○木曽岬町職員の時間外勤務手当の支給割合に関する規則

平成22年9月30日

規則第21号

木曽岬町職員の時間外勤務手当の支給割合に関する規則(平成6年木曽岬町規則第1号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 時間外勤務手当の支給については、別に定める場合を除き、この規則の定めるところによる。

(時間外勤務手当の支給割合)

第2条 木曽岬町職員の給与に関する条例(昭和41年木曽岬村条例第3号。以下「条例」という。)第12条の規則で定める割合は、次の各号に掲げる勤務の区分に応じ、当該各号に定める割合とする。

(1) 条例第12条第1項第1号に掲げる勤務 100分の125

(2) 条例第12条第1項第2号に掲げる勤務 100分の135

(3) 条例第12条第2項に掲げる勤務 100分の25

(条例第12条第2項等の規則で定める時間)

第3条 条例第12条第2項及び第4項の規則で定める時間は、次に掲げる時間とする。

(1) 職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成6年木曽岬町条例第16号。以下「勤務条例」という。)第2条第2項に規定する育児短時間勤務職員等、同条第3項に規定する定年前再任用短時間勤務職員又は同条第4項に規定する任期付短時間勤務職員が条例第12条第2項に規定する割振り変更前の正規の勤務時間(以下「割振り変更前の正規の勤務時間」という。)を超えて勤務した時間のうち、その勤務した時間と割振り変更前の正規の勤務時間との合計額が38時間45分に達するまでの間の時間数に相当する時間(次号に規定する場合を除く。)

(2) 休日勤務手当の支給される日が属する週において、職員が休日勤務手当の支給される勤務を命ぜられて休日勤務手当が支給された場合に、当該週に週休日の振替等(木曽岬町職員の勤務時間、休日、休暇等に関する規則(平成6年木曽岬町規則第11号。以下「勤務時間規則」という。)第6条第2項に規定する週休日の振替等をいう。)により勤務時間が割り振られた場合における次の各号に掲げる区分に応じ、次に定める時間

 当該週の正規の勤務時間が割振り変更前の正規の勤務時間に当該休日勤務手当の支給される勤務をした時間を加えた時間以下になる場合 割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務した時間

 当該週の正規の勤務時間が割振り変更前の正規の勤務時間に当該休日勤務手当の支給される勤務をした時間を加えた時間を超える場合 割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務した時間のうち当該休日勤務手当の支給される勤務をした時間数に相当する時間

(雑則)

第4条 この規則に定めるもののほか、時間外勤務手当に関し必要な事項は、町長が定める。

(施行期日)

第1条 この規則は、公布の日から施行し、平成22年4月1日から適用する。

(木曽岬町職員の給与の支給に関する規則(昭和41年木曽岬村規則第1号)の一部改正)

第2条 木曽岬町職員の給与の支給に関する規則の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成23年規則第10号)

この規則は、公布の日から施行し、平成23年4月1日から適用する。

(平成30年規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年規則第8号)

(施行期日)

第1条 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(定義)

第2条 この附則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 令和3年改正法 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)をいう。

(2) 暫定再任用職員 令和3年改正法附則第4条第1項若しくは第2項、第5条第1項若しくは第3項、第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。

(3) 暫定再任用短時間勤務職員 令和3年改正法附則第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。

(4) 定年前再任用短時間勤務職員 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員をいう。

(木曽岬町職員の時間外勤務手当の支給割合に関する規則の一部改正に伴う経過措置)

第4条 暫定再任用短時間勤務職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、第6条の規定による改正後の木曽岬町職員の時間外勤務手当の支給割合に関する規則の規定を適用する。

木曽岬町職員の時間外勤務手当の支給割合に関する規則

平成22年9月30日 規則第21号

(令和5年4月1日施行)