○木曽岬町立公民館の設置及び管理に関する規則

平成22年2月16日

教委規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、木曽岬町立公民館の設置及び管理に関する条例(昭和47年木曽岬村条例第24号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(休館日)

第2条 町立公民館の休館日は、次のとおりとする。

(1) 別表のとおりとする。

(2) 町立公民館の整備等のため教育委員会が特に必要と認める日

(使用許可の申請)

第3条 条例第6条第1項の規定により町立公民館の使用の許可を受けようとするものは、町立公民館使用申請書(様式第1号)により教育委員会に申請しなければならない。

(申請の期間)

第4条 前条の規定による申請の期間は、使用前1箇月前から使用日の前3日までとする。

(許可の順位)

第5条 第3条の使用の許可順位は、当該申請書を受理した順序とする。ただし、教育委員会が特に必要があると認めたときは、この限りでない。

(使用の許可)

第6条 教育委員会は第3条による使用を許可したときは、町立公民館使用許可書(様式第2号)を交付するものとする。

(使用料の納付)

第7条 条例第7条の規定による使用料(以下「使用料」という。)は、前条の許可書を受ける際納付しなければならない。

(使用料の還付)

第8条 教育委員会は、条例第7条第2項ただし書の規定により使用者が次に掲げる場合に該当するときは、使用料を還付する。

(1) 自己の責めにならない理由で町立公民館の使用ができなかったとき。

(2) 使用日の前3日までに許可の取消しを申請した場合

(使用者の遵守すべき事項)

第9条 使用者は、条例及び規則に定めるもののほか、次の事項を守らなければならない。

(1) 許可を受けないで物品の販売行為をしないこと。

(2) 所定の場所以外において火気を使用しないこと。

(3) 許可を受けないで壁、柱等にはり紙をし、又は釘等の類を打たないこと。

(4) 許可を受けた設備器具又は備付物品以外のものを使用しないこと。

(5) 事前の準備及び使用後の原状回復は、使用者において行うこと。

(6) その他教育委員会の指示に従うこと。

(入場制限)

第10条 教育委員会は、次の各号の1に該当するものに対して入場を拒絶し、又は退場を命ずることがある。

(1) 伝染性の疾病のある者

(2) 酒気を帯びている者

(3) 他人に危害を及ぼし、又は他人の迷惑になる物品若しくは動物の類を携帯する者

(4) 管理上必要な指示に従わない者

(係員の入場)

第11条 使用者は、係員の職務上の入場を拒んではならない。

(事故報告)

第12条 使用者は建物、設備器具及び備付物品を亡失し、又はき損したときは、直ちにその理由を具して教育委員会に届け出なければならない。

(使用後の届出等)

第13条 使用者は使用が終わったときは、速やかに教育委員会に届け出て使用物件の点検を受けなければならない。

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(令和4年教委規則第3号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

名称

休館日

木曽岬町立北部公民館

国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する日

12月28日から翌年の1月4日

木曽岬町立東部公民館

北部公民館と同様

画像

画像

木曽岬町立公民館の設置及び管理に関する規則

平成22年2月16日 教育委員会規則第1号

(令和4年4月1日施行)