○木曽岬町情報公開・個人情報保護審査会条例

令和5年3月16日

条例第2号

(設置)

第1条 木曽岬町情報公開条例(平成12年木曽岬町条例第25号。以下「情報公開条例」という。)に基づく情報公開制度並びに個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「法」という。)及び木曽岬町議会の個人情報の保護に関する条例(令和5年木曽岬町条例第3号。以下「議会個人情報保護条例」という。)に基づく個人情報保護制度の適正かつ円滑な運営を推進するため、木曽岬町情報公開・個人情報保護審査会(以下「審査会」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 審査会は、実施機関(情報公開条例第2条第1号及び木曽岬町個人情報の保護に関する法律施行条例(令和5年木曽岬町条例第1号。以下「個人情報保護法施行条例」という。)第2条第2項に規定する実施機関並びに議会個人情報保護条例第3条に規定する議会をいう。以下同じ。)の諮問に応じ、次に掲げる事項について調査審議を行う。

(1) 情報公開条例第13条に規定する審査請求に関する事項

(2) 法第105条第3項において準用する同条第1項に規定する審査請求に関する事項

(3) 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号。以下「番号法」という。)第28条第1項に規定する評価書に記載された番号法第2条第9項に規定する特定個人情報ファイルの取扱いに関する事項

(4) 個人情報保護法施行条例第6条に規定する事項

(5) 議会個人情報保護条例第46条に規定する審査請求に関する事項

(6) 議会個人情報保護条例第51条に規定する事項

(委員等)

第3条 審査会は、委員5人以内で組織する。

2 前条第3号の事項を調査し、及び審議するために必要があるときは、審査会に委員のほか専門委員を置くことができる。

3 委員は、識見を有する者その他町長が適当と認める者のうちから町長が委嘱する。

4 専門委員は、専門の事項に関し学識経験を有する者のうちから、町長が任命し、又は委嘱する。

5 委員の任期は、3年とし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。ただし、再任を妨げない。

6 専門委員の任期は、当該専門の事項に関する調査及び審議に必要な期間とし、その都度定める。

7 委員の任期が満了したときは、当該委員は後任者が委嘱されるまで引き続きその職務を行う。

8 委員及び専門委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(調査権限)

第4条 審査会は、審議のため必要があると認めるときは、審査請求人、参加人(行政不服審査法(平成26年法律第68号)第13条第4項に規定する参加人をいう。)又は実施機関の職員その他関係者の出席を求め、意見若しくは説明を聴き、又はこれらの関係者に対して必要な資料の提出を求めることができる。

(委任)

第5条 この条例に定めるもののほか、審査会の組織及び運営に関し必要な事項は、規則で定める。

(罰則)

第6条 第3条第8項の規定に違反して秘密を漏らした者は、1年以下の懲役又は3万円以下の罰金に処する。

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

第2条 この条例の施行の際現に施行条例附則第2条の規定による廃止前の木曽岬町個人情報保護条例(平成15年木曽岬町条例第1号。以下「旧条例」という。)第29条の規定により設置された木曽岬町情報公開・個人情報保護審査会(以下「旧審査会」という。)の委員である者は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)に、第3条第3項の規定により、審査会の委員として委嘱されたものとみなす。

2 前項の規定により施行日に委嘱されたものとみなされる委員の任期は、第3条第5項の規定にかかわらず、旧審査会の委員としての任期の残任期間とする。

木曽岬町情報公開・個人情報保護審査会条例

令和5年3月16日 条例第2号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第4節 情報の公開・保護等
沿革情報
令和5年3月16日 条例第2号