○木曽岬町文化財保護条例

平成21年12月18日

条例第32号

(目的)

第1条 この条例は、文化財保護法(昭和25年法律第214号。以下「法」という。)の規定に基づき、町内にある文化財のうち重要なものについて、その保存及び活用のため必要な措置を講じ、町民の文化的生活の向上に資するとともに文化の進歩に貢献することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例で「文化財」とは、法第2条第1項各号に掲げる有形文化財、無形文化財、民族文化財及び記念物をいう。

(文化財保護委員会)

第3条 第1条の目的を達成するため、木曽岬町文化財保護委員会(以下「保護委員会」という。)を木曽岬町教育委員会(以下「教育委員会」という。)に置く。

2 保護委員会は、文化財の指定、保護及び活用に関し、教育委員会の諮問に応じて意見を具申し、又は必要な調査研究を行うものとする。

(保護委員会の構成)

第4条 保護委員会は、教育委員会が委嘱した文化財に関し識見の高い者5名以内をもって組織し、委員長1名を置く。

2 委員長は、委員の互選による。

3 委員の任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。

4 委員に欠員を生じた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

5 委員の費用弁償の額及びその支給方法は、木曽岬町委員会の委員等の報酬及び費用弁償に関する条例(昭和45年木曽岬町条例第5号)の定めるところによる。

(指定)

第5条 教育委員会は、法及び三重県文化財保護条例(昭和32年三重県条例第72号)の規定による指定を受けている以外の文化財で、木曽岬町の区域内にある文化財のうち必要なものについて木曽岬町指定文化財(以下「指定文化財」という。)に指定することができる。

2 前項の指定は、文化財の所有者から申請した物件に限り行うものとする。ただし、教育委員会は指定申請によらないで指定しようとするときは、あらかじめ指定しようとする物件の所有者又は権限に基づく占有者に対し承諾を受けなければならない。

3 文化財の指定を行ったときは、教育委員会でその旨を告示するとともに所有者又は権限に基づく占有者に通知し、当該文化財の保護に関して必要な措置を指導するものとする。

(補助)

第6条 教育委員会は、指定文化財のうち、特に価値の高いもので管理又は修理若しくは復旧又は保存のため特別の援助を必要とするものについては適当な措置を講ずることができる。

(原状変更)

第7条 指定文化財の所有者が当該文化財の原状を変更し、またその保護に影響を及ぼすおそれがあると思われる行為をしようとするときは、教育委員会の許可を受けなければならない。

(解除)

第8条 指定文化財が保護の価値を失ったときは、教育委員会はその指定を解除する。

(委任)

第9条 この条例の施行について必要な事項は、教育委員会が別に定める。

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

木曽岬町文化財保護条例

平成21年12月18日 条例第32号

(平成22年4月1日施行)