○木曽岬町立認定こども園条例

平成30年12月13日

条例第20号

(設置)

第1条 本町は、小学校就学前の子どもに対し、教育及び保育を一体的に提供するとともに、地域の子育て家庭に対する支援を行うため、就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号。以下「認定こども園法」という。)第2条第7項に規定する幼保連携型認定こども園(以下「こども園」という。)を設置する。

(名称、位置及び定員)

第2条 こども園の名称、位置及び定員は、次のとおりとする。

名称

位置

定員

木曽岬町立木曽岬こども園

木曽岬町大字和泉431番地1

140人

(事業)

第3条 こども園は、次に掲げる事業を行う。

(1) 認定こども園法第9条の規定により行う教育及び保育

(2) 認定こども園法第2条第12項に規定する子育て支援事業のうち、町長が必要と認める事業

(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が必要と認める事業

(入園資格)

第4条 こども園に入園できる者は、次に掲げる者とする。

(1) 子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「支援法」という。)第20条に規定する認定を受けた者

(2) その他町長が特に必要と認めた者

(利用者負担額)

第5条 町長は、本町の設置するこども園において特定教育・保育を受けた子どもの教育・保育給付認定保護者(支援法第20条第4項に規定する教育・保育給付認定保護者をいう。以下同じ。)(本町の教育・保育給付認定を受けた者に限る。)から、支援法第27条第3項第2号及び第28条第2項第1号の政令で定める額を限度として、規則で定める利用者負担額を保育料として徴収する。

2 町長は、本町の設置するこども園において特定教育・保育を受けた子どもの教育・保育給付認定保護者(本町以外の市町村(特別区を含む。)の教育・保育給付認定を受けた者に限る。)から、当該教育・保育給付認定を行った市町村の定める利用者負担額を保育料として徴収する。

3 町長は、本町の設置するこども園において児童福祉法(昭和22年法律第164号)第24条第5項又は第6項第1号の措置により保育を受けた児童又はその扶養義務者から、保育の実施に要する費用(同法第51条第4号に規定する費用をいう。)を限度として、規則で定める利用者負担額を保育料として徴収する。

(委任)

第6条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

(準備行為)

2 こども園に係る入園の手続その他の行為は、この条例の施行の日前においても行うことができる。

(木曽岬町保育所設置条例及び木曽岬町立幼稚園条例の廃止)

3 次に掲げる条例は、廃止する。

(1) 木曽岬町保育所設置条例(平成10年木曽岬町条例第25号)

(2) 木曽岬町立幼稚園条例(昭和50年木曽岬村条例第29号)

(木曽岬町委員会の委員等の報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

4 木曽岬町委員会の委員等の報酬及び費用弁償に関する条例(昭和45年木曽岬村条例第5号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(木曽岬町立学校等の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する条例の一部改正)

5 木曽岬町立学校等の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する条例(平成14年木曽岬町条例第8号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(令和元年条例第19号)

この条例は、令和元年10月1日から施行する。

木曽岬町立認定こども園条例

平成30年12月13日 条例第20号

(令和元年10月1日施行)