○木曽岬町立文化資料館の設置及び管理に関する条例施行規則
平成22年2月16日
教委規則第2号
(趣旨)
第1条 この規則は、木曽岬町立文化資料館の設置及び管理に関する条例(平成2年木曽岬町条例第7号。以下「条例」という。)第6条の規定に基づき、条例の施行について必要な事項を定めるものとする。
(開館)
第2条 木曽岬町立文化資料館(以下「資料館」という。)の開館は、毎週日曜日の午前9時から午後4時までとする。ただし、12月28日から翌年1月4日までは休館とする。
2 その他教育委員会が必要と認めるときは、開館時間を変更し、又は臨時に開館・休館することができる。
(入館)
第3条 資料館の入館は、係員に申し出て随時入館することができる。ただし、次の各号に該当するときは入館することができない。
(1) 公の秩序をみだすおそれがあると認められる者
(2) 施設の保全又は管理上支障があると認められる者
(3) その他入館させることが不適当であると認められる者
(遵守事項)
第4条 入館者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 館内において飲酒、又は火気を使用しないこと。
(2) 許可を受けないで物品等の展示をしないこと。
(3) 展示品に手をふれないこと。
(4) 許可を受けないで貼紙等建物その他の物件をき損又は汚損するおそれのある行為をしないこと。
(5) その他利用者の迷惑となるような行為をしないこと。
(損害の弁償)
第5条 入館者は、資料館の資料、施設等に損害を与えたときは、その損害を賠償しなければならない。
(補則)
第6条 この規則に規定するもののほか資料館の運営に関し必要な事項は、教育委員会が定める。
附則
この規則は、平成22年4月1日から施行する。