○木曽岬町議会政務活動費の交付に関する規則

平成31年3月4日

議会規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、木曽岬町議会政務活動費の交付に関する条例(平成31年木曽岬町条例第1号。以下「条例」という。)に基づく政務活動費の交付に関し必要な事項を定めるものとする。

(交付申請)

第2条 条例第4条の規定による申請書は、様式第1号によるものとする。

(交付決定)

第3条 条例第5条の規定による通知は、様式第2号によるものとする。

(実績報告)

第4条 条例第8条の規定による実績報告は、様式第3号によるものとする。

2 実績報告に添付する支出の報告書は、様式第4号によるものとする。

3 実績報告に添付する支出の理由を明記する書式は、様式第5号によるものとする。

4 実績報告に添付する支出を証する領収書等貼付用紙は、様式第6号によるものとする。

(額の確定)

第5条 条例第9条第4項に規定する通知は、様式第7号によるものとする。

(交付請求)

第6条 条例第10条に規定する請求は、様式第8号によるものとする。

(報告等)

第7条 調査研究等のため、政務活動費を活用して出張をする場合は、あらかじめ様式第9号の調査研究出張届を議長に提出しなければならない。

(議長の責務)

第8条 議長は、政務活動費の交付を受ける議員に対し、町民が納得できる政務活動及び政務活動に係る支出になるように運用基準等を遵守させなければならない。

(情報公開の方法)

第9条 情報公開は、次に掲げる方法によるものとする。

(1) 木曽岬町議会だよりへの掲載

(2) 木曽岬町議会ホームページへの掲載

(3) 議会事務局での閲覧

(協議)

第10条 議長は、政務活動費の取扱いに関し疑義が生じたときは、全議員と協議し、決定するものとする。

2 議長は、政務活動費の適正な執行を図るため、全議員と協議し、必要に応じて適切な見直しをすることができる。

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和4年議会規則第1号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

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木曽岬町議会政務活動費の交付に関する規則

平成31年3月4日 議会規則第2号

(令和4年4月1日施行)