○木曽岬町福祉医療費の助成に関する条例施行規則

平成13年7月4日

規則第18号

(趣旨)

第1条 この規則は、木曽岬町福祉医療費の助成に関する条例(平成13年木曽岬町条例第13号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(社会保険各法)

第2条 条例第2条第6項の規定による社会保険各法は、次に掲げる法律をいう。

(1) 健康保険法(大正11年法律第70号)

(2) 船員保険法(昭和14年法律第73号)

(3) 私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)

(4) 国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)

(5) 地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)

(所得の制限)

第3条 条例第3条第4号に規定する所得の制限を超えない者は、次の各号の場合に該当しない者とする。

(1) 障がい者については、次のア又はイのいずれかに該当する場合

ア 本人の前年の所得(1月から8月までの間に受けた医療に係る福祉医療費については前々年の所得とする。以下同じ。)が、所得税法(昭和40年法律第33号)に規定する生計を一にする配偶者及び扶養親族(以下「扶養親族等」という。)の有無及び数に応じて、特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行令(昭和50年政令第207号)第7条に定める額以上であるとき。

イ 配偶者又は民法(明治29年法律第89号)第877条第1項に定める扶養義務者で主としてその障がい者の生計を維持する者の前年の所得が、その者の扶養親族等の有無及び数に応じて、特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行令第8条第1項において準用する同令第2条第2項に定める額以上であるとき。

(2) 一人親家庭等の母又は父及び児童については、次のア又はイのいずれかに該当する場合

ア 一人親家庭等の母、父又は18歳未満児にあっては、その者の前年の所得が、その者の扶養親族等の有無及び数に応じて、児童扶養手当法施行令(昭和36年政令第405号)第2条の4第2項に定める額以上であるとき。

イ 一人親家庭等の母又は父の配偶者、父母のない18歳未満児を現に扶養している者及び民法に定める扶養義務者で主としてその一人親家庭等の生計を維持する者にあっては、その者の前年の所得が、その者の扶養親族等の有無及び数に応じて、児童扶養手当法施行令第2条の4第7項に定める額以上であるとき。

2 前項各号の所得の範囲及びその算定方法は、第1号については特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行令、第2号については児童扶養手当法施行令の規定による。

(受給資格の認定及び更新)

第4条 条例第4条第1項の規定による受給資格の認定又は更新の申請は、福祉医療費受給資格認定(更新)申請書・変更届・喪失届(様式第1号)により行うものとする。

2 町長は、前項の規定による認定又は更新をしたときは、当該認定又は更新を受けた受給資格者に福祉医療費受給資格証(様式第2号)(以下「受給資格証」という。)を交付するものとする。

(受給資格証の有効期間)

第5条 受給資格証の有効期間の始期及び終期は、次の各号に定めるところによる。ただし、やむを得ない事情がある場合においては、この限りでない。

(1) 有効期間の始期は、次のア、イ、ウ、エによる。

ア 毎年9月1日。ただし、新たに対象者として認定された場合は、次のイ、ウによる。

イ 新たに対象者と認定された場合において、条例第3条による対象者としての要件に該当した日(以下「要件の該当日」という。)から1月以内に認定したときは、要件の該当日。ただし、障がい者については対象者となる事実を確認した日から1月以内に認定したときは事実が発生した日の属する月の初日

ウ 新たに対象者と認定された場合において、要件の該当日から1月を超えて認定したときは、認定した日の属する月の初日

エ イ、ウ以外の事由により、対象者としての要件に該当した場合は、当該要件の該当日

(2) 有効期間の終期は、次のア、イによる。

ア 毎年8月31日。ただし、9月1日から翌年8月31日までに対象者としての要件に該当しなくなる場合は、次のイによる。

イ 9月1日から翌年8月31日までに対象者としての要件に該当しなくなる場合は、対象者としての要件に該当しなくなる日の前日。

(受給資格証の更新及び返還)

第6条 町長は、対象者の受給資格証の有効期間が満了する場合において、対象者が引き続き助成を受けることが適当であると認めるときは、受給資格証の更新をすることができる。

2 町長は、前項の場合において、更新をすることが適当でないと認めるとき、又は対象者の要件に該当しなくなったと認めるときは、福祉医療費受給資格欠格事由(却下通知)書(様式第3号)を、対象者に送付する。

3 受給資格者等は、対象者の要件に該当しなくなったとき、又は受給資格証の有効期間が満了したときは、当該受給資格証を直ちに町長に返還しなければならない。

(受給資格証の再交付申請)

第7条 受給資格者又は保護者等は、受給資格証を破り、汚し、又は失ったときは、福祉医療費受給資格証再交付申請書(様式第4号)を、破り、又は汚した受給資格証を添えて、町長に提出し、再交付を受けることができる。

