○木曽岬町公営企業事務分掌規則

昭和59年3月21日

規則第4号

(趣旨)

第1条 この規則は、木曽岬町水道事業の設置等に関する条例(昭和59年木曽岬村条例第10号)第3条第2項に規定する建設課(以下「課」という。)の組織及び事務分掌について必要な事項を定めるものとする。

(組織)

第2条 課に次の係を置く。

水道係

(事務分掌)

第3条 分掌事務は、次のとおりとし、明らかでないものは上司の指揮を受けて処理しなければならない。

庶務関係

(1) 文書の収受発送及び整理保管に関すること。

(2) 予算の編成及び執行に関すること。

(3) 決算に関すること。

(4) 経理状況の報告に関すること。

(5) 資金の需給計画に関すること。

(6) その他経理に関すること。

(7) 公認業者の認可に関すること。

(8) 責任技術者及び技能者の登録並びに試験に関すること。

(9) 公営企業の諸証明に関すること。

(10) 公営企業の統計報告に関すること。

(11) 固定資産の取得、管理、評価及び処分に関すること。

(12) たな卸資産の出納及び保管に関すること。

(13) 固定資産台帳に関すること。

(14) 減価償却に関すること。

(15) 工事その他請負契約、供給契約に関すること。

(16) 物品の購入、保管、出納及び貸借に関すること。

(17) 物品の検収に関すること。

(18) 不用品の売却、その他処分に関すること。

(19) 収入支出に関すること。

(20) 料金その他諸収入の調定に関すること。

(21) 予納金及び分担金の徴収に関すること。

(22) 料金その他諸収入の収納簿整理に関すること。

(23) 料金その他諸収入の減免手続に関すること。

(24) 料金その他諸収入の徴収に関すること。

(25) 料金その他諸収入の滞納整理に関すること。

(26) 料金その他諸収入の精算及び還付に関すること。

(27) その他料金に関すること。

(28) 給水停止等違背処分に関すること。

水源関係

(1) 水源地の維持管理に関すること。

(2) 水質の試験並びに保全に関すること。

(3) 薬品の保管並びに監守に関すること。

(4) 配水に関すること。

(5) その他水源に関すること。

業務関係

(1) 給水装置工事の設計審査及び監督検査に関すること。

(2) 工事材料の試験、検査に関すること。

(3) 工事関係の機械器具の整備保全に関すること。

(4) 各種給水器材及び器具の使用承認に関すること。

(5) 給水施設の巡回点検に関すること。

(6) 漏水防止に関すること。

(7) 配水及び給水施設の維持管理に関すること。

(8) 公認業者の指導育成に関すること。

(9) 給水装置、その他受託工事に関すること。

(10) その他給水に関すること。

(11) 使用量の点検に関すること。

(12) 計量器の開閉栓工事並びに点検に関すること。

(13) 計量器の定期及び随時取替に関すること。

(14) 計量器の台帳整理、保存に関すること。

(15) その他計量器に関すること。

(16) 水道事業の基本計画に関すること。

(17) 拡張事業に関すること。

(課に置く職)

第4条 課に課長を置く。

2 課に、課長補佐、主幹、係長、主任、主事及び主事補を必要に応じて置くことができる。

(職務)

第5条 前条に規定する職の職務は、木曽岬町事務分掌規則(平成15年木曽岬町規則第10号)の例による。

この規則は、昭和59年4月1日から施行する。

(平成22年規則第12号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年規則第5号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成30年規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

木曽岬町公営企業事務分掌規則

昭和59年3月21日 規則第4号

(平成30年9月21日施行)

体系情報
第11編 公営企業
沿革情報
昭和59年3月21日 規則第4号
平成22年8月17日 規則第12号
平成28年3月17日 規則第5号
平成30年9月21日 規則第7号