○木曽岬町民ホールの設置及び管理に関する条例施行規則

平成29年9月22日

教委規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、木曽岬町民ホールの設置及び管理に関する条例(平成29年木曽岬町条例第22号。以下、「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(休館日)

第2条 木曽岬町民ホール(以下「町民ホール」という。)の休館日は、次に掲げるとおりとする。ただし、木曽岬町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が必要があると認めるときは、この限りでない。

(1) 毎週月曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「休日」という。)の翌日(日曜日に該当する場合を除く。)

(3) 12月28日から翌年の1月4日までの日(前号に掲げる日を除く。)

(開館時間)

第3条 町民ホールの開館時間は、午前9時から午後9時までとする。ただし、教育委員会が必要があると認めるときは、これを変更することができる。

(使用許可の申請手続)

第4条 条例第5条の規定により町民ホールの使用の許可を受けようとする者は、その使用しようとする12箇月前から3日前までの間に町民ホール使用許可申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)を教育委員会に提出しなければならない。

2 教育委員会は、前項の規定により申請書を提出した者について使用を許可したときは、町民ホール使用許可書(様式第2号。以下「許可書」という。)を交付するものとする。

(許可書の提示)

第5条 町民ホールの使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、許可書を使用の際に職員に提示しなければならない。

(使用取消の手続)

第6条 使用者は、使用の取消しをしようとするときは、町民ホール使用取消届(様式第3号)に許可書を添えて速やかに教育委員会に提出しなければならない。

(使用料の還付)

第7条 条例第7条第2項の規定により使用料の還付を受けようとする者は、町民ホール使用料還付申請書(様式第4号)に許可書及び領収書の写しを添えて教育委員会に提出しなければならない。

(使用者の守るべき事項)

第8条 使用者は、条例及びこの規則に定めるもののほか、次の事項を守らなければならない。

(1) 収容定員を超える人員を入場させないこと。

(2) 許可なくして物品を販売し、又は陳列しないこと。

(3) 所定の場所以外で飲食し、喫煙し、又は火器を使用しないこと。

(4) 許可なくして壁、柱等に貼り紙、ピン、くぎ打ち等をしないこと。

(5) 使用を許可されていない施設等を利用しないこと。

(6) 許可を受けた附属設備等以外のものを使用しないこと。

(7) 施設の管理上、支障を来すような行為をしないこと。

(8) その他職員の指示に従うこと。

(立入り)

第9条 教育委員会は、町民ホールの管理上必要があると認めたときは、使用の許可をした場所に職員を立ち入らせることができる。

2 使用者は、正当な理由がない限り、前項の規定による立入りを拒み、又は妨げてはならない。

(雑則)

第10条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、教育委員会が定める。

1 この規則は、平成29年12月1日から施行する。

(令和4年教委規則第3号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

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木曽岬町民ホールの設置及び管理に関する条例施行規則

平成29年9月22日 教育委員会規則第2号

(令和4年4月1日施行)