2 受給資格者又は保護者等は、受給資格証の再交付を受けた後、失った受給資格証を発見したときは直ちに、これを町長に返還しなければならない。

(助成の申請)

第8条 条例第8条第1項の規定による福祉医療費及び証明書料の助成の申請は、福祉医療費領収証明書(様式第5号)(以下「領収証明書」という。)に、受給資格証、医療機関の発行する医療費証明書及びその他町長が必要と認める書類を添付して行うものとする。

2 前項の規定にかかわらず、条例第7条の規定により受給資格証の提示を受けた保険医療機関が福祉医療費及び証明書料に係る内容を記載した領収証明書又は領収証明一覧表(様式第6号)(以下「一覧表」という。)を木曽岬町長に対し提出したとき(当該保険医療機関が、領収証明書又は一覧表を木曽岬町長から事務処理を委託された三重県国民健康保険団体連合会に対し提出した場合を含む)は、対象者から申請があったものとみなす。

3 前2項の規定にかかわらず、条例第9条に規定する受給資格者が同条に規定する保険医療機関において条例第7条の規定により受給資格証を提示して医療に関する給付を受けた場合において、当該保険医療機関から提出される当該受給資格者への医療に関する給付に係る診療報酬明細書等に基づき、町長から事務処理を委託された三重県国民健康保険団体連合会又は社会保険診療報酬支払基金三重支部が当該医療に関する給付に要した費用その他助成額の算定に必要な事項を町長に通知し、町長がこれによることが適当と認めるときは、当該通知をもって助成申請があったものとみなす。

4 第2項及び第3項の規定にかかわらず、対象者のうち高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号。以下「高確法」という。)による医療の給付を受ける者にあっては、木曽岬町長がこれによることが適当と認める高確法第48条により設立された三重県後期高齢者医療広域連合の作成する帳票により助成をするものとする。

5 第2項及び第3項、第4項の規定にかかわらず、対象者が町長に母子保健法施行規則(昭和40年厚生省令第55号)第9条第1項に規定する養育医療の申請をした場合において、町長が該当療育医療の給付を行うことを決定したときは、第1項の申請が受給者からあったものとみなす。

(証明書料)

第9条 条例第6条に規定する規則で定める額は、領収証明書1枚(以下「1枚」という。)につき200円を超えない範囲の実費の額又は1枚につき200円を超える場合は200円とする。ただし、町長と郡市医師会長等との協定に基づき、医療機関が領収証明書の交付に要する費用を対象者から直接徴収しない場合にあっては、1枚につき200円(一覧表の提出による申請の場合は、同一人につき4件を限度として200円)を郡市医師会等又は医療機関に交付することにより対象者に対する助成にかえるものとする。

(助成の決定及び決定通知)

第10条 条例第10条の規定による助成額の決定の通知は、福祉医療費決定通知書(様式第7号)とする。ただし、同条による助成の申請について却下の決定をしたときは、福祉医療費助成申請却下決定通知書(様式第8号)により行うものとする。

第10条の2 町長は、第8条の第5項に規定する場合において、木曽岬町未熟児養育医療給付実施要綱(平成25年木曽岬町告示第16号)第11条の規定により、対象者が木曽岬町に助成すべき額の受領を委託したときは、当該委任に基づき支払手続を行うことができる。

(届出事項等)

第11条 条例第11条に規定する規則で定める事項は、氏名、住所、加入医療保険、所得、振込口座及び町長が必要と認める事項とし、これらの事項の変更に係る届出は、福祉医療費受給資格認定(更新)申請書・変更届・喪失届(様式第1号)によって行うものとする。

2 条例第11条に規定する受給資格を失ったときの届出は、福祉医療費受給資格認定(更新)申請書・変更届・喪失届(様式第1号)によって行うものとする。ただし、資格喪失の事由が死亡のときは、戸籍法(昭和22年法律第224号)の規定による届出義務者が行わなければならない。

3 前2項の届出には、受給資格証を添えなければならない。ただし、受給資格証を添えることができない事由があるときは、その旨を明らかにすることができる申立書をもって受給資格証にかえることができる。

(第三者の行為による被害)

第12条 条例第12条に規定する助成事由が第三者の行為によって生じたものであるときの届出は、第三者の行為による被害届(様式第9号)によるものとする。

(その他)

第13条 この規則に定めるもののほか、福祉医療費の助成に関し必要な事項は、町長が別に定める。

附則

1 この規則は、平成13年9月1日から施行する。

2 木曽岬町心身障害者医療費の助成に関する条例施行規則(昭和56年木曽岬村規則第2号)、木曽岬町母子家庭医療費の助成に関する条例施行規則(昭和52年木曽岬村規則第1号)、木曽岬町乳幼児医療費助成に関する条例施行規則(昭和56年木曽岬村規則第1号)及び木曽岬町老人医療費の助成に関する条例施行規則(平成2年木曽岬町規則第3号)は、平成13年8月31日をもって廃止する。

