○木曽岬町学童保育所条例施行規則

平成18年3月31日

規則第10号

(趣旨)

第1条 この規則は、木曽岬町学童保育所条例(平成18年木曽岬町条例第3号。以下「条例」という。)第8条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(施設の貸与)

第2条 町長は、保護者等による団体(以下「運営受託者」という。)に保育施設を貸与するものとする。

(休所日)

第3条 木曽岬町学童保育所(以下「学童保育所」という。)の休所日は、次のとおりとする。ただし、町長が特別の事由があると認めたときは、これを変更することができる。

(1) 日曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する日

(3) 12月29日から翌年の1月3日まで

(4) その他町長が特に必要と認めた日

(保育時間)

第4条 学童保育所の保育時間は、地域の事情、対象児童の就学状況等を考慮して別に定める。

(利用許可申請の提出)

第5条 運営受託者は条例第4条の規定により、学童保育所に児童を入所させようとする保護者から、木曽岬町学童保育所入所申請書(様式第1号)を提出させ、町長に報告しなければならない。

2 町長は、前項の規定に基づく申請に係る決定をしたときは、運営受託者を通じて木曽岬町学童保育所入所許可・不許可通知書(様式第2号)を保護者に交付するものとする。

(運営委員会の設置)

第6条 条例第6条に基づき町長に学童保育所の運営の委託を受けた運営受託者は、児童の保護者や地域との連携を図り、学童保育所を円滑に運営するため、児童の保護者代表、当該学童保育所の指導員、民生・児童委員等で組織される運営委員会を設置しなければならない。

(委託の期限)

第7条 学童保育所の委託期間は、1年以内とする。ただし、これを更新することができる。

(特別設備)

第8条 運営受託者は、貸与された設備を変更し、又は特別の設備を設置してはならない。ただし、町長の許可を受けた場合は、この限りでない。

(運営の取消し等)

第9条 町長は、運営受託者が次の各号のいずれかに該当するときは、運営の停止又は取消しをすることができる。

(1) 目的以外の利用又は転貸したとき。

(2) この規則に違反したとき。

(3) その他運営上支障があると町長が認めたとき。

(運営受託者の責任)

第10条 学童保育活動中の児童並びに指導員等に生じた、傷害若しくは賠償責任は、運営受託者が全て負うものとし、町に一切責任を要求しないものとする。

(原状回復の義務)

第11条 運営受託者が運営を終了したとき、又は第9条の規定により停止し、若しくは取消されたときは、第8条の特別設備を直ちに原状に回復しなければならない。

(損害賠償)

第12条 運営受託者は、学童保育所の施設又は附属設備等を滅失し、損傷し、又は汚損したときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、町長が損害を賠償させることが適当でないと認めたときは、その全部又は一部を免除することができる。

(運営について報告等)

第13条 町長は、運営受託者に対し学童保育所の運営について、年間の事業報告、決算等を、木曽岬町学童保育所委託事業実績報告書(様式第3号)により、毎年4月末日までに報告させなければならない。

(その他)

第14条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(令和4年規則第5号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

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木曽岬町学童保育所条例施行規則

平成18年3月31日 規則第10号

(令和4年4月1日施行)