○木曽岬町企業誘致促進条例施行規則

令和元年12月12日

規則第17号

(目的)

第1条 この規則は、木曽岬町企業誘致促進条例(令和元年木曽岬町条例第22号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(奨励措置の対象要件)

第2条 条例第3条第4号の規則で定める要件は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 施設等に係る事業が公序良俗に反するおそれのないものであること。

(2) 施設等について環境保全及び防災対策に係る適切な措置が講じられていること。

(3) 施設等について本町の他の補助金の交付を受けていないこと。

(指定の申請、決定等)

第3条 条例第4条第1項に規定する申請をしようとする事業者は、施設等の工事完成の日から30日以内に、当該施設等の概要等を記した指定申請書(様式第1号)に必要な書類を添付して、町長に提出しなければならない。ただし、30日を経過した日以後においても、町長が相当の理由があると認めたときは、指定の申請を行うことができる。

2 前項の規定にかかわらず、工期が数年度にわたり、かつ工事完成年度までに一部分の操業を開始するときは、当該部分の完成の日から30日以内に指定の申請を行うことができる。

3 町長は、条例第4条第2項の規定により、指定の可否を決定したときは、指定可否決定通知書(様式第2号)により、申請者に通知するものとする。

4 指定事業者は、指定施設が操業を開始した日から30日以内に、操業開始届(様式第3号)を町長に提出しなければならない。ただし、指定施設が操業を開始した日から30日を経過した日以後に、条例第4条第2項の規定による指定があった場合は、当該指定後速やかに町長に提出しなければならない。

(奨励金の申請及び決定等)

第4条 条例第6条に規定する申請は、立地奨励金交付申請書(様式第4号)に必要な書類を添付して、町長に提出しなければならない。

2 町長は、条例第6条第2項の規定による奨励金の交付決定を行ったときは、立地奨励金交付決定通知書(様式第5号)により、申請者に通知するものとする。この場合において、奨励金の額に1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。

3 奨励金の交付については、この規則に定めるもののほか、必要な事項は、木曽岬町補助金交付規則(平成11年木曽岬町規則第11号)の定めるところによる。

(変更事項の届出)

第5条 条例第7条第1号に規定する届出は、申請事項等変更届(様式第6号)によりしなければならない。

2 条例第7条第2号に規定する届出は、指定対象事業休止・廃止届(様式第7号)によりしなければならない。

(取消し等の措置)

第6条 町長は、条例第8条第1項の規定により奨励措置を取り消し、又は停止したときは遅滞なく指定取消・停止通知書(様式第8号)により、指定事業者に対して通知するものとする。

2 町長は、条例第8条第1項に規定する立地奨励金の返還を命ずるときは、立地奨励金返還命令書(様式第9号)によりするものとする。

3 条例第8条第2項に規定する届出は、指定停止事由消滅届(様式第10号)によりしなければならない。

(承継の届出)

第7条 条例第9条に規定する指定事業者の地位を承継しようとする者は、承継届出書(様式第11号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の届出により指定事業者の地位の承継を承認したときは、承継承認通知書(様式第12号)により指定事業者の地位の承継の申請をした者に通知するものとする。

(補則)

第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年規則第5号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

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木曽岬町企業誘致促進条例施行規則

令和元年12月12日 規則第17号

(令和4年4月1日施行)