○木曽岬町農業集落排水処理施設の設置及び管理に関する条例施行規則
昭和63年12月26日
規則第13号
(趣旨)
第1条 この規則は、木曽岬町農業集落排水処理施設の設置及び管理に関する条例(昭和63年木曽岬町条例第28号。以下「条例」という。)第19条の規定に基づき、木曽岬町農業集落排水処理施設(以下「施設」という。)の設置及び管理に必要な事項を定める。
(用語)
第2条 この規則で使用する用語は、条例で使用する用語の例による。
(1) 水質汚濁防止法(昭和45年法律第138号)第4条の2による水質規制及び関係法令に適合した水質を、排出するよう管理に努めなければならない。
(2) 生活環境に有害となる排水を排除してはならない。
(3) 雨水及び家畜等の糞尿並びに泥の混じった排水を排除してはならない。
(供用開始の公告)
第4条 町長は、施設の供用を開始しようとするときは、次の各号に定める事項を公告するものとする。
(1) 供用を開始する施設の地区名並びに処理場の名称及び位置
(2) 供用開始の年月日
(1) 住宅又は事業所の新築完成の遅延
(2) 受益者又は使用者が転出、死亡等により居住者がいなくなったとき。
(3) 町長がその他の事由により、施設の使用をすることが困難と判断したとき。
(指定工事店の資格)
第7条 条例第11条の規定による指定工事店は、木曽岬町下水道排水設備指定工事店規則(平成11年木曽岬町規則第7号)による指定工事店としての指定を受けていること。
(指定工事店の取消し)
第8条 指定工事店が営業を廃止したとき、又は指定工事店として不都合があったとき及び虚偽の申請により登録していたとき、町長は、指定工事店としての資格を取り消すことができるものとする。
(設計審査等)
第9条 排水設備の工事を指定工事店が行おうとするときは、第6条の計画の申請と符合するか否かを確認し、町長の審査を受け材料検査に合格した材料を使用しなければならない。
2 町長は審査の申請を受けたときは、その適否を決定し様式第2号によって通知する。
(1) 処理場関係
ア 上水道使用料金
イ 電気料金
ウ 薬品代金
エ 汚泥抜取清掃費
オ 技術点検費
カ 水質検査費
キ その他の維持管理費
(2) 中継ポンプ施設関係
ア 電気料金
イ 汚泥抜取清掃費
ウ その他の維持管理費
(3) 管路施設関係
ア 管路清掃費
イ その他の維持管理費
2 条例第14条第1項ただし書の規定による使用料の減免を受けようとする者は、排水施設使用料減免申請書(様式第6号)を町長に提出しなければならない。
(新加入工事費)
第13条 新規加入に要する工事費等については、新規受益者又は使用者が負担するものとする。
(その他)
第15条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が定める。
附則
この規則は、昭和64年1月1日から施行する。
附則(平成11年規則第8号)
(施行期日)
1 この規則は、平成11年4月1日から施行する。
(指定工事店に関する経過措置)
2 改正後の木曽岬町農業集落排水処理施設の設置及び管理に関する条例施行規則第7条及び第8条並びに第9条の規定は、平成11年度以後に適用し、平成10年度までは従前の例による。
附則(平成14年規則第16号)
この規則は、平成15年1月1日から施行する。
附則(平成16年規則第8号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成30年規則第7号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年規則第5号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
別表(第14条関係)
農業集落排水加入分担金減免基準
対象 | 該当する用途 | 減免率(%) |
(1) 私立学校法(昭和24年法律第270号)第3条に規定する学校法人が設置し、管理する施設 | 幼稚園、小・中学校等 | 75 |
(2) 社会福祉法(昭和26年法律第45号)第2条に規定する事業で同法第22条に規定する社会福祉法人が経営する施設 | 保育園、特別養護老人ホーム等 | 75 |
(3) 医療法(昭和23年法律第205号)第1条の5に定める施設 | 病院 | 25 |
(4) 国又は地方公共団体がその企業の用に供している施設 | 郵政事業、上水道施設 | 25 |
(5) 地区又は自治会が所有又は使用する施設 | 集会所 | 100 |
(6) 生活保護法(昭和25年法律第144号)第11条第1項第1号の生活扶助世帯 |
| 100 |
(7) 町長が特に減免する必要があると認めたもの |
| 町長が定める率 |