○木曽岬町公営企業運営に関する条例

昭和59年3月21日

条例第11号

(設置)

第1条 本町の水道事業の円滑な運営を図るため、地方自治法(昭和22年法律第67条)第138条の4第3項の規定により、木曽岬町公営企業運営委員会を置く。

(所掌事務)

第2条 委員会は、町長の諮問に応じ、水道事業の運営に関する重要事項について調査、審議又は意見を具申するものとする。

(組織)

第3条 公営企業運営委員会は12人以内の委員をもって組織し、委員は、次に掲げる者の中から町長が選任する。

(1) 水道の使用者

(2) 識見を有する者

(3) 前2号に掲げる者のほか、町長が必要と認める者

(任期)

第4条 委員の任期は、2年とする。

2 前条の委員でその資格を失い、又は辞任した場合の後任者の任期は、前任者の残任期間とする。

(委員長及び副委員長)

第5条 委員会に委員長及び副委員長を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 委員長は、委員会の議長となり、副委員長は、委員長に事故あるときこれを代理する。

(報酬及び費用弁償)

第6条 委員の報酬、旅費の支給に関しては、木曽岬町委員会の委員等の報酬及び費用弁償に関する条例(昭和45年木曽岬村条例第5号)の定めるところによる。委員の報酬、旅費の支給に関しては、木曽岬町委員会の委員等の報酬及び費用弁償に関する条例(昭和45年木曽岬村条例第5号)の定めるところによる。

この条例は、昭和59年4月1日から施行する。ただし、昭和59年度に限り、簡易水道運営委員会の委員であったものを充て、その任期は1年とする。

(平成元年条例第13号)

この条例は、平成元年5月1日から施行する。

(平成21年条例第23号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 平成21年度に限り、改正後の木曽岬町公営企業運営委員会条例(以下「新条例」という。)第2条の規定により委員に選任される者の任期は、新条例第3条第1項の規定にかかわらず、平成23年3月31日までとする。

(平成25年条例第19号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成29年条例第1号)

この条例は、平成29年4月1日から施行する。

木曽岬町公営企業運営に関する条例

昭和59年3月21日 条例第11号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業
沿革情報
昭和59年3月21日 条例第11号
平成元年4月28日 条例第13号
平成21年6月26日 条例第23号
平成25年3月19日 条例第19号
平成29年3月16日 条例第1号
令和5年12月15日 条例第23号