○木曽岬町企業誘致促進条例施行規則
令和元年12月12日
規則第17号
(目的)
第1条 この規則は、木曽岬町企業誘致促進条例(令和元年木曽岬町条例第22号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(1) 施設等に係る事業が公序良俗に反するおそれのないものであること。
(2) 施設等について環境保全及び防災対策に係る適切な措置が講じられていること。
(3) 施設等について本町の他の補助金の交付を受けていないこと。
2 前項の規定にかかわらず、工期が数年度にわたり、かつ工事完成年度までに一部分の操業を開始するときは、当該部分の完成の日から30日以内に指定の申請を行うことができる。
3 奨励金の交付については、この規則に定めるもののほか、必要な事項は、木曽岬町補助金交付規則(平成11年木曽岬町規則第11号)の定めるところによる。
(補則)
第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年規則第5号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。