○木曽岬町下水道事業運営委員会条例
平成11年3月19日
条例第11号
(設置)
第1条 本町の下水道事業の適正な管理運営と公衆衛生及び環境衛生の向上を図り、併せて公共用水域の水質保全を資するため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づき、木曽岬町下水道事業運営委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 委員会は、町長の諮問に応じ、下水道事業の管理運営と適正な事業推進を図るため、次の事項について審議又は意見を具申する。
(1) 公共下水道事業に関すること。
(2) 農業集落排水対策事業に関すること。
(3) その他町長が必要と認める事項に関すること。
(組織)
第3条 委員会は、委員12人以内で組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから町長が委嘱する。
(1) 下水道の使用者
(2) 識見を有する者
(3) 前2号に掲げる者のほか、町長が必要と認める者
3 委員の任期は、2年とする。ただし、委員に欠員が生じた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
4 委員が委嘱を受けるべき地位を失ったときは、委員の職を失うものとする。
(委員長及び副委員長)
第4条 委員会に、委員長及び副委員長各1人を置く。
2 委員長は、委員の互選によって定める。
3 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。
4 副委員長は、委員のうちから委員長が任命する。
5 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 委員会は、委員長が招集する。
2 委員会は、委員の定数の半数以上が出席しなければ、会議を開くことができない。
3 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
(報酬及び費用弁償)
第6条 委員が会議に出席したとき、又は職務のため出張したときは、木曽岬町委員会の委員等の報酬及び費用弁償に関する条例(昭和45年木曽岬村条例第5号)により支給する。
(幹事)
第7条 委員会に幹事若干人を置き、町の職員のうちから町長が任命する。
(委任)
第8条 この条例の定めるもののほか、委員会の運営について必要な事項は、町長が定める。
附則
1 この条例は、公布の日から施行し、平成11年6月1日から適用する。
2 木曽岬町公共下水道事業対策協議会条例(昭和63年木曽岬村条例第10号)及び木曽岬町農業集落排水対策協議会条例(昭和60年木曽岬村条例第7号)は、廃止する。
附則(平成18年条例第25号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成21年条例第24号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 平成21年度に限り、改正後の木曽岬町下水道事業運営委員会条例(以下「新条例」という。)第3条の規定により委員に委嘱される者の任期は、新条例第3条第3項の規定にかかわらず、平成23年3月31日までとする。
附則(平成25年条例第14号)
この条例は、公布の日から施行する。