○木曽岬町審議会等の会議の公開に関する条例施行規則

平成24年1月5日

規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、町長に設置された審議会等の会議の公開について、木曽岬町審議会等の会議の公開に関する条例(平成22年木曽岬町条例第17号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(会議開催の事前公表)

第2条 条例第6条に規定する審議会等の会議開催の事前公表は、当該会議を開催する日の7日前までに、審議会等の会議開催のお知らせ(別記様式。以下「お知らせ」という。)を総務政策課に備え置くとともに、当該お知らせに掲げる事項を町のホームページに登載することにより行うものとする。

(会議の傍聴等)

第3条 審議会等の会議を傍聴する者(以下「傍聴人」という。)の定員は、会議の都度、審議会の会長等(以下単に「会長」という。)が定める。

2 傍聴を希望する者が前項の定員を超えるときは、先着順により傍聴人を決定するものとする。ただし、会長が必要と認めるときは、抽選によることができる。

3 傍聴人は、係員の指示に従うとともに、次の事項を守り、静穏に傍聴しなければならない。

(1) 会議場における発言に対して、拍手その他の方法により賛否を表明しないこと。

(2) 会議場において発言しないこと。

(3) みだりに席を離れないこと。

(4) ゼッケン、たすき等を着用し、又は旗、プラカード等を掲げる等示威的行為をしないこと。

(5) 他の傍聴人の迷惑になるような行為をしないこと。

(6) 会議場において撮影、録音その他これらに類する行為をしないこと。ただし、会長が特別の理由により承認した行為については、この限りでない。

(7) 前各号に定めるもののほか、会議場の秩序を乱し、又は会議の妨げとなるような行為をしないこと。

4 傍聴人は、条例第4条又は条例第5条の規定により審議会等の会議が非公開とされたときは、速やかに退場しなければならない。

5 傍聴人が前2項の規定に違反するときは、会長は、会議に諮りこれを退場させることができる。

(会議資料)

第4条 条例第9条に規定する会議資料の提供は、審議会等の構成員と同様に傍聴人に配布することにより行うものとする。ただし、会議資料のうち、図面、地図、写真、報告書等については、当該会議が終了するまでの間、会議場に備え置き、傍聴人の閲覧に供することにより行うことができる。

(会議録)

第5条 条例第10条に規定する会議録には、次に掲げる事項を記載するものとする。

(1) 会議名

(2) 開催日時

(3) 開催場所

(4) 出席した者の氏名

(5) 議題及び会議の公開又は非公開の別

(6) 非公開の理由(会議を非公開とした場合に限る。)

(7) 傍聴人の数(会議を公開した場合に限る。)

(8) 発言の内容(要旨)

(9) その他会長が必要と認める事項

2 審議会等の庶務を処理する課(以下「事務局」という。)は、審議会等の会議終了後、会議録を速やかに作成しなければならない。この場合において、当該会議録の内容について、会長が指定した者の確認を得るものとする。

(会議録の公開)

第6条 事務局は、会議録が公開された会議に係るものであるときは、その写し及び第4条に規定する会議資料(以下「会議録等」という。)の写しを事務局に備え置かなければならない。ただし、会議において第4条ただし書に規定する方法により傍聴人の閲覧に供されたものについては、この限りでない。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成26年規則第4号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(令和2年規則第15号)

この規則は、公布の日から施行する。

画像

木曽岬町審議会等の会議の公開に関する条例施行規則

平成24年1月5日 規則第1号

(令和2年11月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第4節 情報の公開・保護等
沿革情報
平成24年1月5日 規則第1号
平成26年3月28日 規則第4号
令和2年11月1日 規則第15号