○木曽岬町議会政務活動費の交付に関する条例

平成31年3月4日

条例第1号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第100条第14項から第16項までの規定に基づき、木曽岬町議会議員(以下「議員」という。)自らが行う、調査研究その他の活動に資するため、必要な経費の一部として、議員に対する政務活動費の交付に関し必要な事項を定めるものとする。

(交付対象)

第2条 政務活動費は、毎年度4月1日(以下「基準日」という。)に在職する議員の職にある者に対し交付する。

2 前項の規定にかかわらず、年度の途中において新たに議員となった者は、基準日に在職したものとみなす。

(議員に係る政務活動費)

第3条 政務活動費として交付する額は、基準日に在職する議員1人につき月額1万円を基礎とし、交付対象となった月から当該年度の3月末までを期間として算定した額を上限とする。

2 年度の途中において議員の任期満了、辞職、失職、死亡若しくは除名又は議会の解散があった場合の政務活動費の交付については、これらの事由が生じた日の属する月までの月数分とする。

3 年度の途中において新たに議員となった者に対して交付する政務活動費は、任期開始の日の属する月の翌月からとする。

(交付申請)

第4条 政務活動費の交付を受けようとする議員は、毎年度の当初に別に定める様式により政務活動費交付申請書を木曽岬町長(以下「町長」という。)に提出しなければならない。

2 年度の途中において、新たに議員となった者は、任期開始の日の属する月の翌月20日までに別に定める様式により政務活動費交付申請書を町長に提出しなければならない。

(交付決定)

第5条 町長は、前条の規定による交付申請に係る議員について、政務活動費の交付の決定を行い、別に定める様式により議員に通知しなければならない。

(交付の条件)

第6条 町長は、前条の交付決定をする場合において、次に掲げる事項につき条件を付すことができるものとする。

(1) 政務活動費に係る経費の使用方法に関すること。

(2) 政務活動費に係る経費の契約に関すること。

(3) 政務活動費により取得した財産又は効用の増加した財産の管理に関すること。

(4) 前3号のほか、政務活動費の使途について必要と認められる事項

(経費の範囲)

第7条 政務活動費に充てることができる経費の範囲は、別表に定める経費とする。

(実績報告)

第8条 政務活動費の交付決定を受けた議員は、毎年度、4月から翌年3月分の実績報告書を3月20日までに、別に定める様式により議長に提出しなければならない。ただし、議員の任期満了の年に限っては4月から5月分の実績報告書を5月17日までに、別に定める様式により議長に提出しなければならない。

2 年度の途中において、辞職、失職、死亡若しくは除名又は議会の解散により、議員でなくなった場合の政務活動費の実績報告は、前項の規定にかかわらず、議員でなくなった日の属する月までの実績報告書を、議員でなくなった日の翌日から起算して30日以内に議長に提出しなければならない。

3 実績報告書には、政務活動費に係る領収書その他支出を証すべき書面の原本を添付した支出の報告書とその支出ごとの理由、意義、成果等、政務活動費の目的に添ったものであることを明記した書面を提出しなければならない。

4 政務活動費に係る支出の報告において、あん分によりその額を求めた場合は、案分の根拠を記載した書面を提出しなければならない。

(政務活動費の調査等)

第9条 議長は、報告のあった政務活動費の適正な運用を期すため、実績等の検証と使途の妥当性を調査し、使途の透明性の確保に努めるものとする。

2 前項の調査は、外部機関等に委任することができる。

3 議長は、前条により提出された実績報告書及び前2項の調査結果を長に送付しなければならない。

4 町長は、議長から送付された前項の内容に基づき政務活動費の額を確定し、別に定める様式により議員に通知しなければならない。

(交付請求及び交付)

第10条 議員は、前条の規定による確定通知を受けた後、別に定める様式により政務活動費を町長に請求するものとする。

2 町長は、前項の請求があったときは、速やかに政務活動費を交付するものとする。

(政務活動費の返還の義務)

第11条 議員は、虚偽の報告等により政務活動費の交付を受けた場合は、理由のいかんを問わず、交付された政務活動費を速やかに町長に返還しなければならない。

2 議長は、虚偽の報告等により政務活動費の交付を受けた議員に対し、政務活動費の返還を求めなければならない。

(情報公開)

第12条 政務活動費は、木曽岬町情報公開条例(平成12年木曽岬町条例第25号。以下「情報公開条例」という。)の規定による情報公開の対象とする。

2 政務活動費に係る事項については、情報公開条例第6条に規定する公開してはならない情報を除き、公開するものとする。

3 議員は、公開された政務活動費に係る事項について、説明責任を果たさなければならない。

4 政務活動費に係る事項についての公開請求は、情報公開条例第10条の規定に基づき、議長に対して求めることができる。

(異議申立て)

第13条 議員は、政務活動費に係る事項で、なされた決定等について不服がある場合は、議長に異議の申立てをすることができる。

2 議長は、議員からの異議の申立てがあった場合は、その内容を調査し、町長に報告しなければならない。

3 町長は、議長からの報告に基づき、議員の異議の申立てについて判断を行うものとする。

(書類の保存)

第14条 町に提出された政務活動費に係る書類については、翌年度から起算して5年間保存しなければならない。

2 政務活動費を請求した議員は、交付された政務活動費に係る全ての証拠書類及び活動記録を、翌年度から起算して5年間保存しなければならない。

3 前項の保存は、議員各自の責任において適切に行わなければならない。

(委任)

第15条 この条例に定めるもののほか、政務活動費の交付に関し必要な事項は、町長が別に定めることができる。

1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。

2 新型コロナウイルス感染症(新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成24年法律第31号)附則第1条の2に規定する「新型コロナウイルス感染症」をいう。)の影響により住民の暮らしや経済が悪化していることを考慮し、この条例は、令和2年4月1日に在職する議員の職にある者に対して交付する政務活動費ついては、適用しない。

(令和2年条例第19号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による、改正前の木曽岬町議会政務活動費の交付に関する条例第4条第1項の規定により令和2年4月1日に在職する議員の職にある者に対して交付する政務活動費についてなされた交付の申請及び第5条の規定によりその申請に対してなされた政務活動費の交付の決定は、いずれも、なされなかったものとみなす。

別表(第7条関係)

項目

内容

支出経費

調査研究費

議員が行う町の事務及び地方行財政に関する調査研究並びに調査委託に要する経費

・国内に限る

・公共機関の交通費

・公共機関が利用できない場合のタクシー代(路線バスがないなどの明確な理由が必要)

・施設入館料(観光と思われるような施設利用は認められない。)

・セミナー受講料(行財政に関わるもの)

広報広聴費

議員が行う活動又は町政について住民に報告するために要する経費及び議員の活動又は町政に対する住民からの要望や意見の聴取、住民相談等の活動に要する経費

・町政報告及び政務活動報告などの広報誌発刊に係る経費(印刷製本費、発送代、新聞折込料)

・報告会のための会場借上料、研修会への参加費(旅費は、調査研究費に準ずる。)

資料購入費

政務活動のための図書、資料の購入等に要する経費

・図書全般(雑誌含む。)

・有料データベース利用料(明確な政治目的が必要)

木曽岬町議会政務活動費の交付に関する条例

平成31年3月4日 条例第1号

(令和2年6月12日施行)