○木曽岬町環境美化条例施行規則

平成14年12月19日

規則第17号

(趣旨)

第1条 この規則は、木曽岬町環境美化条例(平成14年条例第26号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(用語)

第2条 この規則において使用する用語は、条例において使用する用語の例による。

(指導又は勧告)

第3条 条例第14条に規定する指導は、次に掲げることを口頭により行うものとする。

(1) 当該行為の中止、廃棄物の回収その他の必要な措置を講ずること。

(2) 条例第7条第8条第9条第10条第1項及び第11条の規定に違反する行為を今後行わないこと。

2 条例第14条に規定する勧告は、前項の指導に従わず、条例第7条第8条第9条第10条第1項及び第11条の規定に違反する行為を繰り返し行った者又はその違反する行為の程度が甚だしいと認められる者に対し、勧告通知書(様式第1号)により行うものとする。

(措置命令)

第4条 条例第15条に規定する措置命令は、措置命令書(様式第2号)により行うものとする。

(公表)

第5条 条例第16条に規定する公表は、次に掲げる事項とする。

(1) 氏名及び住所

(2) 公表の原因となった行為の内容

2 前項の公表を行おうとするときは、弁明通知書(様式第3号)により、当該公表の対象となるべき者に弁明の機会を付与しなければならない。

4 第1項の公表は、木曽岬町公告式条例(昭和31年条例第6号)で定める掲示場への掲示その他の方法により行う。

(公表の事前通知)

第6条 条例第16条に規定する公表を行う場合は、公表される者に対して、公表を行う旨及びその内容を、事前通知書(様式第4号)により通知するものとする。

(戒告)

第7条 条例第17条に規定する代執行を行う場合は、予め戒告書(様式第5号)により戒告するものとし、その場合の履行期限は、戒告を発した日から10日以内とする。

(代執行)

第8条 条例第17条に規定する代執行は、代執行令書(様式第6号)により行うものとする。

(費用の徴収)

第9条 条例第17条に規定する費用の徴収は、請求書(様式第7号)により行うものとする。

(身分証明書)

第10条 条例第18条に規定する職員の身分を示す証明書は、立入調査員証(様式第8号)とする。

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成28年規則第9号)

(施行期日)

1 この規則は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

3 この規則の施行の際、第2条の規定による改正前の木曽岬町情報公開条例施行規則、第3条の規定による改正前の木曽岬町個人情報保護条例施行規則、第5条の規定による改正前の木曽岬町放置自動車の発生の防止及び適正な処理に関する条例施行規則、第6条の規定による改正前の木曽岬町新築住宅等に対する固定資産税の減免に関する条例施行規則、第7条の規定による改正前の木曽岬町福祉医療費の助成に関する条例施行規則、第8条の規定による改正前の木曽岬町保育所の利用の手続に関する規則、第9条の規定による改正前の木曽岬町子ども手当事務処理規則、第10条の規定による改正前の木曽岬町老人福祉法施行細則、第11条の規定による改正前の木曽岬町老人医療事務取扱細則、第12条の規定による改正前の木曽岬町障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則、第13条の規定による改正前の木曽岬町障害児通所給付費等の支給に関する規則、第14条の規定による改正前の木曽岬町身体障害者福祉法施行細則、第15条の規定による改正前の木曽岬町知的障害者福祉法施行細則、第16条の規定による改正前の木曽岬町介護保険条例施行規則、第17条の規定による改正前の木曽岬町あき地等に繁茂した雑草の除去に関する条例施行規則、第18条の規定による改正前の木曽岬町環境美化条例施行規則及び第19条の規定による改正前の木曽岬町公共下水道事業受益者負担に関する条例施行規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成30年規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

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木曽岬町環境美化条例施行規則

平成14年12月19日 規則第17号

(平成30年9月21日施行)