○木曽岬町社会教育指導員設置等に関する規則
平成14年3月18日
教委規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、社会教育活動の振興と充実を図るため、社会教育指導員の設置に関し必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 木曽岬町教育委員会に社会教育指導員(以下「指導員」という。)を置く。
(職務)
第3条 指導員は、次の業務に従事する。
(1) 成人教育に関する指導助言
(2) 青少年教育に関する指導助言
(3) その他社会教育活動の振興のため必要な事項
(任用)
第4条 指導員は、教育一般に関する識見と豊富な体験をもち、社会教育に関する諸活動の実践的指導者の中から教育委員会が任用する。
(報酬等)
第5条 指導員の報酬、手当及び費用弁償については、木曽岬町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年木曽岬町条例第21号)の定めるところによる。
(任期)
第6条 指導員の任期は、その任用の日から同日の属する会計年度の末日までとする。ただし、再任することができる。
(委任)
第7条 この規則の施行に関し、必要な事項は教育長が定める。
附則
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成22年教委規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年教委規則第1号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。