○木曽岬町営墓地の設置及び管理に関する条例施行規則
平成19年3月16日
規則第4号
(趣旨)
第1条 この規則は、木曽岬町営墓地の設置及び管理に関する条例(平成19年木曽岬町条例第9号。以下「条例」という。)第16条の規定に基づき、条例の施行について必要な事項を定めるものとする。
(墓地使用者台帳)
第5条 町長は、墓地の使用を許可したときは、墓地使用者台帳にこれを登録するものとする。
(使用許可証の記載事項の変更)
第6条 墓地の使用許可を受けた者は、住所又は氏名に変更が生じたときは、速やかに墓地使用者住所等変更届(様式第4号)に当該事実を証する書類を添えて町長に提出しなければならない。
2 町長は、前項の届出があったときは、使用許可証の記載事項を訂正するものとする。
(使用場所の決定)
第7条 町長は、使用者を決定したときは、区画ごとにあらかじめ定めた番号により、抽せんその他の方法により当該使用者の使用場所を決定する。
(墳墓等の設置基準)
第8条 墳墓その他の工作物の基準は次のとおりとする。
種別 | 規格 |
墳墓、碑石、墓誌、燈籠類 | 高さ250センチメートル以内 |
囲障 | 高さ60センチメートル以内 |
(使用墓地の返還)
第9条 墓地の使用許可を受けた者が、当該墓地を使用しないで返還しようとするときは、墓地返還申請書(様式第5号)に墓地使用許可証を添えて町長に提出するものとする。
(使用料の還付)
第10条 条例第7条第3項ただし書の規定は、前条第2項に規定する墓地返還承認が決定された場合に適用し、その還付の割合は次の各号に定めるとおりとする。
(1) 使用許可を受けた日から1箇月以内に墓地を返還する場合 当該墓地の使用料の全額
(2) 使用許可を受けた日から1年以内に墓地を返還する場合 当該墓地の使用料の50パーセント
(3) 使用許可を受けた日から2年以内に墓地を返還する場合 当該墓地の使用料の30パーセント
(1) 前使用者の墓地使用許可証
(2) 申請人の住民票の写し
(3) 戸籍謄本
(4) その他承継原因を証明する書類
(禁止行為)
第12条 墓地内においては、次の各号に掲げる行為をしてはならない。
(1) 施設を棄損し、又は滅失すること。
(2) はり紙若しくは立札をし、又は広告等を表示すること。
(3) 指定された場所以外にごみ、その他の汚物を捨てること。
(4) 指定された場所以外に車両等を乗り入れ、又は駐車すること。
(5) その他町長が墓地の管理上支障があると認める行為
(雑則)
第13条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までになされた手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成24年規則第4号)
この規則は、平成24年7月9日から施行する。
附則(令和4年規則第5号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。