○木曽岬町立ふれあいの里の設置及び管理に関する条例施行規則

令和3年4月1日

規則第5号

(趣旨)

第1条 この規則は、木曽岬町立ふれあいの里の設置及び管理に関する条例(令和2年木曽岬町条例第27号。以下「条例」という。)第6条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(休館日)

第2条 木曽岬町立ふれあいの里の休館日は、次のとおりとする。ただし、町長が必要と認めるときは、この限りではない。

(1) 毎週土曜日及び日曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 1月2日、同月3日及び12月29日から同月31日まで

(使用時間)

第3条 ふれあいの里の使用時間は午前8時30分から午後5時15分までとする。ただし、町長が必要と認めたときは、これを変更することができる。

(補則)

第4条 この規則に定めるもののほか、ふれあいの里の運営に関し必要な事項は、町長が定める。

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

木曽岬町立ふれあいの里の設置及び管理に関する条例施行規則

令和3年4月1日 規則第5号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
令和3年4月1日 規則第5号