがたい特別の理由があるときは、町長の指示を受けること。

(7) 汚水ますの内径は、町長が特別の理由があると認めた場合を除き、次の表に定めるところによること。

ますの深さ

ますの内径

60センチメートル未満

15センチメートル~30センチメートル

60センチメートル以上90センチメートル未満

30センチメートル以上

90センチメートル以上120センチメートル未満

45センチメートル以上

120センチメートル以上150センチメートル未満

60センチメートル以上

150センチメートル以上

90センチメートル以上

(8) 地下室、その他下水の自然流下が十分でない場所における排除は、下水が逆流しないような構造のポンプ施設を設けること。

(排水設備等の計画の確認)

第4条 条例第5条第1項の規定による排水設備等の計画の確認を受けようとする者は、排水設備新設承認申請書(様式第1号)又は除害施設新設承認申請書(様式第2号)を町長に提出しなければならない。この場合において、町長が必要と認めるときは、関係資料を添付しなければならない。

2 町長は、前項の申請があった場合におて、その計画を確認したときは、排水設備・除害施設新設承認書(様式第3号)を交付する。

3 排水設備等の新設等の工事は、前項の確認書の交付を受けた後でなければ実施してはならない。

(排水設備等の軽微な工事)

第5条 条例第6条第1項の規定による規則で定める軽微な工事とは、排水設備等の施設を変更しない補修程度の工事とする。

(排水設備等の工事完了の届出等)

第6条 条例第7条第1項の規定による届出は、排水設備・除害施設工事完了届(様式第4号)による。

2 条例第7条第2項に規定する検査済証は、様式第5号とする。

(水質管理責任者の業務)

第7条 条例第12条に規定する水質管理責任者の業務は、次のとおりとする。

(1) 除害施設の操作及び維持に関すること。

(2) 除害施設から公共下水道に排除する下水の水質の測定及び記録に関すること。

(3) 除害施設の破損その他の事故が発生した場合の措置に関すること。

(4) 除害施設から発生する汚泥の処理及び処分に関すること。

(水質管理責任者の選任等の届出)

第8条 条例第12条の規定による届出は、水質管理責任者選任(変更)(様式第6号)による。

(除害施設の設置等の届出)

第9条 条例第13条の規定による届出は、除害施設設置(休止・廃止)(様式第7号)又は除害施設変更届(様式第8号)による。

(使用開始等の届出)

第10条 条例第16条の規定による届出は、排水施設使用開始(休止・廃止・再開)届、(様式第9号)による。

(使用者変更の届出)

第11条 使用者に変更があったときは、新たに使用者となった者は遅滞なく、排水設備使用者変更届(様式第10号)を町長に提出しなければならない。

(使用料の減免)

第12条 条例第17条第1項の規定により、使用料の減免を受けることができる者は、次のとおりとする。

(1) 天災その他特別の事情がある者

(2) 生活保護法による保護を受ける者及びこれに準ずる者

(3) その他、町長が特に減免する必要があると認めた者

2 前項の規定に該当する者で、使用料の減免を受けようとする者は、排水施設使用料減免申請書(様式第11号)を町長に提出しなければならない。

(新加入工事費)

第13条 新規加入に要する工事費等については、新規受益者又は使用者が負担するものとする。

(加入負担金の減免)

第14条 条例第22条第2項に規定する加入負担金の減免する必要がある施設の基準は、別表に定めるところによる。

2 前項により加入負担金の減免を受けようとする受益者は、加入負担金減免申請書(様式第12号)を、町長に提出しなければならない。

(行為の許可申請)

第15条 条例第22条第2項に規定する申請書の様式は、様式第13号とする。

2 町長は、前項の行為の許可の可否を決定したときは、制限行為許可書(様式第14号)により当該申請者に通知するものとする。

(その他)

第16条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成14年規則第12号)

この規則は、平成14年10月1日から施行する。

(平成14年規則第15号)

この規則は、平成15年1月1日から施行する。

(平成16年規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成25年規則第3号)

この規則は平成25年4月1日から施行する。

(平成30年規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年規則第5号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

別表(第14条関係)

下水道加入負担金減免基準

対象

該当する用途

減免率(%)

(1) 私立学校法(昭和24年法律第270号)第3条に規定する学校法人が設置し、管理する施設

幼稚園、小・中学校等

75

(2) 社会福祉法(昭和26年法律第45号)第2条に規定する事業で同法第22条に規定する社会福祉法人が経営する施設

保育園、特別養護老人ホーム等

75

(3) 医療法(昭和23年法律第205号)第1条の5に定める施設

病院

25

(4) 国又は地方公共団体がその企業の用に供している施設

郵政事業、上水道施設

25

(5) 地区又は自治会が所有又は使用する施設

集会所

100

(6) 生活保護法(昭和25年法律第144号)第11条第1項第1号の生活扶助世帯

 

100

(7) 町長が特に減免する必要があると認めたもの

 

町長が定める率

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木曽岬町公共下水道条例施行規則

平成5年9月24日 規則第14号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第10編 設/第5章 下水道
沿革情報
平成5年9月24日 規則第14号
平成14年9月26日 規則第12号
平成14年12月19日 規則第15号
平成16年5月12日 規則第7号
平成25年3月19日 規則第3号
平成30年9月21日 規則第7号
令和4年3月29日 規則第5号