3 平成13年8月31日までの医療に関する給付にかかる医療費については、前項に掲げる廃止された規則の規定による。

附則(平成14年規則第7号)

1 この規則は、平成14年4月1日から施行する。

2 平成14年3月31日までの診療にかかる医療費については、なお従前の例による。

附則(平成15年規則第8号)

1 この規則は、平成15年4月1日から施行する。

2 平成15年3月31日までの診療にかかる医療費については、なお従前の例による。

附則(平成17年規則第6号)

この規則は、平成17年9月1日から施行する。

附則(平成20年規則第9号)

この規則は、公布の日から施行し、平成20年4月1日から適用する。

附則(平成20年規則第10号)

この規則は、平成20年9月1日から施行する。

附則(平成23年規則第17号)

この規則は、公布の日から施行し、平成21年9月1日から適用する。

附則(平成24年規則第7号)

この規則は公布の日から施行し、平成24年9月1日から適用する。

附則(平成25年規則第4号)

この規則は、平成25年4月1日より施行する。

附則(平成26年規則第7号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

附則(平成28年規則第9号)

(施行期日)

1 この規則は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

3 この規則の施行の際、第2条の規定による改正前の木曽岬町情報公開条例施行規則、第3条の規定による改正前の木曽岬町個人情報保護条例施行規則、第5条の規定による改正前の木曽岬町放置自動車の発生の防止及び適正な処理に関する条例施行規則、第6条の規定による改正前の木曽岬町新築住宅等に対する固定資産税の減免に関する条例施行規則、第7条の規定による改正前の木曽岬町福祉医療費の助成に関する条例施行規則、第8条の規定による改正前の木曽岬町保育所の利用の手続に関する規則、第9条の規定による改正前の木曽岬町子ども手当事務処理規則、第10条の規定による改正前の木曽岬町老人福祉法施行細則、第11条の規定による改正前の木曽岬町老人医療事務取扱細則、第12条の規定による改正前の木曽岬町障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則、第13条の規定による改正前の木曽岬町障害児通所給付費等の支給に関する規則、第14条の規定による改正前の木曽岬町身体障害者福祉法施行細則、第15条の規定による改正前の木曽岬町知的障害者福祉法施行細則、第16条の規定による改正前の木曽岬町介護保険条例施行規則、第17条の規定による改正前の木曽岬町あき地等に繁茂した雑草の除去に関する条例施行規則、第18条の規定による改正前の木曽岬町環境美化条例施行規則及び第19条の規定による改正前の木曽岬町公共下水道事業受益者負担に関する条例施行規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

附則(平成28年規則第10号)

この規則は、平成28年8月1日から施行する。

附則(平成30年規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(令和元年規則第8号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の際限に改正前の木曽岬町福祉医療費の助成に関する条例施行規則(次項においては「旧規則」という。)の規定に基づき提出されている申請書その他の書類は、改正後の木曽岬町福祉医療費の助成に関する条例施行規則の規定に基づき提出された申請書その他の書類とみなす。

3 この規則の施行前に旧規則に規定する様式により作成されている用紙は、当分の間、必要な調整をして使用することができる。

附則(令和4年規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の木曽岬町福祉医療費の助成に関する条例施行規則は、この規則の施行の日以後に行われる診療にかかる医療費の助成から適用し、同日前までに行われた診療に係る医療費の助成については、なお従前の例による。

附則(令和4年規則第5号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

附則(令和6年規則第9号)

この規則は、公布の日から施行する。

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木曽岬町福祉医療費の助成に関する条例施行規則

平成13年7月4日 規則第18号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第8編 厚生/第1章 社会福祉/第1節 通則
沿革情報
◆ 平成13年7月4日 規則第18号
◇ 平成14年4月1日 規則第7号
◇ 平成15年3月19日 規則第8号
◇ 平成17年10月3日 規則第6号
◇ 平成20年6月18日 規則第9号
◇ 平成20年6月19日 規則第10号
◇ 平成23年11月14日 規則第17号
◇ 平成24年9月24日 規則第7号
◇ 平成25年3月27日 規則第4号
◇ 平成26年3月28日 規則第7号
◇ 平成28年3月31日 規則第9号
◇ 平成28年8月1日 規則第10号
◇ 平成30年9月21日 規則第7号
◇ 令和元年9月1日 規則第8号
◇ 令和4年1月11日 規則第1号
◇ 令和4年3月29日 規則第5号
◇ 令和6年4月1日 規則第9号