○木曽岬町営墓地の設置及び管理に関する条例施行規則

平成19年3月16日

規則第4号

(趣旨)

第1条 この規則は、木曽岬町営墓地の設置及び管理に関する条例(平成19年木曽岬町条例第9号。以下「条例」という。)第16条の規定に基づき、条例の施行について必要な事項を定めるものとする。

(墓地の配置)

第2条 条例第3条に規定する墓地の配置は、別表のとおりとする。

(申請手続)

第3条 条例第6条第1項の規定により、墓地の使用許可を受けようとする者は、墓地使用許可申請書(様式第1号)に住民票の写しその他必要な書類を添えて提出するものとする。

(使用許可証)

第4条 条例第6条第3項に規定する使用許可証は、(様式第2号)のとおりとする。

2 前項の使用許可証の交付を受けた者が、当該使用許可証を紛失又は汚損したときは、墓地使用許可証再交付申請書(様式第3号)を提出し、再交付を受けなければならない。

(墓地使用者台帳)

第5条 町長は、墓地の使用を許可したときは、墓地使用者台帳にこれを登録するものとする。

(使用許可証の記載事項の変更)

第6条 墓地の使用許可を受けた者は、住所又は氏名に変更が生じたときは、速やかに墓地使用者住所等変更届(様式第4号)に当該事実を証する書類を添えて町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の届出があったときは、使用許可証の記載事項を訂正するものとする。

(使用場所の決定)

第7条 町長は、使用者を決定したときは、区画ごとにあらかじめ定めた番号により、抽せんその他の方法により当該使用者の使用場所を決定する。

(墳墓等の設置基準)

第8条 墳墓その他の工作物の基準は次のとおりとする。

種別

規格

墳墓、碑石、墓誌、燈籠類

高さ250センチメートル以内

囲障

高さ60センチメートル以内

(使用墓地の返還)

第9条 墓地の使用許可を受けた者が、当該墓地を使用しないで返還しようとするときは、墓地返還申請書(様式第5号)に墓地使用許可証を添えて町長に提出するものとする。

2 町長は、前項の申請があったときは、必要な調査を行い墓地返還(承認・不承認)決定通知書(様式第6号)により申請者に通知するものとする。

(使用料の還付)

第10条 条例第7条第3項ただし書の規定は、前条第2項に規定する墓地返還承認が決定された場合に適用し、その還付の割合は次の各号に定めるとおりとする。

(1) 使用許可を受けた日から1箇月以内に墓地を返還する場合 当該墓地の使用料の全額

(2) 使用許可を受けた日から1年以内に墓地を返還する場合 当該墓地の使用料の50パーセント

(3) 使用許可を受けた日から2年以内に墓地を返還する場合 当該墓地の使用料の30パーセント

2 前項の還付を受けようとする者は、墓地使用料還付申請書(様式第7号)を町長に提出しなければならない。

3 町長は、前項の申請があったときは、必要な調査を行い、その適否を決定し、墓地使用料還付(承認・不承認)決定通知書(様式第8号)により申請者に通知するものとする。

(使用権承継の手続)

第11条 条例第11条の規定により、墓地の使用権を承継しようとする者は、墓地使用権承継申請書(様式第9号)次の各号に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。

(1) 前使用者の墓地使用許可証

(2) 申請人の住民票の写し

(3) 戸籍謄本

(4) その他承継原因を証明する書類

2 町長は、前項の申請があったときは、必要な調査を行いその適否を決定し、墓地使用権承継(承認・不承認)決定通知書(様式第10号)により通知するものとする。

(禁止行為)

第12条 墓地内においては、次の各号に掲げる行為をしてはならない。

(1) 施設を棄損し、又は滅失すること。

(2) はり紙若しくは立札をし、又は広告等を表示すること。

(3) 指定された場所以外にごみ、その他の汚物を捨てること。

(4) 指定された場所以外に車両等を乗り入れ、又は駐車すること。

(5) その他町長が墓地の管理上支障があると認める行為

(雑則)

第13条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までになされた手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成24年規則第4号)

この規則は、平成24年7月9日から施行する。

(令和4年規則第5号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

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木曽岬町営墓地の設置及び管理に関する条例施行規則

平成19年3月16日 規則第4号

(令和4年4月1日施行)