○木曽岬町民ホールの設置及び管理に関する条例施行規則
平成29年9月22日
教委規則第2号
(趣旨)
第1条 この規則は、木曽岬町民ホールの設置及び管理に関する条例(平成29年木曽岬町条例第22号。以下、「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(休館日)
第2条 木曽岬町民ホール(以下「町民ホール」という。)の休館日は、次に掲げるとおりとする。ただし、木曽岬町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が必要があると認めるときは、この限りでない。
(1) 毎週月曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「休日」という。)の翌日(日曜日に該当する場合を除く。)
(3) 12月28日から翌年の1月4日までの日(前号に掲げる日を除く。)
(開館時間)
第3条 町民ホールの開館時間は、午前9時から午後9時までとする。ただし、教育委員会が必要があると認めるときは、これを変更することができる。
(許可書の提示)
第5条 町民ホールの使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、許可書を使用の際に職員に提示しなければならない。
(使用取消の手続)
第6条 使用者は、使用の取消しをしようとするときは、町民ホール使用取消届(様式第3号)に許可書を添えて速やかに教育委員会に提出しなければならない。
(使用者の守るべき事項)
第8条 使用者は、条例及びこの規則に定めるもののほか、次の事項を守らなければならない。
(1) 収容定員を超える人員を入場させないこと。
(2) 許可なくして物品を販売し、又は陳列しないこと。
(3) 所定の場所以外で飲食し、喫煙し、又は火器を使用しないこと。
(4) 許可なくして壁、柱等に貼り紙、ピン、くぎ打ち等をしないこと。
(5) 使用を許可されていない施設等を利用しないこと。
(6) 許可を受けた附属設備等以外のものを使用しないこと。
(7) 施設の管理上、支障を来すような行為をしないこと。
(8) その他職員の指示に従うこと。
(立入り)
第9条 教育委員会は、町民ホールの管理上必要があると認めたときは、使用の許可をした場所に職員を立ち入らせることができる。
2 使用者は、正当な理由がない限り、前項の規定による立入りを拒み、又は妨げてはならない。
(雑則)
第10条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、教育委員会が定める。
附則
1 この規則は、平成29年12月1日から施行する。
附則(令和4年教委規則第3号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。