○木曽岬町文化財保護条例施行規則

平成22年2月16日

教委規則第3号

(目的)

第1条 この規則は、木曽岬町文化財保護条例(平成21年木曽岬町条例第32号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定めることを目的とする。

(指定の申請)

第2条 木曽岬町指定文化財(以下「町指定文化財」という。)の指定を受けようとするものは、文化財指定申請書(様式第1号)を木曽岬町教育委員会に提出しなければならない。

2 教育委員会は、前項による申請書を受理したときは、文化財保護委員会に諮り、審査結果の具申を経て適当と認められるものについて指定する。

(指定書の公布)

第3条 条例第5条第1項の規定により町指定文化財に指定したときは、文化財指定書(様式第2号)を申請者に交付する。

(管理責任者の選任)

第4条 町指定文化財の所有者等(以下「所有者等」という。)は、特別の事情のあるときは、自己に代わり当該文化財を管理するもの(以下「管理責任者」という。)を選任し、これに当該文化財を管理させることができる。

2 前項の規定により、管理責任者を選任し、又は解任したときは、指定文化財管理責任者選任(解任)(様式第3号)を教育委員会に提出しなければならない。

(助成)

第5条 条例第6条の規定により、教育委員会は対象文化財に対し、修理若しくは復旧又は保存に要した経費の全部又は一部の額を助成するものとする。

2 前項の規定により、助成を受けようとする所有者等は、教育委員会に助成申請書(様式第4号)を提出しなければならない。

3 教育委員会は、前項の申請があったときは、その内容を審査し、当該申請に係る補助金を決定し、指定文化財助成決定通知書(様式第5号)を申請者に交付する。

4 教育委員会は、偽りその他の不正行為により助成を受けた所有者等があるときは、その所有者等から既に助成した金額の全部又は一部を返還させることができる。

(文化財台帳)

第6条 教育委員会に木曽岬町指定文化財台帳(様式第6号)を備える。

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(令和4年教委規則第3号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

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木曽岬町文化財保護条例施行規則

平成22年2月16日 教育委員会規則第3号

(令和4年4月1日施行)