○木曽岬町公営企業運営に関する条例
昭和59年3月21日
条例第11号
(設置)
第1条 本町の水道事業の円滑な運営を図るため、地方自治法(昭和22年法律第67条)第138条の4第3項の規定により、木曽岬町公営企業運営委員会を置く。
(所掌事務)
第2条 委員会は、町長の諮問に応じ、水道事業の運営に関する重要事項について調査、審議又は意見を具申するものとする。
(組織)
第3条 公営企業運営委員会は12人以内の委員をもって組織し、委員は、次に掲げる者の中から町長が選任する。
(1) 水道の使用者
(2) 識見を有する者
(3) 前2号に掲げる者のほか、町長が必要と認める者
(任期)
第4条 委員の任期は、2年とする。
2 前条の委員でその資格を失い、又は辞任した場合の後任者の任期は、前任者の残任期間とする。
(委員長及び副委員長)
第5条 委員会に委員長及び副委員長を置き、委員の互選によりこれを定める。
2 委員長は、委員会の議長となり、副委員長は、委員長に事故あるときこれを代理する。
(報酬及び費用弁償)
第6条 委員の報酬、旅費の支給に関しては、木曽岬町委員会の委員等の報酬及び費用弁償に関する条例(昭和45年木曽岬村条例第5号)の定めるところによる。
附則
この条例は、昭和59年4月1日から施行する。ただし、昭和59年度に限り、簡易水道運営委員会の委員であったものを充て、その任期は1年とする。
附則(平成元年条例第13号)
この条例は、平成元年5月1日から施行する。
附則(平成21年条例第23号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 平成21年度に限り、改正後の木曽岬町公営企業運営委員会条例(以下「新条例」という。)第2条の規定により委員に選任される者の任期は、新条例第3条第1項の規定にかかわらず、平成23年3月31日までとする。
附則(平成25年条例第19号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成29年条例第1号)
この条例は、平成29年4月1日から施行する。