○木曽岬町農業委員会の委員及び農地利用最適化推進委員の定数に関する条例
平成28年9月20日
条例第19号
(趣旨)
第1条 この条例は、農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)第8条第2項及び第18条第2項の規定に基づき、木曽岬町農業委員会の委員及び農地利用最適化推進委員の定数を定めるものとする。
(農業委員会の委員の定数)
第2条 木曽岬町農業委員会の委員の定数は、9人とする。
(農地利用最適化推進委員の定数)
第3条 木曽岬町農業委員会の農地利用最適化推進委員の定数は、5人とする。
(委任)
第4条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(木曽岬町農業委員会の選挙による委員の定数に関する条例の廃止)
2 木曽岬町農業委員会の選挙による委員の定数に関する条例(昭和38年木曽岬村条例第16号)は、廃止する。
(木曽岬町農業委員会の選任による委員の議会推薦委員に関する定数条例の廃止)
3 木曽岬町農業委員会の選任による委員の議会推薦委員に関する定数条例(平成17年木曽岬町条例第2号)は、廃止する。
(木曽岬町委員会の委員等の報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)
5 木曽岬町委員会の委員等の報酬及び費用弁償に関する条例(昭和45年木曽岬村条例第5号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略