○木曽岬町議会議員の議員報酬等の特例に関する条例

平成23年3月17日

条例第1号

(趣旨)

第1条 この条例は、議員の職責及び議会への住民の信頼の確保に鑑み、木曽岬町議会議員(以下「議員」という。)が、疾病その他の事由により議員活動を行うことができない場合における当該議員の議員報酬及び期末手当の支給について、木曽岬町議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例(平成18年木曽岬町条例第18号)の特例を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 会議等 木曽岬町議会定例会及び臨時会の本会議並びに議長及び委員長(議会内の諮問機関の長も含む。)が招集する会議をいう。

(2) 公務上の災害 議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例(昭和42年木曽岬村条例第15号)に基づき認定された公務上の災害等をいう。

(議員報酬の減額)

第3条 議員が疾病等により、議員活動を引き続き長期間休止したときの議員報酬は、その職に応じた議員報酬に、入院又は自宅療養等を開始した日から退院又は自宅療養等が終了し議員活動を再開した日の前日までの期間(以下「議員活動ができない期間」という。)に応じて、次の表に定める減額割合を乗じて得た額を減額して支給するものとする。

議員活動ができない期間

減額割合

90日を超え180日以下であるとき

100分の20

180日を超え365日以下であるとき

100分の50

365日を超えるとき

100分の100

2 前項の規定は、議員活動ができない期間が90日を経過する日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月。以下これらを「減額月」という。)から、減額月の議員報酬月額を基礎として適用する。ただし、議員資格を失う等減額月に受けるべき議員報酬がないときは、前項の規定は、適用しない。

3 第1項の規定により議員報酬の減額を受けている議員が、議員活動を再開したときは、議員活動を再開した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月。以下これらを「解除月」という。)から報酬の減額を解除する。ただし、減額を開始した月と解除月が同じ月にあたるときは、解除月は、その翌月とする。

4 議員は、議員活動ができない期間を明らかとするため、議員活動を休止又は再開するときは届出書を議長に提出しなければならない。

5 前項の規定にかかわらず、議員が会議等を欠席した場合は、欠席した日から次に会議等に出席した日の前日までの期間についても議員活動ができない期間とみなし、議員報酬の減額を行うものとする。ただし、議員活動の再開の届出があった場合であって、その直後の会議等に出席したときは、当該届出の前日までの期間を議員活動ができない期間とみなす。

(期末手当の減額)

第4条 6月1日及び12月1日(以下これらの日を「基準日」という。)のそれぞれ前6月以内の期間において、前条の規定により議員報酬の支給を減額された月があるときは、その職に応じた期末手当を、月割により減額する。

(適用除外)

第5条 次に掲げる事由により議員活動をを引き続き長期間休止したときは、前2条の規定は適用しない。

(1) 公務上の災害

(2) 災害その他議員の責によらない事故等の場合で、議長が公務上の災害に準ずると認めるもの

(議員報酬の停止)

第6条 議員が、刑事事件の被疑者又は被告人として逮捕、勾留その他その身体を拘束される処分を受けたときは、その日から当該処分を解かれる日まで日割により議員報酬の支給を停止する。

2 前項の規定により議員報酬の支給を停止する場合は、当該処分を受けた日の属する月の翌月の議員報酬から当該停止された額を差し引いて支給するものとする。この場合において、議員の辞職その他の理由により翌月の議員報酬から差し引いて支給することができないときは、当該停止はなかったものとみなす。

(期末手当の停止)

第7条 期末手当支給に係る基準日の前6月以内の期間において、前条の規定により議員報酬の支給を停止され、基準日において、なお、それが継続しているとき又は保釈により一時解除され、判決が確定していないときは、当該期末手当の支給を月割により停止する。

(停止されていた議員報酬及び期末手当の支給)

第8条 支給を停止されていた議員報酬及び期末手当は、当該停止に係る刑事事件について公訴を提起しない処分が行われたとき又は当該停止に係る刑事事件の無罪判決(同様の効果を有する判決及び決定を含む。)が確定したときは、その日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)の議員報酬の支給日に支給する。この場合において、議員の資格を失っているときも、同様とする。

(議員報酬の不支給)

第9条 第6条第1項の規定により議員報酬の支給を停止され、当該刑事事件に係る有罪判決が確定したときは、停止されていた議員報酬は、支給しない。

2 前項の場合において、刑の執行として刑事施設に収容されたときは、その間の議員報酬は日割により支給しない。

3 第6条第2項の規定は、前項の議員報酬の不支給について準用する。

(期末手当の不支給)

第10条 期末手当支給に係る基準日のそれぞれ前6月以内の期間において、前条の規定により議員報酬を支給しないこととされた月があるときは、当該期末手当は月割により支給しない。

(日割計算)

第11条 第6条第1項又は第9条第2項の日割により議員報酬の支給を停止し、又は支給をしない額とは、当該月に支給すべき議員報酬に、処分を受けた日数をその月の現日数で除したもの(以下「日割の減額割合」という。)を乗じて得た額とする。

(月割計算)

第12条 第4条第7条又は第10条の月割により期末手当の支給を減額し、停止し、又は支給をしない額とは、支給すべき期末手当を6で除したものに、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定めるものを乗じて得た額とする。ただし、1円未満の端数を生じたときは、これを切り上げるものとする。

(1) 期末手当の減額の場合 第3条第1項の表に定める減額割合に該当月数を乗じて得たものを合算したもの

(2) 期末手当の停止又は不支給の場合 日割の減額割合に該当月数を乗じて得たものを合算したもの

2 前項の規定の適用については、基準日の前6月以内の在職期間が6月に満たない場合は、在職月数で除すものとする。ただし、1月未満の在職期間は切り捨てるものとする。

(減額、停止及び不支給の効力)

第13条 この条例の規定により前任期中に議員報酬等を減額、停止及び不支給とされていた議員が、再び議員の資格を得た場合は、前任期中の減額、停止及び不支給の効力は及ばないものとする。

(疑義の決定)

第14条 この条例の適用に関し、疑義が生じたときは、議長が決定するものとする。

2 議長は、前項の決定に当たっては、議会運営委員会に諮問し、答申を得るものとする。

(委任)

第15条 この条例に定めるもののほか必要な事項は、議長が定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に議員が疾病等によりすでに入院又は自宅療養等を開始している場合は、第3条における議員活動ができない期間は施行日から起算するものとする。

木曽岬町議会議員の議員報酬等の特例に関する条例

平成23年3月17日 条例第1号

(平成23年3月17日施行)